Archive for the ‘少年事件’ Category
東京都八王子市の住居侵入事件で逮捕 少年事件なら早期に弁護士に無料相談
東京都八王子市の住居侵入事件で逮捕 少年事件なら早期に弁護士に無料相談
東京都八王子市に住んでいる17歳のAさんは、待ち合わせの時間に急いでいたため、目的地までの道の途中にあるVさんの家の庭に柵を乗り越えて、近道をしようとしました。
すると、家人であるVさんがそれを発見し、Aさんは、Vさんの通報を受けた警視庁八王子警察署の警察官に、住居侵入罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・住居侵入罪について
住居侵入罪とは、刑法130条に定められている犯罪で、正当な理由がないのに、人の住居や人の看守する(=事実上管理・支配している)邸宅、建造物等に侵入した者について、3年以下の懲役又は10万円の罰金に処するというものです。
一般的には、住居の庭の部分に関しても、住居侵入罪の「住居」であるとされています。
したがって、上記事例のAさんは、近道をしようという理由、すなわち、正当な理由なしに、Vさんの家の庭に侵入しているので、住居侵入罪に当たると考えられます。
・少年事件の手続きについて
少年事件は、一般の刑事事件と同じように、捜査手続きを経た後、原則として全ての事件が家庭裁判所へ送致されます。
これを全件送致主義といいます。
つまり、少年事件には、成人の刑事事件でいうところの、起訴猶予処分はないということになります。
少年事件において全件送致主義がとられている理由は、少年法で、少年の更生と健全な育成が第一義とされているためです(少年法1条)。
事件自体がごく軽微なものであったとしても、その少年の抱える問題が大きい場合があるため、全ての少年事件について、専門家である家庭裁判所に送る、ということになっているのです。
しかし、家庭裁判所へ送られてからの少年事件の流れや手続きは、一般の方には見えにくく、分かりにくいものです。
少年事件に不安を感じている方は、専門家である弁護士に無料相談してみることから始めてみませんか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、無料相談や初回接見サービスを通して、あなたの不安を解消します。
(警視庁八王子警察署までの初回接見費用:3万3700円)
東京都新宿区内の少年事件で逮捕 強制わいせつ事件で少年審判への対応を行う弁護士
東京都新宿区内の少年事件で逮捕 強制わいせつ事件で少年審判への対応を行う弁護士
Aは、深夜人気のない公園で、帰宅途中のV女に対してわいせつな行為をした(強制わいせつ)との容疑で新宿警察署の警察官に逮捕された。
その後、Aは新宿警察署で取調べを受けたところ、V女の他にも複数の女性に対して同じようにわいせつな行為を行ったことが発覚した。
Aに対して厳しい処分が下されるのではないかと心配になったAの両親は、どうにか少年院送致は回避し、自宅で更生を望むことはできないかと、少年事件での少年審判に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
犯罪を行ってしまった少年を少年院に入れないためには、少年審判が開かれないようにするか、少年審判が開かれたとしても不処分又は保護観察などの少年院送致以外の保護処分の獲得を目指す弁護活動が必要となります。
まず、少年審判が開かれないようにするためには、家庭裁判所による調査の結果、審判に付することができない場合か、審判に付することが相当ではないと認める場合に該当すると認めてもらうことが必要となります。
このうち、前者の例としては、年齢の超過などの審判条件の不存在や、非行事実の不存在が挙げられます。
また、後者の例としては、審判条件や非行事実の存在は認められるものの、保護処分等を行うことが妥当でなく、裁判官による直接の審理の必要性もないことが挙げられます。
具体的には、事案が軽微であるとか、別件による保護観察等がすでに行われており、新たな措置を加える必要がないだとか、保護的措置による要保護性が解消された場合などが考えられますが、このうち実務上は最後の要保護性が解消される場合はケースとしては多いでしょう。
少年審判が開かれてしまった場合には、家庭裁判所の裁判官に対し、少年の処分としては少年院送致は適さず、不処分又は保護観察等の保護処分が適している旨を主張する必要があります。
具体的には、家庭裁判所による審判までの間に、できる限り少年の内省を深め、少年を取り巻く環境を調整するとともに、調査官や裁判官と協議を重ねたりすることで、少年にとって少年院送致がふさわしくないことを強く主張していくことが考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,少年事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
