Archive for the ‘性犯罪’ Category

警視庁王子警察署が盗撮データを押収

2019-03-14

警察に盗撮データを押収された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

東京都北区に住む会社員のAさんは近所にある24時間営業のスポーツジムに週に2~3回通っています。
このスポーツジムには男女兼用の更衣室があり、数週間前からAさんはこの更衣室の天井に火災報知器型の小型カメラを設置し、盗撮をしています。
その手口は、夜にジムに行った際にカメラを設置し、その翌朝に再びジムに行ってカメラを回収するというもので、これまで、数人が更衣している状況を盗撮しており、盗撮した画像データは自宅のパソコンに保存していました。
そして先日もジムに行き、スポーツウエアに着替える際に更衣室を利用し、そこで火災報知器型の小型カメラを天井に設置しました。
そして約1時間、ジムで汗を流して帰宅したのですが、翌朝、カメラを回収しようとジムの更衣室に入るとカメラが無くなっていました。
Aさんは、盗撮用のカメラが発覚して警察に届け出られたと思い、数日後にジムを退会し、自宅のパソコンに保存していた盗撮データも消去しました。
しかし、その翌日に警視庁王子警察署がAさんの自宅に捜索に入り、自宅からパソコン等が押収されたのです。
今のところAさんは、警察に対して容疑を否認していますが、今後のことが不安です。
(フィクションです)

◇盗撮用カメラの設置◇

これまで何度もこちらのコラムで盗撮事件を特集してまいりましたので、盗撮行為が東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反に当たることは皆さんご存知かと思います。
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、盗撮行為だけでなく、盗撮する目的でカメラを人に向けたり、設置することも禁止されているので、当然Aさんの行為は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となります。
この条例で盗撮が禁止されている場所は
①住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
②公共の場所・公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用又は出入する場所又は乗り物
です。
今回の事件でAさんが盗撮用のカメラを設置したスポーツジムの更衣室は上記①に該当します。
ちなみに、盗撮の目的でカメラを設置する行為自体が禁止されているので、実際に盗撮したかどうかは、この条例違反の成立に関係ありません。

~盗撮事件の刑事罰~
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、盗撮の罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定しています。

◇警察の捜査◇

Aさんの起こした盗撮事件において、警察はどのような捜査をするのでしょうか。

~盗撮用カメラに対する捜査~
どの様なかたちで盗撮用カメラが押収されたのは明らかになっていませんが、警察は押収した盗撮用カメラの保存データを精査するだけでなく、指紋採取といった鑑識活動を行います。
盗撮用カメラを設置するケースの盗撮事件では、設置時に犯人の顔が撮影されているケースも少なくないようです。

~犯行現場に対する捜査~
スポーツジムに設置されている監視(防犯)カメラの映像も捜査の対象となります。
最近は、日本中のいたる所に監視カメラや防犯カメラが設置されていますので、盗撮事件に限らず、あらゆる犯罪捜査において警察等の捜査当局は、この様なカメラで撮影された映像を捜査の対象としています。
警察は、このような捜査から、犯行時に、スポーツジムに出入りした会員を特定して容疑者を絞っていきます。

~関係先の捜索~
この様な捜査によって容疑者が割り出されると、その容疑者の犯行を特定するために、関係先の捜索が行われて、証拠品が押収されます。
容疑者の自宅に警察官が立ち入って捜索をする場合は、裁判官の発する捜索差押許可状が必要ですが、上記の捜査で容疑者として絞り込まれていれば、捜索差押許可状は容易に発付されるでしょう。

~容疑者の逮捕及び取調べ~
こうして犯人が特定されれば、警察等の捜査機関は犯人を逮捕したり、警察署に呼び出して取調べを行います。
Aさんの事件の場合、盗撮に使用されたカメラや、盗撮データを保存しているパソコンは押収されていますが、すでにパソコンのデータを消去して証拠隠滅を図っていることから、逮捕されるリスクは十分に考えられるでしょう。

警視庁王子警察署に盗撮データ等の犯罪証拠品を押収された方、東京都内の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁王子警察署までの初回接見費用:37,000円

警視庁田園調布警察署の逮捕されたら

2019-03-10

田園調布警察署に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

大学生のAさんは、友人と共に、SNSで知り合った女子大生2人とコンパをしました。
東京都大田区内の居酒屋で一次会をした後、女子大生2人を自宅に誘って、そこで二次会を開催したのですが、しばらくするとお酒に酔った女子大生が寝てしまいました。
Aさんは、友人と共に女子大生の胸を触る等のわいせつ行為に及び、その様子をスマートフォンで撮影しました。
そして後日、Aさんがその動画をインターネットの動画投稿サイトに投稿したことから、女子大生が被害を知ることとなりました。
女子大生が、警視庁田園調布警察署に被害を届け出たことから、Aさんは友人と共に準強制わいせつ罪逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

