Archive for the ‘性犯罪’ Category
準強制わいせつ事件に強い弁護士
準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都足立区に住むAさんの旦那(40歳、会社員)は、職場の懇親会において、酔払った女性新入社員を介抱する目的で、女性が一人暮らしする社宅に連れて帰った際に、ムラムラしてしまい、この女性新入社員の服を脱がせ、下着の中に手を入れる等のわいせつな行為に及んでしまいました。
目を覚ました女性に抵抗されたことから、それ以上の行為には及ばなかったようですが、女性が警察に訴えたことから、Aさんの旦那は、準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは、旦那さんに弁護士を付けてあげたいと思っていますが、どうすればよいか分からず悩んでいます。(フィクションです)
◇準強制わいせつ罪◇
刑法第178条第1項(準強制わいせつ罪)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(以下省略)※刑法抜粋
刑法第176条に規定されている「強制わいせつ罪」は、暴行や脅迫を手段としてわいせつ行為に及ぶことによって成立しますが、準強制わいせつ罪の成立には、わいせつ行為に及ぶための手段として暴行や脅迫を用いる必要はありません。
しかし、被害者が「心神喪失」若しくは「抗拒不能」にある必要があります。
~心神喪失とは~
精神上の障害によって正常な判断を失っている状態を意味します。
具体的には、催眠状態、泥酔、精神耗弱、麻酔の状態等がこれに当たります。
~抗拒不能とは~
心理的、物理的に犯行不能な状態にあることを意味します。
抗拒不能に陥った原因はその理由を問わないので、驚愕や錯誤によって抗拒不能に陥った場合も該当します。また性的無知や信頼を利用してわいせつ行為に及んだ場合も、抗拒不能に乗じたものとして準強制わいせつ罪が成立し得ます。
◇刑事弁護人の選任方法◇
刑事事件を起こして警察等の捜査を受けている方は刑事弁護人を選任する事ができます。
刑事弁護人の選任は、検察庁に事件送致されるまでであれば捜査を担当する警察署、検察庁に事件送致された後は検察庁、起訴された後は公判を担当する裁判所に、選任者と弁護士の署名のある弁護人選任届を提出すれば、その弁護士が、刑事手続き上の正式な刑事弁護人となります。
~私選弁護人の選任~
確実に刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任するには、私選弁護人を選任するしかありません。
私選弁護人は、逮捕前、逮捕勾留中、起訴後の何れのタイミングでも選任することができます。
準強制わいせつ罪で逮捕されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」となります。
執行猶予付の判決を得なければ刑務所に服役しなければなりませんが、起訴されるまで被害者と示談することによって不起訴処分が望めます。
不起訴処分になれば、刑事裁判は開かれず、前科を回避することができます。
~国選弁護人の選任~
国選弁護人を選任できるのは
①勾留された被疑者
②起訴された被告人
の何れかですので、何れのタイミングでも選任することができる私選弁護人のように逮捕前に選任することはできません。
国選弁護人を選任すれば、弁護費用がかからないというメリットがありますが、刑事事件に強い弁護士が選任される可能性は低く、被疑者、被告人の望む弁護活動が期待できない事もあるので注意してください。
東京都足立区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が準強制わいせつ罪で警察に逮捕されてしまって、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。お気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁武蔵野警察署で性犯罪を否認
性犯罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
Aさんは東京都武蔵野市のカラオケ店でアルバイトをしています。
1週間ほど前に、カラオケ店に訪れた女性のお客さんが泥酔して廊下で倒れていたので、トイレまで連れて行きました。
そしてトイレの中で、この女性の胸を触る等してわいせつな行為をしてしまいました。
トイレの中に、女性のお客さんの友達が入ってきたので、Aさんは逃げるようにしてアルバイト業務に戻りましたが、この友達に犯行の様子を目撃されていたらしく、後日、お店に苦情の電話が入りました。
Aさんは店長から事情を聞かれて、トイレに連れて行ったことは認めたものの、わいせつな行為については否認をしています。
(フィクションです)
【準強制わいせつ】
準強制わいせつ罪とは、人の心神喪失・抗拒不能に乗じ、または心神喪失・抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
「準」という言葉から、通常の強制わいせつ罪よりも軽い犯罪と考えられることがありますが、犯行の態様で適用される法律が違うだけで、法定刑は強制わいせつ罪と同じです。
Aさんの事件を検討すると、廊下に倒れるほど酔払っていたことを考えると、被害者は心神喪失状態に陥っていたと判断されるでしょう。
その被害者をトイレに連れ込んで、わいせつな行為に及べば、準強制わいせつ罪が成立する可能性は極めて高いと言えるでしょう。