少年院送致は避けたい、少年審判についてしっかり対応したいとお考えの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(新宿警察署への初回接見費用:3万4200円)
東京都板橋区で少年による傷害事件で逮捕 少年事件で寛大な処分を目指す弁護士
東京都板橋区で少年による傷害事件で逮捕 少年事件で寛大な処分を目指す弁護士
Aは、地元の高校の友人らと東京都板橋区内のゲームセンターで遊んでいたところ、他校の生徒らとの間でひと悶着を起こしてしまいました。
そして、Aは相手を一方的に殴った末に傷害を負わせたとして、板橋警察署に逮捕されてしまいました。
Aを傷害の容疑で逮捕したとの連絡を受けたAの父親は、今後の少年事件の見通しについて、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
AはVに対して怪我を負わせており、傷害罪を犯しています。
その結果、Aは板橋警察署に逮捕されてしまいました。
Aのような少年が暴行・傷害事件を起こして逮捕されてしまった場合でも、適切な取調べの対応等の弁護活動を行うことによって、留置場から出ても鑑別所に入れられずに済む可能性があります。
具体的には、逮捕の後に勾留されないこと又は家庭裁判所による観護措置を回避することが大切となります。
少年事件において勾留や観護措置を避けるためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取調べ対応を協議し、親などの身元引受人の協力を得る必要があります。
そのうえで、弁護士から検察官や裁判官に対して、少年の反省と二度と暴行・傷害事件を起こさないことについて主張し、釈放してもらうように働きかけます。
身柄の拘束を回避したあと、さらに寛大な処分を求めるにあっては、少年本人の生活環境を整えることが重要となります。
また、少年による暴行・傷害事件では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が、少年に下される処分に影響を与えることがあります。
ですから、弁護士を介して迅速で適切な内容の示談をすることが重要となるのです。
また、少年事件で暴走族や地元の不良仲間との交友関係がその背景にある場合には、その交友関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は少年事件専門であり,少年による暴行・傷害事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
少年事件での身柄解放活動などにつきお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(板橋警察署への初回接見費用:3万5900円)
東京都調布市の少年事件で逮捕 鑑別所での面会に通う弁護士
東京都調布市の少年事件で逮捕 鑑別所での面会に通う弁護士
東京都調布市内で盗撮事件が起こったため、調布警察署が捜査をしたところ、被疑者として同区内に住む高校生A(17歳)が浮上しました。
そこで、調布警察署は、A君を見張っていたところ、盗撮現場を目撃し、そのまま現行犯逮捕しました。
Aの母は、「このままどうなるのか。少年鑑別所に入ったとしたら面会ができるのか…」
と不安になり、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【少年鑑別所】
少年鑑別所とは、家庭裁判所による少年審判を実施する前に、対象少年の非行性や性格などを鑑別するための施設のことをいいます。
ここで注意しておくべきことは、逮捕等された場合に、すぐに少年鑑別所に行くわけではなく、まずは成人事件と同様、留置場にとどめ置かれるという点です。
その後、勾留に変わる観護措置が取られなければ、勾留決定が出た場合、そのまましばらくは留置場生活になります。
その後、家庭裁判所へ送致される際に、「(鑑別所での)観護措置決定」が出ると、少年の身柄が鑑別所に移されることになります。
鑑別所の一般面会には、警察署内の留置所における面会よりも、厳しい制限があります。
鑑別所での一般面会は、近親者、保護者、さらにはその他鑑別所が必要と認める者に限って許可されます。
留置場への面会に比べると、面会へいける人は限られてきます。
知人というだけでは面会が出来ず、鑑別所が必要と認められなければなりません。
また、休日の一般面会は認められておらず、平日の限られた時間のみです。
面会時間も15分ほどと短くなっています。
一方、弁護士(付添人)による面会の場合、その制限は少し和らぎます。
休日面会も、事前の予約をしていれば可能となります。
また、面会時間も15分という短い時間ではありません。