◇準強制わいせつ罪◇

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為に及べば「準強制わいせつ罪」となります。(刑法第178条第1項)
刑法第176条に定められた強制わいせつ罪の補充的な規定である準強制わいせつ罪は、わいせつ行為に及ぶための手段として暴行や脅迫を用いる必要はありません。

~心神喪失とは~
精神上の障害によって正常な判断を失っている状態を意味します。
具体的には、催眠状態、泥酔、精神耗弱、麻酔の状態等がこれに当たります。

~抗拒不能とは~
心理的、物理的に犯行不能な状態にあることを意味します。
抗拒不能に陥った原因はその理由を問わないので、驚愕や錯誤によって抗拒不能に陥った場合も該当します。
また性的無知や信頼を利用してわいせつ行為に及んだ場合も、抗拒不能に乗じたものとして準強制わいせつ罪が成立し得ます。

~主体と客体~

わいせつ行為と聞けば、男性が女性に対して行う犯罪と思われがちですが、準強制わいせつ罪の主体に性別の制限はありません
同様に、準強制わいせつ罪の客体にも性別の制限がないので、男性が男性に対してわいせつ行為に及んだ場合や、女性が男性に対してわいせつ行為に及んだ場合、女性が男性に対してわいせつ行為に及んだ場合でも準強制わいせつ罪が成立します。

~故意~

準強制わいせつ罪は故意犯ですので、被害者を積極的に心神喪失又は抗拒不能に陥らせてわいせつ行為に及んだ場合は、故意の立証に関する問題点はありません。

しかし、心神喪失若しくは抗拒不能の状態にある被害者に対してわいせつな行為に及ぶ場合は、少なくとも被害者がその様な状態にあることを認識する必要があるでしょう。

今回の事件の被害者である女子大生は、被害にあった際、お酒に酔って寝ています。
この状態は、女子大生が心神喪失状態に陥っていると考えられますので、準強制わいせつ罪が成立することは間違いないでしょう。

◇準強制わいせつ罪の量刑◇

準強制わいせつ罪は、強制わいせつ罪と同じく「6月以上10年以下の懲役」が法定刑として定められています。
準強制わいせつ罪は、性犯罪の中でも比較的罰則の厳しい犯罪の一つですので、事件を起こしてしまった場合は、逮捕される可能性が非常に高いです。
特に今回の事件の場合は、二人以上で犯行に及んでいる共犯事件ですので、犯人同士の口裏合わせを防止する観点からも逮捕されるリスクは非常に高いでしょう。
そして起訴されるか否かは、起訴されるまでに被害者(女子大生)と示談できるかどうかによります。
起訴されるまでに被害者(女子大生)と示談することができれば不起訴の可能性があります。

東京都大田区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、警視庁田園調布警察署準強制わいせつ罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁田園調布警察署までの初回接見費用:37,300円

警視庁池上警察署に逮捕されたら

2019-03-07

警視庁池上警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

会社員のAさんは、毎日、仕事終わりにランニングすることが日課です。
最近は、仕事でストレスがたまり、ランニング途中に、東京都大田区の公園の暗がりで、女性に対して下半身(性器)を露出し、女性の驚いた姿を見るのが快感で、ストレスを発散していました。
悪いことだと分かりながら、先月は、この様な公然わいせつ行為を10回ほど行いました。
すると、先日、自宅を訪ねてきた警視庁池上警察署の警察官に、公然わいせつ事件について追及を受けましたが、Aさんは「知らない、毎晩ランニングをしているが、〇〇公園には行っていない。」と言って容疑を否認しました。
すると、昨日、再び警察官が自宅を訪ねてきて、自宅を捜索されてランニング時に着用しているジャージを差し押さえられました。
Aさんは再び事件への関与を問い質されましたが、先日と同様に否認しました。
Aさんは、公然わいせつ罪で警察に逮捕されるのではないかと不安で、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に法律相談しました。
(フィクションです)