過去に準強制わいせつ罪が認められた事件としては、夜行バスの中で寝ていた女性に対してわいせつな行為を行った事件や、整骨院で施行中に、患者の服の中に手を入れた事件などがあります。
【準強制わいせつの刑事罰】
準強制わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すれば「6か月以上10年以下の懲役」が科せられることになります。
初犯で被害者と示談が成立している場合には、不起訴処分となる可能性もありますが、そうでなければ起訴される可能性が高い事件です。
起訴された場合、執行猶予付の判決も十分に考えられますが、再犯の場合や、犯行が悪質な場合には、実刑判決が言い渡される可能性が高く、事件の内容によっては長期の実刑もあり得ます。
以前、準強制わいせつ罪は親告罪という犯罪で、被害者等からの告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪でしたが、刑法改正により非親告罪となったため、絶対に起訴されないということは無くなりました。
それでも、被害者から被害届又は告訴がされたかどうかは、検察官が起訴するかどうかを決めるうえで重要な要素となっています。
【準強制わいせつの弁護活動】
準強制わいせつ罪は非親告罪ですので、被害者の告訴がなくても検察官は起訴できます。
それでも、被害者が告訴しているかどうかは、検察官が起訴するかどうかを決めるうえで重要な要素となっています。
そのため、準強制わいせつ罪の弁護活動は、被害者との示談が効果的となります。
被害者が告訴する前に示談を締結することができれば、当然、告訴を回避することができるので刑事事件化すらされない場合もあります。
また警察等の捜査当局に告訴された後であっても、示談をすることによって、被害者が告訴を取り下げれば、起訴を回避することができます。
Aさんの事件の場合ですと、被害者がカラオケ店に苦情を申し立てたことまで発覚していますが、警察に被害を届け出ているか否かは不明です。
何れにしても、刑事罰を避けたいのであれば、被害者への謝罪と、弁償が有効的でしょう。
早期に、弁護士を通じて被害者に謝罪することによって、被害者感情を抑えることができ示談できる可能性があるので、この様な事件でお困りの方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
東京都武蔵野市の刑事事件でお困りの方、準強制わいせつ罪の被害者との示談を希望されている方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁武蔵野警察署までの初回接見費用:36,000円

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警視庁八王子警察署で外国人による商標法違反事件
外国人犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
外国人であるAさんは3年前に来日し、東京都八王子市の専門学校に通っています。
先日、母国に住んでいる友人から「偽ブランドのバックやアクセサリーを、日本でネット販売したら金儲けできるのではないか」と儲け話を持ち掛けられ、実際に、この友人から偽ブランド商品を国際郵便で送ってもらい、インターネットのオークションサイトで販売しました。
その際、Aさんは後にトラブルにならないように、購入者に対して、正規品ではなくコピー商品である旨を説明していました。
しかし先日、自宅に、警視庁八王子警察署の警察官に捜索に入られ、友人から郵送してもらった有名ブランドのコピー商品を押収された上で、商標法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
◇商標法◇
私たちが日頃商品の購入やサービスを利用する際、それらの「名前」や「マーク」を見て選ぶことが多いのではないでしょうか。
それは、私たちが商品等の「名前」や「マーク」が信頼する会社の商品等であると認識しているからです。
もし、勝手にある商品の「名前」や「マーク」をコピーして、品質の悪い商品に使ったのであれば、その「名前」や「マーク」の会社は消費者の信頼を失うことになります。
商標法は、商標を使用する者に独占的な使用権(商標権)を与えることで、業務上の信頼を維持し産業の発展に寄与するとともに、需要者の利益保護を目的とする法律です。
商標法が保護する「商標」とは、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的計上若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」で、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者が、その商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものを言います。
簡単に言えば、自己の商品やサービスを他者のそれと区別するために使用する「名前」や「マーク」を「商標」です。
そして、「商標」を独占排他的に商品・サービスの識別標識として使用できる権利を「商標権」と言います。
「商標権」を取得するには、特許庁へ「商標」を出願して商標登録を受ける必要があります。
◇商標権侵害◇
「商標権」を侵害した場合には、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります。
また、「商標権」の侵害とみなされる行為をすれば、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はその両方が科されることもあります。