ですから、少年の気持ちや様子を丁寧にしっかり聞き取り、今後の対応等のアドバイスをお伝えすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件も多々経験しておりますので、少年に寄り添って最適の活動させていただきます。
東京都調布市の盗撮事件で、鑑別所の面会で不安な点があれば、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(調布警察署:初回接見費用 3万7200円)
東京都江戸川区の強制わいせつ事件で逮捕 少年事件の接見に向かう刑事事件専門の弁護士
東京都江戸川区の強制わいせつ事件で逮捕 少年事件の接見に弁護士
東京都江戸川区内の高校に通っている15歳のAさんは、下校途中、好みの女性Vさんを見かけました。
どうしてもVさんと接触したくなったAさんは、Vさんに近づき、無理矢理抱き着くと、服の中に手を入れ、Vさんの体を触りました。
Vさんが悲鳴を上げたことで、パトロール中だった、警視庁葛西警察署の警察官が現場に駆け付け、Aさんは、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
現在、Aさんは、警察署の留置施設に1人でいます。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件と接見
ご存知の方も多いと思いますが、少年だからと言って、逮捕されない、ということはありません。
逮捕の必要があると判断された場合、少年であっても逮捕はされてしまいます。
さらに身体拘束の必要性があると判断されれば、より長期の身体拘束である勾留もされてしまう場合もあります(勾留に代わる観護措置がとられることもあります)。
これらの身体拘束が行われた場合、少年は、家族や友人、今まで暮らしてきた環境と切り離され、1人警察の留置施設や鑑別所で過ごすことになります。
多感な時期である少年にとって、この状況は非常にストレスのかかるものでしょう。
だからこそ、弁護士の接見が非常に重要な意味を持ちます。
逮捕直後は、家族であっても少年本人に会うことはできませんが、弁護士であれば接見できます。
悩みや不安を打ち明けて解消したり、家族の伝言を伝え合ったり、迅速な接見によって、少年やその家族の負担を軽減することができます。
家族には打ち明けられない事件の話であっても、弁護士であれば話すことができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件にお困りの方の相談をお待ちしています。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、突然の逮捕や呼び出しに不安を感じているあなたのお話をじっくりお聞きします。
まずは0120-631-881まで、お問い合わせください。
(警視庁葛西警察署までの初回接見費用:3万8100円)
東京都新宿区の暴行事件で逮捕 少年院回避を目指す少年事件専門弁護士
東京都新宿区の暴行事件で逮捕 少年院回避を目指す少年事件専門弁護士
東京都新宿区に住んでいるAくんは、都内の高校に通う高校2年生です。
ある日、Aくんは、夜遅くに友人たちと町へ出かけ、そこで喧嘩騒ぎを起こし、暴行罪の容疑で、警視庁新宿警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
少年事件の流れが全く分からずに困ったAくんの両親は、少年事件に詳しい弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院を回避する弁護活動
少年法では、少年の更生を第一義としているため、少年事件を起こした少年が審判の後に受けるのは、刑事罰ではなく、保護処分と言われるものです。
少年院送致も、その保護処分の1つであるため、成人が刑事事件を起こして刑務所に入るのとは、また違った意味なのです。
しかし、更生のためであるとはいえ、少年が少年院に入り、それまでの環境から1人切り離されて何か月も暮らす、ということになれば、少年の大きな負担になりかねません。
できうる限り、社会の中で、家族や友人の下で、更生を図ってほしいと考える家族の方も多いでしょう。
そのためには、少年がきちんと社会の中で更生可能であることを主張していかなければなりません。
少年事件に詳しい弁護士であれば、少年が社会の中で更生するために、どのようなことをしていけばよいのか、家族の方と一緒に考え、提案してくことができます。
いわゆる環境調整と言われる活動です。
そのほかにも、被害者の方がいるのであれば、その方に謝罪や賠償を行うお手伝いをしたり、少年自身の反省の気持ちを促したりします。