◇公然わいせつ罪◇

公然とわいせつな行為をした者には、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立します。

~公然性~
まず公然わいせつ罪でいう「公然と」とは、わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態をいい、実際に認識される必要はなく、その可能性があれば足ります。
ちなみに、認識する者が特定された者だけであっても、多数人に及ぶ場合は「公然性がある」と判断されます。
逆に、特定、少人数の場合は、原則として公然性は否定されますが、特定、少人数に対する密室におけるわいせつ行為であっても、一定計画の下に反復する意図で、特定小人数が、不特定多数の中から観客として選出された者である場合は、公然性が認めらる場合があるので注意しなければなりません。

~わいせつ行為~
続いて、公然わいせつ罪でいう「わいせつな行為」について検討します。
公然わいせつ罪でいう「わいせつな行為」とは、性欲の刺激、満足を目的とする行為で、善良の風俗に対し、一般人に羞恥心を感じさせるものをいいます。
各都道府県の迷惑防止条例においても「卑猥な言動」が禁止されていますが、条例との違いは、条例にはわいせつな言語が含まれるのに対して、公然わいせつ罪でいうわいせつ行為に言動は含まれません。
公然わいせつ罪の代表例としては、性器の露出です。

~故意~
公然わいせつ罪は、故意犯ですので、過失によって本罪に該当する行為を行っても処罰の対象となりません。
しかし行為者が、法的に公然性があることを認識したり、その行為がわいせつ行為に該当することを認識していなくても、公然わいせつ罪の故意は認められる可能性があります。

~Aさんの行為~
Aさんは、不特定多数の人が利用する公園で下半身(性器)を露出しています。
これは公然わいせつ罪の代表的な行為で、不特定多数の人が利用する公園ですと、公然性も認められるので公然わいせつ罪となるでしょう。

~量刑~
公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料」です。
罰則規定は非常に軽いものですが、初犯であっても犯行が明らかであれば、略式起訴されて罰金刑となる可能性が非常に高いです。
ちなみに、拘留は30日未満刑事施設に留置する刑で、科料は、1000円以上1万円未満の財産刑です。

~公然わいせつ罪の弁護活動~
公然わいせつ罪は、健全な性秩序ないし性的風俗を保護法益にしている法律ですので、法律的に、公然わいせつ罪に被害者は存在しません。
しかし実質的に被害を被った方は存在するわけで、その様な方に対して謝罪と弁済することによって不起訴処分が望めます。
Aさんの事件の場合ですと、Aさんのわいせつ行為を目撃した女性が実質的な被害者となるので、そのような方と示談することによって不起訴処分になる可能性があるのです。

◇公然わいせつ罪で逮捕されるリスク◇

上記したように、公然わいせつ罪の軽微な犯罪の一つですので、犯行を認めていれば逮捕される可能性は低いでしょう。
しかしAさんのように、任意の事情聴取で犯行を否認した場合は、逮捕されれてしまうリスクがあります。
ですから公然わいせつ罪で警察の捜査を受けている方は、早急に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。

東京都大田区の刑事事件でお困りの方、公然わいせつ罪で、警視庁池上警察署に逮捕されるおそれのある方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁池上警察署までの初回接見費用:37,500円

警視庁南千住警察署に留置

2019-02-28

痴漢事件で留置された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

昨夜、会社員のAさんは、お酒を呑んで帰宅途中の東京メトロ日比谷線の電車内で、女性のお尻に触ったとして痴漢容疑で逮捕され、警視庁南千住警察署に留置されています。
Aさんは、約10年前にも同様の痴漢事件で罰金刑を受けています。
そのため普段は、女性から痴漢と間違えられないように、満員電車の中では女性に近寄らないようにして注意していたのですが、昨夜はお酒に酔っていたこともあり、事件を起こしてしまいました。
(フィクションです。)
本日は痴漢事件刑事弁護活動について解説します。

◇痴漢◇

東京都内での痴漢事件は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となります。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の第5条第1項で、公共の場所又は公共の乗物において、衣類その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる(痴漢行為)ことを禁止しており、これに違反して痴漢した場合には、起訴されて有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることとなります。
上記の罰則規定からもわかるように、痴漢行為の罰則はそれほど厳しいものではありません。
また、痴漢事件のほとんどは、偶発的な犯行で、事実を認めている場合は警察が捜査する内容もそれほどありませんので、逮捕や勾留といった身体拘束をされる可能性は低く、ほとんどの事件は、不拘束によって犯人の取調べ等の捜査が行われます。
しかしAさんのように再犯の場合や、容疑を否認した場合は、逮捕される可能性があるのです。