「商標権」の侵害とみなす行為とは、他社のブランドの「名前」や「マーク」に似た商標を使う、他者の商標に指定されている商品やサービスに似た商品・サービスを商標登録する、他社の商標に指定された商品・サービスに似た商品・サービスをその他社の商標の付いた包装紙で包装して人に渡す行為などが含まれます。(商標法第37条)
さらに、法人関係者が「商標権」を侵害した場合には、3億円以下の罰金となります。
◇略式命令◇
簡易裁判所が、原則として、検察官の提出した資料のみに基づいて、公判を開かずに、非公開で罰金または科料を科す刑事手続を「略式手続」といい、これにより裁判所が下す命令を「略式命令」といいます。
事件が比較的軽微であり、被告人にとって公判出頭の必要がなく、また迅速な裁判が期待できる等、被告人の利益となること、当事者に一定の場合に手続処分権が認められること、簡易手続が訴訟経済にも益することなどが略式手続の趣旨と言われています。
商標法違反事件では、商品の数の多さ、販売期間などを考慮し、その悪質性が高いと評価される場合には、公判請求される可能性もあります。
◇外国人による刑事事件◇
外国籍を有する方が刑事事件を起こし、刑事処分を受けた場合、滞在資格や科された刑事処分によっては強制退去の対象となる可能性があります。
滞在資格、犯した罪や最終的な刑事処分の種類により、退去強制事由も異なりますので、刑事事件を起こし、今後の滞在の可否について不安を抱いていらっしゃる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
八王子市内における刑事事件でお困りの方、八王子市内で刑事事件を起こしてしまった外国人の方や、そのご家族、ご友人様は、東京で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を0120-631-881にて24時間受け付けております。
お気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁八王子警察署までの初回接見費用:34,900円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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警視庁小金井警察署に淫行事件で逮捕されたら
淫行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
大学生のAさん(23歳)は、1年ほど前からブログを開設していますが、半年ほど前に、このブログの掲示板に書き込みしてきた女子高生(16歳)と仲良くなり、これまで何度か一緒に食事に行ったり、カラオケに行ったりしていました。
そしてAさんは、何度か、一人暮らししている小金井市のアパートに、この女子高生を誘い、そこで性交渉をしています。
先日、女子高生の帰宅が遅いことから、両親に追及された女子高生がAさんとの関係を両親に話してしまったらしく、両親は、淫行の事実を警察に届け出たようです。
淫行条例違反で警察に逮捕されるか不安のあるAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に逮捕の可能性や処分の見通しを相談しました。
(フィクションです)
◇淫行◇
淫行とは一般的にみだらな行為を意味する言葉です。
最高裁判例によると、淫行とは「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似をいうもの」と定義されています。
◇淫行条例◇
淫行に対する罰則は、各都道府県の青少年健全育成条例等に定められています。
東京都では、東京都青少年の健全な育成に関する条例が定められており、この条例の中で淫行行為については以下のように規定されています。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
第18条の6
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第24条の3
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
「青少年」とは、東京都の場合、「18歳未満の男女」を指します。
「淫行」の成否とは、先述の最高裁判例でも示されているように、「淫行」とは広く青少年に対する性行為一般を指すものではありません。
そのため、相手が青少年であっても、結婚を前提にした真摯な交際を前提とする性交であれば淫行にはあたりません。
もっとも、単に口頭で真摯な交際関係があると主張しさえすれば、淫行にあたらないというわけではありません。
本人の年齢、交際や性交に至るまでの経緯・期間、交際の態様、性交の頻度、結婚の約束などの様々な事情を考慮して淫行にあたるかどうかが判断されます。
例えば、一応の交際関係はあっても、中学を卒業したばかりの女子といきなり車中で性交をし、その後も何度も性交を重ね、その際に結婚の話を一度もしたことがない等の事情があるときに女子を単なる自己の性欲の対象としてしか扱っていなかったと認定して淫行に該当するとしたケースもあります。
◇青少年同士の淫行行為◇
青少年同士の違反行為については、条例の罰則が適用されません。
この事は、東京都青少年の健全な育成に関する条例の第30条に「この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。」と明記されています。
◇淫行条例違反以外の罪◇