少年が更生できるよう、少年にとって適切な処分が下されるよう、活動をするのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士が、あなたの相談を待っています。
暴行事件を含む少年事件にお困りの方は、まずは、0120-631-881まで、お電話ください。
(警視庁新宿警察署までの初回接見費用:3万4200円)
東京都大田区の詐欺事件で逮捕 接見禁止一部解除に強い少年事件専門の弁護士
東京都大田区の詐欺事件で逮捕 接見禁止一部解除に強い少年事件専門の弁護士
東京都大田区池上に住むA1くん(17歳少年)は、裏サイトを通じて、A2くん(19歳少年)とA3さん(20代男性)と知り合い、Vさん(60代男性)に対して、オレオレ詐欺を行ないました。
その後、A1くんは詐欺の容疑で警視庁池上警察署に逮捕されました。
A1さんの母は、「接見禁止一部解除をしてほしい」法律事務所の少年事件を専門に扱っている弁護士のもとへ相談に行きました。
(このお話はフィクションです。)
《詐欺罪について》
人を欺いて財物を交付させた場合、詐欺罪が成立します。
詐欺罪が成立するためには、①欺く行為をして、②相手方が錯誤に陥り、③その錯誤によって相手方が処分行為を行い、④財物の占有が移転し、⑤財産的損害が生じることが必要です。
なお、①~⑤が相当因果関係にある(社会生活観念上も,特異のことではなく通常予想できる)ことが必要です。
また、A1くんが「被害者に息子を騙り、電話をかけた(かけ子)」、「ATMからだまし取ったお金を下した(出し子)」のように、一部だけを手助けした場合でも、詐欺罪として立件される可能性が非常に高いです。
《接見禁止一部解除》
接見禁止は、否認事件、組織犯罪や共犯事件につけられることが多くあります。
被疑者は、勾留により、多大な精神的・肉体的苦痛を受けることとなりますが、勾留に加えて接見禁止が決定されると、家族などに会えず、不安の中で取り調べを受けることとなります。
その結果、捜査機関の誘導に沿って、少年が供述してしまう等、接見禁止による弊害は極めて大きいと言えます。
弁護士が「両親は事件とは無関係であること」等を意見書などで丁寧に説明することで、接見禁止一部解除がなされる場合もありますので、早期に弁護士に相談することが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件専門の弁護士が接見サービスや無料法律相談等の様々な活動を行います。
東京都大田区内の詐欺事件で逮捕されてしまいお困りの方・接見禁止一部解除をしてほしい方は、弁護士までご相談ください。
(警視庁池上警察署までの初回接見費用:3万7200円)
東京都千代田区飯田橋の少年事件(傷害)で逮捕 家庭裁判所への送致に強い弁護士
東京都千代田区飯田橋の少年事件(傷害)で逮捕 家庭裁判所への送致に強い弁護士
東京都千代田区飯田橋内に住むA君(16歳)は、通行人に暴行をふるいケガをさせたとして、麹町警察署に傷害の容疑で逮捕されました。
Aの両親は、警察に「今後、家庭裁判所に送致されます」といわれたが何のことかわかりません。
そこで、少年事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【家庭裁判所送致】
成人の刑事事件では、犯罪の嫌疑がないような場合や嫌疑はあるが起訴する必要がない軽微な犯罪である場合の際、起訴猶予や微罪処分といった捜査機関限りで事件を終了させることが可能です。
一方で、少年事件の場合には、犯罪の嫌疑がある場合、および、犯罪の嫌疑がみとめられないような場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
これを全件送致主義といいます。
【捜査機関からの送致】
捜査機関から少年を送致する場合、警察官(司法警察員)からの送致と検察官からの送致の2種類が主にあります。
①警察官(司法警察員)からの送致
警察官(司法警察員)は、犯罪の捜査後、事件を検察官に送致するのが原則です。
ただし、少年事件の場合、罰金以下の刑にあたる犯罪については、検察官への送致を経ずに、直接家庭裁判所へ送致しなければならないとされています(直送)。
ですから、そのような犯罪を少年が起こした場合には、警察官から送致されることになります。
この場合、少年を勾留することはできません。
②検察官からの送致
検察官は、警察官が捜査をして送致してきた少年事件を家庭裁判所に送致します。
この場合には、少年を勾留することができますが、検察官によっては、勾留をせずに家庭裁判所へ送致したり、勾留に代わる観護措置をとったりすることもあります。
東京千代田区飯田橋の少年事件(傷害)で、家庭裁判所への送致でご不明点のある方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご遠慮なくご相談ください。