◇痴漢事件で逮捕されると◇

ご家族、ご友人が痴漢で逮捕された方は、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士は「弁護人になろうとする者」の立場で面会するのですが、弁護人と全く同じ条件で面会することができるので、事件の詳細や、逮捕された方の認否を警察官の立会なしで聞き取ることができます。
そして聞き取った内容をふまえて弁護士は、今後の刑事手続きや刑事処分の見通しを立てて、逮捕されている方やその家族に伝えます。
痴漢事件で逮捕された場合、事実を認めていれば勾留される可能性が低いです(逮捕から48時間以内に釈放されます)が、否認している場合は勾留されて拘束時間が長くなる可能性があります。
また初回接見では、逮捕されている方やご家族から、今後の刑事弁護活動の希望をうかがいます。

◇弁護活動~釈放に向けて~◇

痴漢事件を起こして警察に逮捕されると48時間以内に釈放されるか、検察庁に送致されて勾留請求されるかです。(ごくまれに検察庁に送致された後に起訴されることもある。)
そして弁護士の活動で、この勾留を阻止早期釈放することができます。
弁護士が作成する書面に添えて、ご家族等の上申書や逮捕されている方の誓約書を検察官や、裁判官に提出することによって、検察官の勾留請求や、裁判官の勾留決定を阻止することが可能になります。
この様な身柄解放活動が全て認められるわけではありませんが、上記のように痴漢事件の法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と、刑事事件で扱われる法律の中では比較的軽微な犯罪です。
そのため否認等特別な事情がない場合、勾留される可能性は低く、例え検察庁が勾留請求したとしても、弁護士が身柄解放活動を行えば、勾留請求が却下されて釈放される可能性があります。

◇弁護活動~減軽に向けて~◇

弁護士は、早期釈放を求める身柄解放活動の他に、刑事処分を軽くするための活動を行います。
痴漢事件は、被害者と示談することによって刑事処分を軽くすることが可能です。
ただ注意しなければならないのが、示談によって刑事処分を軽くするには、被害者にお金を支払うだけでは足らず、示談書の内容が重要になってきます。
示談書に「加害者を許し、被害届を取り下げる。」「加害者を許し、加害者の刑事罰を望まない。」といった宥恕の条項が含まれていなければ、刑事処分に反映されないこともあるので注意しなければなりません。

東京メトロの地下鉄電車内における痴漢事件で、ご家族、ご友人が逮捕された方、警視庁南千住警察署の刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご用命は、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

警視庁尾久警察署に弁護士を派遣

2019-02-27

弁護士の派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都荒川区に住むAさんの息子(21歳)は、以前交際していた女子高生(16歳)に対してストーカー行為をしたとして、一週間ほど前に警視庁尾久警察署に呼び出されて取調べを受けました。
そして今日も、朝から警察署に呼び出されていますが、午後9時を過ぎても帰宅しないことからAさんが警察署に電話したところ、「夕方に逮捕した。」と言われてしまいました。
Aさんは、警察からの呼び出しに応じて出頭した息子が、どうして逮捕されたのか分からず、夜でも警視庁尾久警察署に弁護士を派遣できる法律事務所を探しています。
(フィクションです)

警視庁尾久警察署への弁護士派遣は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にお任せください。

◇ストーカー規制法◇

ストーカー規制法とは,ストーカー行為等の規制等に関する法律の略称です。
この法律は、ストーカー行為について必要な規制を行うとともに,被害者に対する援助の措置等を定めています。
ストーカー規制法は、平成29年1月に一部が改正され、それまで告訴がなければ起訴を提起できなかったストーカー行為が、非親告罪となり、告訴がなくても起訴することができるようになりました。
この法律で、ストーカー行為者を逮捕することもできますし、行為者に警告を与え、被害者をストーカー行為から守ることもできます。
この法律で規制している主なストーカー行為は,「つきまとい等」「ストーカー行為」の2つです。
~つきまとい行為等~
「つきまとい等]とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,その特定の者又はその家族などに対して,①つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき、②監視していると告げる行為,③面会や交際の要求,④乱暴な言動、⑤無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等,⑥汚物などの送付、⑦名誉を傷つける,⑧性的しゅう恥心の侵害などの行為を行うことです。
~ストーカー行為~
「ストーカー行為」とは,同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定しています。
ストーカー行為等に対しては「1年以下の懲役若しくは100万円以下」の罰則が設けられています。
ただし,「つきまとい等」の①から④までの行為については,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限られます。