淫行に関連する罪は青少年健全育成条例等の違反だけではありません。事案の内容によっては、条例違反以外にも、下記のような罪に該当する可能性があります。
児童福祉法違反
18歳未満の児童に対し、教師と生徒といった師弟関係や親族関係などの実質的影響力を行使して性交等を行った場合、児童福祉法違反の罪に該当することが考えられます。
児童福祉法第34条1項6号では、「児童に淫行をさせる行為」が禁止されており、その違反に対しては「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」という罰則が定められています。
児童買春
18歳未満の児童に対し、金品を渡し、又は渡す約束をして性交等を行った場合、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に該当することが考えられます。
児童買春・児童ポルノ禁止法第4条では児童買春をした者に対し、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という罰則が定められています。
~ご家族、ご友人が淫行で逮捕された場合はすぐに弁護士にご相談を~
淫行に関する事件の場合、被害者の親の処罰感情が強いことが多く、被害者側が簡単にお金での解決に応じることは考えにくく、示談交渉での解決は難しいと思われます。
淫行条例違反は、逮捕される可能性も十分に考えられ、逮捕による不利益を避ける為にも、早い段階から弁護士に相談し、適切な対応をとっていくことが必要です。
ご家族、ご友人が警視庁小金井警察署に逮捕された方、淫行条例違反に関するご相談は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁多摩中央警察署に自首を検討
自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
会社員のAさんは、SNSで知り合った女性大生を東京都多摩市の自宅に連れ込みました。
そこでAさんは女子大生に対して性交渉を迫りましたが、女子大生に拒否されてしまいました。
腹を立てたAさんは、女性に暴行を加えて性交渉したのですが、その後、女子大生が「警察に訴える」と言い出したので、Aさんは女子大生の携帯電話を取り上げて裸にし、自宅から出て行けないようにしたのです。
このように女子大生の監禁を始めたAさんでしたが、時間が経つにつれて警察に逮捕されることが怖くなって、警視庁多摩中央警察署に自首することを考え始めました。
(フィクションです)
◇強制性交等罪◇
Aさんが女子大生に対して暴行し、無理矢理性交渉した行為は「強制性交等罪」となります。
強制性交等罪は、刑法第177条に規定された犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば5年以上の有期懲役が科せられます。
昨年の刑法改正までは「強姦罪」とされていましたが、昨年から法律名が変わり、その内容も改正されました。
大きく変わったのは、これまで禁止されていた性交渉の幅が広がり、改正後は肛門性交や口腔性交までが禁止行為に加わったことと、客体が女性に限られていたのが、男性が加わり性別の区別がなくなったことです。
◇監禁罪◇
監禁罪は、不法に人を監禁した場合に成立する犯罪です。
監禁罪は逮捕罪と同じ刑法220条に規定されており、人の行動の自由を侵害する犯罪です。
起訴されて有罪が確定した場合、3月以上7年以下の懲役が科せられ、罰則規定に罰金刑はありません。
~逮捕罪の違い~
監禁罪と同じ刑法第220条には逮捕罪も規定されています。
監禁罪と、逮捕罪はどのように違うのでしょうか。
逮捕罪は、人の身体を縄で縛るなど、人の身体を直接的に拘束することで人の行動の自由を奪うことで成立する犯罪です。
他方、監禁は、一定の場所からの脱出を不可能にしたり、著しく困難によって成立する犯罪です。
監禁罪は、物理的に脱出を困難することだけでなく、心理的に脱出を困難にした場合も成立します。
したがって、Aさんのように、女性を裸にして自宅に閉じ込めておく行為も、施錠の有無にかかわらず監禁罪が成立するでしょう。
◇自首◇
自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分に委ねることをいいます。
自首をすれば、法律上刑を減軽されることがあります(刑法42条)。
ただし、捜査機関に事実を申告したからといって、必ず自首となるかといえばそうではありません。
申告した時点ですでに、捜査機関にあなたが犯人であることが発覚している可能性もあるからです。
その場合は、一般的に出頭といわれ、自首のような恩恵、つまり法律上の減軽措置を受けることができません。
しかし、自首はもちろんのこと、出頭したことによって逮捕のリスクを軽減させることはできます。
逮捕は、罪証隠滅、逃亡のおそれが要件となるところ、自首・出頭によってこれらのおそれを軽減させることができるからです。
ただ、事案によっては、出頭したことにより逮捕される、という可能性も否定できません。
また、ご相談の中には、自首・出頭で刑事処分、刑事処罰を免れたいと言われる方もいますが、上記のように、自首とは捜査機関に刑事処分を委ねることをいいますから、刑事処分を免れることはできません。
しかし、刑事処分には不起訴処分も含まれますから、自首・出頭後に被害者側と示談交渉を行い、示談を成立させることなどできれば不起訴処分を獲得でき、懲役刑や罰金刑の刑事処罰を免れることができるかもしれません。