お気軽にご相談いただけるよう初回相談は無料です。
(麹町警察署 初回接見費用:3万5600円)
東京都港区赤坂内の少年事件で逮捕 試験観察期間の対応を指導する弁護士
東京都港区赤坂内の少年事件で逮捕 試験観察期間の対応を指導する弁護士
東京都港区赤坂内に住むA君(17歳)は強制わいせつの容疑で赤坂警察署に逮捕されました。
Aはそのまま勾留・家庭裁判所へ送致されました。
Aの付添人たる少年事件専門の弁護士は保護処分の決定を出すにはまだ早いと、試験観察の主張を考えています。
(フィクションです)
【試験観察】
少年事件で逮捕され、家庭裁判所による審判が行われた場合、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致、保護観察、不処分などの承認に対する処分が判断されます。
ただ、不処分以外の保護処分の場合、そのいずれも少年の権利を制約するものです。
ですから、慎重かつ適切な判断がなされなければいけません。
そこで、保護処分を決定するにあたって、相当期間、家庭裁判所調査官の観察に付する決定(試験観察)の判断がなされる可能性があります。
試験観察には在宅試験観察と補導委託の2種類があります。
前者は保護者のもとで生活しながら、定期的に調査官と面談等をするものです。
後者は自立援助ホームや民間の篤志家の下で生活し、定期的に調査官と面談等をするものです。
試験観察を通じて、少年が真に反省し、生活態度を改善していけば、少年院送致相当の処分予定が、保護観察の処分になるということもあります。
そこで、弁護士は試験観察獲得に向けて様々な活動を行います。
例えば、居住先の確保を中心とした環境調整や調査官・裁判官との交渉です。
また、少年自身が試験観察の重要性や課題を把握する必要があります。
ですから、弁護士としては少年と信頼関係を築くことにより、試験観察の重要性を伝え、励ましていくことも重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件のプロフェッショナルたる弁護士が在籍しております。
東京都港区赤坂市内の少年事件でお困りの方は、弊所の弁護士までご連絡ください。
(赤坂警察署 初回接見費用:3万9300円)
東京都多摩市内の少年事件で逮捕 窃盗事件で審判不開始を目指す弁護士
東京都多摩市内の少年事件で逮捕 窃盗事件で審判不開始を目指す弁護士
東京都多摩市内に住むA君(16歳)は、友人たちに「万引きしようぜ」と言われて、断り切れず、近くのスーパーで万引きしたところ、店長Vに見つかり、駆け付けた多摩警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aは、留置所の中でひどく反省しており、毎日自分の行いを悔いています。
その様子を見て、何とかしてあげたい、できれば審判不開始にしてあげたいと考えた少年の両親は、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【審判不開始】
少年が窃盗事件で逮捕された場合、犯罪の嫌疑があると判断されれば全件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は、少年の処遇を決めるために調査を行います。
調査の結果、少年審判を開始すべきだと判断されれば、少年審判が行われます。
ただ、審判が開始されることが決まった場合、少年は調査官の調査呼び出しには積極的に向かわなければなりませんし、「審判」という非日常的な出来事を迎えるということで相当な精神的負担がかかる可能性があります。
そこで、弁護士としては少年審判の不開始を目指すことがあります。
再非行に陥る危険性が少ないことや、裁判所等が介入する保護処分をする必要性がないことを主張することになります。
そのためには、早急に示談をまとめたり、少年にしっかり反省を促すことが弁護士の活動として重要になってくるでしょう。
ただし、審判不開始といっても家庭裁判所が何もしないわけではありません。
審判をすべきか否かの調査の際に、裁判官や調査官による訓戒や教育的働きかけが行われます。
少年がそれをどう受け止めたのかも重要になってきます。
また、審判不開始となったことで、少年が内省を深める危険を失うというおそれもあります。
弁護士としては、様々な事情を考慮して、審判不開始を目指すことが適切なのかどうかを検討することになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの少年事件で培ってきた実力と、解決に導いてきた実績があります。
少年事件で審判不開始を目指したい方は、是非弊所までご相談ください。
無料相談及び初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
(多摩警察署 初回接見費用:3万7200円)