◇なぜ逮捕されたの?◇

当初Aさんの息子は、元交際相手に対するストーカー行為で警視庁尾久警察署に呼び出されて取調べを受けたのですが、その際は、元交際相手に二度と近付かないことを誓約する事で帰宅を許されました。しかし、その際に使用するスマートフォンを警察に押収されており、後に、スマートフォンに元交際相手との性交渉の画像が保存されていたことが発覚し、「児童ポルノ所持罪」で逮捕されたようです。

~児童ポルノ所持罪~

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ処罰法)では、児童ポルノの所持を禁止しています。
当然、16歳の女子高生との性交渉を撮影した画像は「児童ポルノ」に該当します。
児童ポルノの単純な所持は、児童ポルノ処罰法第7条第1項で禁止されており、これに違反した場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
児童ポルノの単純な所持が規制されたのは平成26年の法改正からで、それまでは児童ポルノの単純所持を規制する法律はありませんでした。
児童ポルノの単純所持は、「自己の性的好奇心を満たす目的」を要件としています。
つまり、それ以外を目的(例えば、捜査や報道、医療の記録を目的)としている場合は、処罰の対象にはなりません。
また児童ポルノの単純所持は、児童ポルノであることを認識し、自己の意思に基づいて所持、保管していなければ処罰の対象となりません。

◇まずは弁護士を派遣◇

ご家族が警察に逮捕された事実を知ったら、まず、警察署に弁護士を派遣し、そこで逮捕された事実を把握することをお勧めします。
正確に事件の内容を把握することによって、適切な刑事弁護活動を開始することができ、これは処分の軽減にもつながります
今回の事件においても、Aさんは「ストーカー規制法違反で逮捕された」と思っていましたが、弁護士を派遣したことによって児童ポルノ所持罪逮捕されたことを把握することができました。

東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、警視庁管内の警察署への弁護士派遣をご希望のお客様は、弁護士接見を24時間受け付けている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁尾久警察署までの初回接見費用:37,100円

警視庁千住警察署に自首

2019-02-23

自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

東京都足立区に住むAさんは、出会い系サイトで知り合った女性を自宅に連れ込みました。
そこで性交渉を迫りましたが、女性に拒否されたことに腹を立てたAさんは、女性に暴行を加え、無理矢理交渉をしました。
性交渉の後、女性が「警察に訴える」と言い出したので、Aさんは女性から携帯電話を取り上げて裸にし、自宅が出て行けないようにしたのです。
このように女性の監禁を始めたAさんでしたが、時間が経つにつれて警察に逮捕されることが怖くなって、警視庁千住警察署に自首を考え始めました。
(フィクションです)

◇強制性交等罪◇

Aさんが被害者の女性に対して暴行し、無理矢理性交渉した行為は「強制性交等罪」となります。
強制性交等罪は、刑法第177条に規定された犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば5年以上の有期懲役が科せられます。
昨年の刑法改正までは「強姦罪」とされていましたが、昨年から法律名が変わり、その内容も改正されました。
大きく変わったのは、これまで禁止されていた性交渉の幅が広がり、改正後は肛門性交や口腔性交までが禁止行為に加わったことと、客体が女性に限られていたのが、男性が加わり性別の区別がなくなったことです。

◇監禁罪◇

監禁罪は、不法に人を監禁した場合に成立する犯罪です。
監禁罪は逮捕罪と同じ刑法220条に規定されており、人の行動の自由を侵害する犯罪です。
起訴されて有罪が確定した場合、3月以上7年以下の懲役が科せられ、罰則規定に罰金刑はありません。
~逮捕罪との違い~
監禁罪と同じ刑法第220条には逮捕罪も規定されています。
監禁罪と、逮捕罪はどのように違うのでしょうか。
逮捕罪は、人の身体を縄で縛るなど、人の身体を直接的に拘束することで人の行動の自由を奪うことで成立する犯罪です。
他方、監禁は、一定の場所からの脱出を不可能にしたり、著しく困難によって成立する犯罪です。
監禁罪は、物理的に脱出を困難することだけでなく、心理的に脱出を困難にした場合も成立します。
したがって、Aさんのように、女性を裸にして自宅に閉じ込めておく行為も、施錠の有無にかかわらず監禁罪が成立するでしょう。