東京都多摩市の刑事事件でお困りの方、強制性交等事件や、監禁事件を起こして警視庁多摩中央警察署に自首を考えている方は、東京で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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警視庁駒込警察署に自首するかを検討(児童買春事件)
自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都内でアパレルショップを経営するAさん(40歳)は、SNSで知り合った17歳の女子高生に3万円を渡して性交渉しました。
この少女とSNSで知り合ったのは1年ほど前で、その後しばらくはメールのやり取りをする仲でしたが、女子高生がお金に困っていることを知ったAさんが援助交際を持ちかけて、半年ぐらい前から、複数回に渡って性交交渉を繰り返しています。
最近になって、女子高生と連絡がつかなくなったことことから、Aさんは不安を感じたので、インターネットで「児童買春」について検索すると、Aさんと同じような行為で多くの人が警察に逮捕されていることを知りました。
Aさんは、最寄りの警視庁駒込警察署に自首することを考えて、事前に、刑事事件に強いと評判の弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)
◇児童買春◇
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に規定されています。
~同法第4条~
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
この法律の第第2条に「児童買春」について定義されていますが、この定義を簡単に言うと、児童買春とは「18歳未満の児童に対して、お金や、物等を渡したり、渡すことを約束して、児童とわいせつな行為をする」ことです。
「わいせつな行為」とは、性交渉は当然のこと、性交類似行為、口淫等も含まれていますので、Aさん行為は「児童買春」に該当するでしょう。
◇法律を知らなかったら・・・◇
もしAさんが、法律で児童買春が禁止されていることを知らなかった場合、どうなるのでしょうか?
刑法第38条第3項で「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を軽減することができる。」と明記されていることを考えると、Aさんが行為時に、児童買春の法律を知らなかったとしても、それだけで罪を免れるのは不可能に近いでしょう。
◇自首~刑法第42条~◇
Aさんは自首を検討しているようです。
そこで、自首とはいかなる場合に成立し、どんなメリット、デメリットがあるのかご紹介いたします。
まず自首とは「①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し③その処分を委ねる意思表示」のことです。
をいうとされています。
~捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前~
「捜査機関」とは、主に検察官、警察官のことをいいます。
また、「犯罪事実又は犯人」とは、捜査機関に犯罪事実が発覚していない場合は当然のこと、犯罪事実が発覚していても、まだ犯人が誰であるか発覚していない場合も含まれます。
~犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告~
自首は、自らが警察署等の捜査機関に出向くだけでなく、他人を介して自己の犯罪事実を申告させたり、電話によって行うこともできます。
また、書面による自首も有効と解されていますが、その場合、犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると考えられます。
~その処分を委ねる意思表示~
自首は、自らの犯罪事実や、自らが犯人である旨を捜査機関に対して自ら申告することです。
自ら申告するため、自首時に自首調書を作成する際の取調べにおいては供述拒否権は告げられません。
◇自首のメリット◇
~減軽~
刑の減軽を受けることがあります。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」ですから、自首が認められて減軽となれば、懲役刑は2年6月に、罰金刑は150万円まで減軽される可能性があります。
~その他~
自首することによって逮捕を回避できる可能性があります。
逮捕を回避できれば、付随的効果として、通常通り日常生活を送ることができますし、会社や学校などに児童買春をしたことをばれなくて済むかもしれません。
また、ずっと児童買春を秘密にしておくよりも精神的に楽になるでしょう。
なお、仮に、逮捕されても、自首したことがのちのち有利な事情(情状)として考慮され、不起訴処分や懲役刑ではなく罰金刑などの有利な結果に繋がりやすくなります。
東京都文京区の刑事事件でお困りの方、警視庁駒込警察署への自首を考えておられる方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談及び初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話下さい。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁中央警察署の少年事件
強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
16歳の少年A君は、約1カ月前に強制わいせつ罪で、東京都中央区を管轄する警視庁中央警察署に逮捕され、現在は、観護措置期間中で、東京少年鑑別所に収容されています。