◇自首◇

自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分に委ねることをいいます。
自首をすれば、法律上刑を減軽されることがあります(刑法42条)。
ただし、捜査機関に事実を申告したからといって、必ず自首となるかといえばそうではありません。
申告した時点ですでに、捜査機関にあなたが犯人であることが発覚している可能性もあるからです。
その場合は、一般的に出頭といわれ、自首のような恩恵、つまり法律上の減軽措置を受けることができません。
しかし、自首はもちろんのこと、出頭したことによって逮捕のリスクを軽減させることはできます。
逮捕は、罪証隠滅、逃亡のおそれが要件となるところ、自首・出頭によってこれらのおそれを軽減させることができるからです。
ただ、事案によっては、出頭したことにより逮捕される、という可能性も否定できません。
また、ご相談の中には、自首・出頭で刑事処分、刑事処罰を免れたいと言われる方もいますが、上記のように、自首とは捜査機関に刑事処分を委ねることをいいますから、刑事処分を免れることはできません。
しかし、刑事処分には不起訴処分も含まれますから、自首・出頭後に被害者側と示談交渉を行い、示談を成立させることなどできれば不起訴処分を獲得でき、懲役刑や罰金刑の刑事処罰を免れることができるかもしれません。

東京都足立区の刑事事件でお困りの方、強制性交等事件や、監禁事件を起こして警視庁千住警察署に自首を考えている方は、東京で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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インターネットから児童ポルノ入手

2019-02-19

児童ポルノ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

東京都目黒区に住むAさんは、2年ほど前にインターネットの児童ポルノ販売サイトを利用し、同サイトから児童が撮影されたDVDを購入しました。
昨年、この販売サイトを運営していた男が警視庁に逮捕され、そこから顧客名簿が押収されたことから、Aさんは自宅の捜索受け、警視庁目黒警察署において、児童ポルノ禁止法違反で取調べを受けました。
そして、つい先日、事件が検察庁に書類送検されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)

◇児童ポルノ所持罪◇

児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。
平成27年に、児童ポルノ禁止法が改正され、それまで処罰の対象となっていなかった児童ポルノの単純所持も刑事罰の対象となりました。
この法律は、児童に対する性的搾取や性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、児童買春,児童ポルノに係る行為を規制し処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることによって、児童の権利を擁護することを目的とするものです。

◇児童ポルノ事件の取締り◇

近年児童ポルノ関連の取締りは厳しくなっています。
これまで、児童ポルノ禁止法では、児童ポルノ画像に関し、販売や提供する側のみが処罰の対象となっていました。しかし、これだけでは青少年を保護することが難しいことから、単純所持も禁止されることになったのです。
つまり、児童ポルノを持っているだけでも逮捕される可能性が出てきたということになります。

◇児童ポルノ禁止法◇

(7条1項)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
7条6項)
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

このように児童ポルノを自身の性的目的のために所持した場合は、懲役刑が科せられる場合があります。
また、インターネット上に児童ポルノを載せた場合には刑が重くなります。
インターネットを利用しているうちに、意図しないのにダウンロードされた場合でも犯罪が成立するかという疑問が生じますが、意図しない場合、犯罪は成立しません。

また、「児童ポルノ」に該当するかは第3条に規定があり、以下のような写真や電子記録となります。
・児童との性交渉・性交類似行為にあたるもの
・児童が性器を触るなどの行為を撮影したもの
・服の一部を着ていない状態で、性器や臀部・胸部などが強調されたもの
これらの所持に「自己の性的好奇心を満たす目的」があることです。
つまり、子どもの裸の写真を思い出のために記録していても、児童ポルノに該当しません。また、知らずのうちにダウンロードしてしまったものも性的好奇心を満たす目的がないため、処罰の対象ではありません。
事例のケースは、児童ポルノに該当し、自己の性的欲求を満たすためにDVDを購入し、所持していたケースで、児童ポルノ禁止法違反(単純所持)となるのです。

◇児童ポルノの弁護活動◇

もし、児童ポルノ禁止法違反で捕まった場合や、逮捕されていなくても心配な場合には、できるだけ早い段階で弁護士にご連絡ください。早めの対策が重要です。
児童ポルノ禁止法違反の単純所持は、どのようなケースで逮捕されるのかについて見極めが難しい部分がありますが、弁護士は、児童ポルノ禁止法違反に該当するのかを判断できますし、逮捕される可能性があるのか、処罰を受ける可能性があるのかなどもご説明することもできます。
仮に逮捕されたとしても、事前に弁護士に相談していれば、早い段階で警察などの捜査機関に対する対策を練ることができますし、裁判所などに上申書などを提出することで、早期に釈放するために活動が行えます。
このように、児童ポルノ禁止法違反を弁護士にご相談いただくことには多大なメリットがありますし、不安がある方はぜひご相談ください。

東京都目黒区児童ポルノ禁止法違反などに関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁目黒警察署までの初回接見料金:36,500円