A君は、近所の公園で遊んでいる小学校6年生(12歳)の女児にわいせつな行為をしたのですが、A君は、1年ほど前にも痴漢事件を起こして審判を受けています。
A君の両親は、今回の事件で少年院送致されるのではないかと不安です。
(フィクションです)
【強制わいせつ事件】
男女に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪となります。
しかし、これは被害者が13歳以上の場合で、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫がなくても、わいせつな行為をすれば強制わいせつ罪が適用されます。
今回の事件でAくんは、女児のお尻を触った程度の行為でした。
この程度の行為であれば被害者が13歳以上であれば痴漢(迷惑防止条例違反)が適用されるでしょうが、被害者の年齢を考慮して強制わいせつ罪が適用されたのでしょう。
成人の場合、強制わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられますが、少年の場合、逆送されない限り、この法定刑が適用されることはありません。
【少年院送致を回避する活動】
少年が再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が困難な場合に少年院に送致して矯正教育が行われます。
性犯罪の場合、事件の内容や、少年を取り巻く環境によっては少年院送致となる可能性があります。
特にA君のように再犯の場合は、その可能性は高く、それを回避するには、審判が開かれるまでの調査期間中に、再発防止策等の更生に向けた取り組みを明確にしなければなりません。
弁護士は、被害者への被害弁償や示談交渉などの刑事弁護活動だけでなく、家庭裁判所に送致されてからの付添人活動によって、それらの活動を行います。
また、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整する「環境調整」も、少年事件の付添人に期待される活動の一つです。
環境調整は、少年審判の審理対象である「要保護性」の解消にとって非常に重要な活動といわれています。
多くの少年事件を経験している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、事件を起こした少年の将来を一番に考えた刑事弁護、付添人活動を心がけています。
東京都中央区の少年事件でお困りの方、強制わいせつ罪など性犯罪でお子様が警察に逮捕されてしまった方、お子様が観護措置で鑑別所に収容されてしまった方は、東京都で少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件のご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で承っております。
初回法律相談:無料
◇初回接見サービスの費用例◇
警視庁中央警察署までの初回接見費用:36,100円
東京少年鑑別所までの初回接見費用:37,000円
八王子少年鑑別所までの初回接見費用:35,600円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁北沢警察署の刑事事件が不起訴処分に
不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、3カ月前に電車内で痴漢事件を起こして警視庁北沢警察署で取調べを受けました。
警察署での取調べを終えてたAさんは、先日、東京地方検察庁の検察官から呼び出しがあり、検察庁に行きました。
検察庁でも検察官の取調べを受けましたが、そこでAさんは、検察官から「今回の事件は不起訴処分にするので、今後は気を付けてください。」と言われました。
初めて刑事事件を起こしたAさんは「不起訴処分」の意味が分かりません。
(フィクションです)
◇不起訴処分◇
不起訴処分とは、刑事手続きにおいて、検察官が決定する終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で、その意味は文字通り、起訴されないということです。
~誰が決めるの?~
不起訴処分は、検察官が決定する終局処分の一種ですから、不起訴処分を決めるは警察官でもなければ、裁判官でもなく「検察官」です。
検察官の元には、警察や検察の捜査で収集した証拠が全て届けられます。
その証拠の中には、被疑者(犯人)にとって不利な証拠もあれば、有利な証拠も含まれています。
したがって、検察官は、それらの証拠を総合的に判断して、事件を起訴するか、不起訴処分にするか判断できる立場にあるのです。
~法的根拠~
●刑事訴訟法第247条(国家訴追主義)
公訴は、検察官がこれを行う。
●刑事訴訟法第248条(起訴裁量(便宜)主義)
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴をしないことができる。
~いつ決めるの?~
起訴するか、不起訴にするかの判断は、上記~法的根拠~のとおり検察官に委ねられていますが、その決定する時期については明確な決まりがあるものではなく、検察官の裁量に一任されています。
検察官は、捜査の過程で収集した証拠に基づいて終局処分を決めますし、証拠の収集には一定程度時間を要しますから、終局処分の判断までにも一定の時間を要します。
ただし、身柄事件の場合は時間的制約がありますから、在宅事件に比べて証拠収集のスピードがあがり、その分、終局処分を下す時期も早くなります。
~不起訴処分の基準は?~
検察官が収集した証拠に基づき判断します。