電車内での盗撮で現行犯逮捕

2019-02-17

盗撮事件で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは東京都新宿区にある職場に向かう電車内で、女性のスカートの中を盗撮しようと、デジタルカメラを起動し、女性のスカートの中に差し入れました。
盗撮されていることに気付いた女性は、Aさんからデジタルカメラを取り上げて、Aさんの腕を掴んで電車を降りました。(現行犯逮捕)そして、Aさんと共に駅員室に向かったのです。
その後、通報により到着した警視庁新宿警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、東京都の迷惑防止条例違反(盗撮)で取調べを受けています。
(フィクションです)

◇盗撮行為に適用される法律(条例)◇

~迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)~
迷惑防止条例は、各都道府県ごとに制定されており、Aさんの盗撮行為は、東京都の迷惑防止条例が適用されます。
東京都の迷惑防止条例では、公共の場所、公共の乗物、公衆場所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所での盗撮行為を禁止しています。
駅や公園の公衆トイレでの盗撮がこれに当たります。
東京都内の盗撮行為で起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。

昨年の7月には上記に加えて
・上記以外の住居、便所、浴場、更衣室
 例:学校や会社のトイレや更衣室
・不特定又は多数の人が、入れ替わる立ち替わり利用する場所・乗物
 例:カラオケボックスの個室やタクシーの車内
での盗撮も規制対象となりました。
これに違反した場合も、有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
現在スマートフォンのカメラなど盗撮手段の小型化、高性能化が進んでおり、それに伴い盗撮の規制も強化される傾向にあります。

~軽犯罪法~
公共の場所やそれに準ずる場所以外で盗撮を行った場合、軽犯罪法に抵触する可能性があります。
軽犯罪法では、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないで いるような場所をひそかにのぞき見ることを禁止しています。
具体的には個人の家を盗撮すること等がこれに当たります。
違反した場合、迷惑防止条例とは違い「拘留・科料」と軽微な罰則が規定されています。
・拘留:1日以上30日未満の身柄拘束
・科料:1,000円以上10,000円未満の罰金刑

今回の電車内での盗撮行為は、「公共の乗物」で行われたものですので、(東京都)迷惑防止条例違反に当たります。

◇逮捕後の流れ◇

逮捕された場合の流れを見ていきます。
逮捕から48時間以内に警察から検察へと身柄が渡され、検察はさらに24時間以内に、裁判所に対し勾留の請求をするか否かを判断します。
検察官が勾留請求をしない、又は裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者はすぐに釈放されます。
しかし、勾留請求が認められた場合、最大20日間身柄を拘束されます。
逮捕時から計23日間も拘束されてしまえば、会社等に今まで通り勤務することは難しくなります。
一方、不起訴処分の場合、身柄の拘束も短期間に抑えられ、前科もつきません。
盗撮事件の初犯の場合ですと、被害者との間で示談が成立した場合は不起訴処分になるのが一般的です。

しかし、示談の手続きを進めるには、上申書や身元引受書、誓約書等様々な書類の作成や被害者との交渉が必要になっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、0120-631-881にて初回接見サービスの予約を24時間承っております。
新宿区で迷惑防止条例違反に問われてお困りの方、ご家族が逮捕され、刑事事件に強い弁護士にいち早く初回接見を依頼したいとお考えの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
新宿警察署の初回接見費用 34,400円

リベンジポルノ防止法違反で示談

2019-01-23

リベンジポルノ防止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都内で歯科医をしているAさんは、先日、3年もの間交際していた女性から別れを告げられました。
何度も復縁を迫りましたが願いが叶わなかったAさんは、元交際相手に対して憎しみを持つようになり、交際していた時に撮影し、自らのスマートフォンに保存していた元交際相手との性交渉の画像をインターネットの無料掲示板に投稿しました。
その画像は、顔にモザイクを入れることなく、知人が見れば元交際相手だと特定できるものでした。
元交際相手が、警視庁代々木警察署に被害届を提出したことを知ったAさんは、投稿した画像を削除しました。
Aさんは刑事罰を免れたく、東京で被害者との示談交渉に強いと評判の弁護士に、元交際相手との示談を依頼しました。
(フィクションです。)