そして、検察官は、起訴するだけの証拠が集まったか否かを見極めます。
証拠が集まっていないと判断した場合、あるいは集まっているが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴を必要としないとき(刑事訴訟法248条)は不起訴とします。
~不起訴処分の種類~
検察官が不起訴と判断するに至った理由の「題名」のことを裁定主文といいます。
よく目にするのが、「嫌疑不十分」と「起訴猶予」です。
嫌疑不十分とは、検察官が起訴するに足りる証拠が集まっていないと判断したときに裁定するものです。
起訴猶予とは、検察官が、証拠から犯罪であることは明らかであるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴する必要がないと判断したときに裁定するものです。
実は、この裁定主文は「嫌疑不十分」「起訴猶予」の他にもいろいろあります。
例えば、そもそも被疑者が死亡している場合は「被疑者死亡」により不起訴となりますし、訴訟条件が欠けている場合も不起訴となります。
~不起訴になったらどうなるの?~
不起訴になれば、
・刑事裁判にかけられること
・刑罰を受けること
・前科が付くこと
がなくなります。
したがって、裁判所や検察からの呼び出しに応じる負担もなくなります。
また、不起訴処分の獲得によって職場の雇用や資格取得の場面でもよい影響が出るでしょう。
~不起訴処分の理由~
原則、検察官が不起訴とした具体的理由については公表されません。
被疑者に対する不起訴処分の告知について定めた刑事訴訟法259条にはその旨の文言が書かれていないからです。
※刑事訴訟法259条
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
~再び逮捕されたり、改めて起訴される可能性~
裁判と違って、不起訴処分には、それ以上事件を蒸し返してはいけないという決まりはありません。
したがって、不起訴処分となったからといって、逮捕、起訴されないという保証はありません。
証拠が足りなくて不起訴処分となっても(嫌疑不十分の場合)、処分後に新たな証拠が出てきた場合、起訴猶予で不起訴処分となっても、処分後に再犯を犯し情状が悪くなった場合などは、改めて起訴される可能性は十分に考えられます。
東京都世田谷区の刑事事件で不起訴処分を目指しておられる方、警視庁北沢警察署に逮捕された方の不起訴処分を目指している方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁北沢警察署までの初回接見費用:35,600円

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警視庁渋谷警察署の痴漢事件
痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
痴漢事件で逮捕
東京都内に住むAは、東京都渋谷区の公立中学校で教員をしています。
先日、通勤で利用している電車内で痴漢したとして、周りの人間に取り押さえられて現行犯逮捕されて、警視庁渋谷警察署に連行されました。
その後、Aさんは検察官に送致されましたが、勾留請求はされず釈放となりました。
今後の事件処理に不安を覚えたAさんは痴漢事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
痴漢事件には弁護士を
痴漢行為は各都道府県で定められているいわゆる迷惑行為防止条例違反となります。
東京都では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」となっており痴漢行為についての罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
痴漢事件は初犯であれば罰金刑で終わることが多いですが、きちんと活動して示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することもありますし、逆に何もしなければ公判請求されてしまうこともあります。
不起訴処分獲得を目指すうえで一番大切になってくるのは示談が締結できるかどうかです。
しかし、痴漢事件の被害者は加害者本人やその家族からの直接の謝罪を受け入れないことが多いです。
そこで示談交渉の専門家である刑事事件弁護士に依頼するようにしましょう。
国選弁護人について
痴漢事件など刑事事件で警察に逮捕された場合、基本的に48時間以内に検察へ送致されることになり、検察は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。
そして勾留請求された場合には裁判官が勾留するかどうかを決定していくことになります。
今回の事例のAさんについては、検察官が勾留請求せずに釈放となりましたが、事件が終了したわけではありません。
在宅事件として進んでいき、最終的に起訴不起訴の判断がされることになります。
警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。
刑事訴訟法第37条の2第1項
「被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)」
痴漢事件は現行犯逮捕されてそのまま勾留されることもありますが、認めている場合は勾留されずに在宅事件として進んでいくことが多いです。
そして、勾留されずに在宅事件となった場合、国選弁護人はつかないことになります。
ここで何もせずに手続きが終わるのを待っていると、罰金刑で前科が付いてしまう可能性が高いです。
不起訴処分を獲得するためにも私選で弁護士を付けるようにしましょう。
公務員の刑事事件
Aさんのように公務員の方は前科が付いてしまうことにより、懲戒処分を受ける可能性も高いですし、民間企業の方よりも報道されてしまうリスクが高いです。
そこで、しっかりと刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士は報道回避に向けても警察や検察へ働きかけるなどの活動を通じて報道機関へ情報を流さないようにお願いしていきます。
そのうえで、被害者の方との示談交渉も行っていき、ご本人が職を失うことのない様に活動していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
私選での刑事弁護人を選任される場合は刑事事件専門の弁護士を選任するようにしましょう。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁深川警察署の少年事件
少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都江東区に住むAさんは、現在高校3年生の18歳です。
Aさんは、同級生の女の子に対し、好意の感情を抱きましたが、その女の子には交際相手がおり、Aさんが交際をすることはできませんでした。
女の子に振られてしまったAさんは、「この女は許すことはできない」と考え、女の子に対し、嫌がらせを行うこととしました。
具体的には、女の子の机の中に食べかけのパンを入れたり、学校中に女の子を誹謗中傷する張り紙を貼ったり、直接言ったりするなどしました。
Aさんがこのようなことをしていたところ、警視庁深川警察署に逮捕されてしましました。
そこで、Aさんのことが心配になった両親は、少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
◇ストーカー規制法について◇
まず、Aさんの行為にはどのような罪が成立するのでしょうか。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆるストーカー規制法です)は、「つきまとい等」を行うことを禁止しています。
そして、その「つきまとい等」として、以下のようなものを定めています(ストーカー規制法2条1項)
①つきまといや待ち伏せ
②監視していることの告知
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話等
⑥不快な物を被害者に送り付けたり、目につくところに置いたりすること
⑦名誉を害することを告げること
⑧性的なものを、被害者が知ることのできる状態にしておくこと
Aさんの行為は、食べかけのパンという不快な物(条文では「汚物」とされています)を机の中に入れていますので、⑥にあたる可能性が高いですし、誹謗中傷の張り紙をしたり、直接女の子に告げたりしているので、⑦にあたります。
そのため、Aさんの行為は、ストーカー規制法の「つきまとい等」を、反復して行っているといえますから、ストーカー規制法でいう「ストーカー」にあたると考えられます。
◇少年事件について◇
ストーカー規制法でいう「ストーカー行為」を行ったものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています(ストーカー規制法18条)。
しかし、Aさんは18歳であり、20歳未満ですから、少年法の定める「少年」にあたり、原則的には、懲役や罰金といった刑事処罰を受けることにはなりません。
少年法の「少年」にあたる場合には、少年院送致や保護観察といった、「保護処分」という刑事罰とは異なった処分を受けるこのほうが多くなっています。
◇少年事件で目指すべきもの◇
少年法は、少年の更生を目的とした法律です。刑事罰が、行った行為に対する制裁を主たる目的にしているのに対し、少年の場合には、再び同じことをしないようにするためにはどうすればよいのかといった点が、少年事件の目的となります。
そのため、少年の反省が見られ、再非行をする可能性がほとんど考えられないといったような場合には、家庭裁判所から処分をしないという「不処分」という決定を言い渡されることもある反面、このまま放置すれば再非行をするおそれが高いと判断された場合には、「少年院送致」という身体拘束を伴う重い処分を受ける可能性も十分あります。
そして、少年が再非行をしそうかどうかは、今回家庭裁判所に来ることになった事件が重い罪か軽い罪かは関係ありません。
例えば、今回の様なストーカー規制法違反といった、比較的法定刑の軽い罪であっても、再非行の可能性が高いと判断されれば、少年院送致になる可能性も否定できませんし、反対に、強盗致傷の様な、無期懲役が法定されている罪であっても、保護観察のような在宅処分になる可能性も十分にあります。
少年事件で大切なことは、少年に反省を促し、今回の問題点はどんなところにあったのか、再び同じような事を繰り返さないためにはどのようにすればよいのかを、早期の段階から一緒に考えることにあります。また、ご両親も、本人の第一の監督者ですから、本人と一緒になって、今後どうすることが本人のためになるのかを考えることが大切になります。
東京都江東区における少年事件でお困りの方、お子様がストーカー規制法違反で警察に逮捕されてしまった親御様は、少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁深川警察署までの初回接見費用:37,100円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。