◇リベンジポルノ防止法◇

リベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称です。
リベンジポルノ防止法は、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生またはその拡大を防止することを目的にしています。
ここでいう「名誉」とは、人に対して社会が与える評価としての外部的名誉を意味します。
また「私生活の平穏」とは、性的プライバシー、すなわち性に関する私生活上の事柄をみだりに公開されない権利を意味します。
~私事性的画像記録~
私事性的画像記録とは
①性交又は性交類似行為に係る人の姿態
②他人が人の性器を触る行為又は人が他人の性器を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮又は刺激するもの
③衣類の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮又は刺激するもの
で、その姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録をいいます。
ちなみに、撮影された人が、他人が閲覧することを認識した上で、撮影に承諾して撮影された画像については対象となりません。

リベンジポルノ防止法は、元交際者や元配偶者の性的な画像等を、撮影対象者の同意なく、第三者が撮影対象者を特定できる方法で、インターネットの掲示板等に公表する行為を禁止しています。
撮影対象者を特定できる方法とは、顔が写っている事は当然の事、背景として写っている物から特定できたり、公表された画像に添えられている文言等、画像以外から特定できる場合も含まれます。
対象となる画像については、上記のように性交又は性交類似行為、性器を触っている画像、裸や衣類を着けていても性欲を刺激する内容等様々です。
ちなみにAさんの行為は、リベンジポルノ防止法第3条第1項に抵触し、起訴されて有罪が確定した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

◇示談活動◇

リベンジポルノ防止法に関わらず、あらゆる刑事事件の弁護活動において、少しでも処分を軽くするには、被害者と示談する事が、最も有効的な手段です。
一般的な刑事事件における示談では、被害者に被害弁済や謝罪する事によって、刑事事件を起こした人を許してもらう事となるのですが、示談を締結する際に、被害者から様々な条件を提示される事もあり、条件が合わずに示談が決裂するケースもあります。
そんな交渉で活躍するのが、刑事事件に強い弁護士です。
弊所の弁護士は、これまで様々な刑事事件の弁護活動をこなしており、その中で数多くの示談を締結してまいりました。
リベンジポルノ防止法違反で起訴された場合は、初犯であれば略式罰金となる可能性が高いですが、犯行形態や、被害者感情によっては、初犯でも正式裁判となって執行猶予付の判決となる事もあります。
そんな最悪の事態を避けるために、リベンジポルノ防止法でお悩みの方は、一刻も早く、示談に強い弁護士にご相談ください。

東京都内示談に強い弁護士をお探しの方、リベンジポルノ防止法違反示談を希望されている方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
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【東京都荒川区の刑事事件】スカートの中を盗撮 刑事事件に強い弁護士

2018-12-17

盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

会社員のAさんは、3日前に、東京都荒川区にある駅のエスカレーターで、女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れて盗撮しようとしたところ、側にいた男性に制止されました。
慌てたAさんは、制止した男性を振り切って逃走しましたが、しばらくして不安になり駅に戻ると、駅前にパトカーが止まっており、制服の警察官と、Aさんを制止した男性が話をしていました。
再びAさんはその場を離れましたが、3日前の事件で警察に逮捕されるのではないかと不安な日々を送っています。(フィクションです)

~東京都内での盗撮事件~

東京都内で盗撮事件を起こせば、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(以下「迷惑防止条例」とする。)となります。
迷惑防止条例は、東京都民の生活の平穏を保持することを目的に、様々な迷惑行為を禁止しており、盗撮行為もその禁止行為の一つです。
禁止されている盗撮行為は、公共の場所での盗撮だけでなく、盗撮する目的で、カメラを撮影対象に向けたり、設置する行為も禁止されています。
盗撮の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

~盗撮の未遂は犯罪ですか?~

Aさんは盗撮する直前に男性に制止されています。
そのため実際に女性のスカートの中を撮影することはできませんでした。
いわゆる盗撮未遂ですが、東京都の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為には未遂を処罰する規定はありません
しかし、上記のように東京都の迷惑防止条例では、盗撮する目的で、カメラを撮影対象に向ける行為も禁止しているので、Aさんの行為は盗撮行為と判断される可能性が高いです。
また、盗撮行為に該当しない場合でも、東京都の迷惑防止条例には「卑猥な言動」を禁止した条文があります。
卑猥な言動とは、過去の裁判例からすれば「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作。被害者を著しく羞恥させ、不安を覚えさせる動作。」のことです。
過去には、女性の臀部をズボンの上から撮影した行為を、卑猥な言動と認めた裁判例があるので、実際に女性の下着が写っていなかったとしても、Aさんの行為は、卑猥な言動として東京都の迷惑防止条例違反に抵触する可能性が高いです。

東京都荒川区の刑事事件でお困りの方、スカートの中を盗撮してしまった方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁荒川警察署までの初回接見費用:37,100円

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