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東京の刑事事件に強い弁護士が児童ポルノ処罰法を解説③
児童ポルノ処罰法について、東京の刑事事件に強い弁護士が解説しているシリーズ最終日は「児童ポルノの製造」について解説します。
昨日のコラムを参考にしていただければわかるように、児童ポルノの製造については
①7条3項で禁止されている「提供する目的での製造」
②7条4項で禁止されている「単純な製造」
③7条5項で禁止されている「盗撮による製造」
④7条7項で禁止されている「不特定若しくは多数へ提供や公然陳列する目的での製造」
の4種類があります。
それぞれの罰則規定は
①~③が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
④が5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科
です。
まず②「単純な製造」について解説します。
①や④のようにはっきりとした目的がなくても児童ポルノを製造すれば犯罪です。
これは児童の同意の有無は関係ありません。
児童の心身に与える有害な影響や、流通の危険性を創出する点から、児童ポルノの製造は禁止されているのです。
ちなみに、児童本人に児童ポルノに該当する写真を撮影させて、そのデータを譲り受けた場合でも、製造罪が成立する場合があるので注意しなければなりません。
続いて③「盗撮による製造」について解説します。
盗撮による児童ポルノの製造とは、ひそかに児童ポルノに係る児童の姿態を写真等で撮影して児童ポルノを製造する行為で、これは平成26年の法改正によって新設されたものです。
児童が利用する更衣室に隠しカメラを設置して盗撮する行為が典型例となりますが、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為よりも重い罰則規定になっているので注意しなければなりません。
三日間にわたって、児童ポルノ処罰法について解説しました。
インターネットが普及し、ネット上での性モラルが社会問題となっている最近、警察等の捜査当局は児童ポルノに関する取り締まりを強化しており、その刑事処分も厳罰化されています。
児童ポルノ事件に不安のある方をはじめ、東京都の刑事事件でお困りの方、児童ポルノ処罰法に強い弁護士をお探しの方は、東京で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京の刑事事件に強い弁護士が児童ポルノ処罰法を解説②
本日は、児童ポルノ処罰法で禁止されている、児童ポルノに係る行為について、東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
児童ポルノかかる行為で禁止されているのは
①児童ポルノの単純な所持(7条1項)
②児童ポルノの提供(7条2項)
③児童ポルノを提供する目的での製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出(7条3項)
④児童ポルノの単純な製造(7条4項)
⑤盗撮による児童ポルノの製造(7条5項)
⑥不特定若しくは多数への児童ポルノの提供や公然陳列(7条6項)
⑦児童ポルノを不特定若しくは多数へ提供や公然陳列する目的での、製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出(7条7項及び8項)
です。
以上の禁止行為のうち、本日は①児童ポルノの単純な所持について解説します。
児童ポルノの単純な所持は、児童ポルノ処罰法第7条第1項で禁止されており、これに違反した場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
児童ポルノの単純な所持が規制されたのは平成26年の法改正からで、それまでは児童ポルノの単純所持を規制する法律はありませんでした。
児童ポルノの単純所持は、「自己の性的好奇心を満たす目的」を要件としています。
つまり、それ以外を目的(例えば、捜査や報道、医療の記録を目的)としている場合は、処罰対象にはなりません。
また児童ポルノの単純所持は、自己の意思に基づいて所持、保管していなければ処罰の対象となりません。
更に、児童ポルノであることの認識も必要です。
例えば、一方的に児童ポルノに該当する画像がメールで送信されてきた場合や、インターネットからダウンロードした画像にたまたま児童ポルノが含まれていた場合などは、児童ポルノの単純所持の処罰対象にならない場合があるのです。
本日は、児童ポルノ処罰法で禁止されている、児童ポルノに係る行為と、その禁止行為の中から児童ポルノの単純所持について解説しました。
明日は、児童ポルノの製造について解説します。
東京都の刑事事件でお困りの方、児童ポルノ処罰法に強い弁護士をお探しの方は、東京で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

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東京の刑事事件に強い弁護士が児童ポルノ処罰法を解説①
インターネットで児童ポルノを販売する業者が捜査当局の摘発を受け、この業者から顧客リストが押収されました。
この事件がきっかけとなって、全国規模で児童ポルノ処罰法違反で警察の捜査を受けている方が急増しているようですが、今日から3日間にわたって、東京の刑事事件を専門に扱っている弁護士が、児童ポルノ処罰法を解説いたします。
児童ポルノ処罰法とは
児童ポルノ処罰法の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することをの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的にしています。
児童ポルノとは
まず、この法律でいう「児童」とは18歳に満たない者です。
そして児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって
①児童を相手方とする又は児童による性向又は性交類似行為に係る児童の姿勢
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器を触る行為に係る児童の姿勢であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部または一部を着けない児童の姿勢であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を視覚により認識できる方法により描写したものを言います。
ちなみに絵画や合成画像(CG)が児童ポルノに該当するかの判断ですが、児童ポルノを定義する上で「実在する児童」であることが前提となります。
そのため、絵画や、合成画像については、実在する児童をモデルにして描写された絵画や、実在する児童を基にして作成された合成画像については児童ポルノに該当する可能性があるので注意しなければなりません。
本日は、児童ポルノ処罰法と、児童ポルノの定義について解説しました。
明日は、児童ポルノ処罰法で禁止されている行為について解説します。
東京都の刑事事件でお困りの方、児童ポルノ処罰法に強い弁護士をお探しの方は、東京で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

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【八王子市の強制わいせつ事件】自首を刑事事件に強い弁護士が解説②
~事件~
会社員Aさんは、2週間ほど前に八王子市内の路上で20歳くらいの女性に対して、急に抱きつき身体を触る等のわいせつな行為をしました。
犯行後Aさんは逃走しましたが、警察に逮捕されるのではないかという不安が強く、自首を考えています。(フィクションです)
昨日は、Aさんの行為が「強制わいせつ罪」に当たることを解説いたしました。
本日は、「自首」について刑事事件に強い弁護士が解説します。
犯罪を犯した犯人が警察署に出頭することを「自首」だと思っている方が多いと思いますが、ただ出頭するだけで自首とはなりません。
まず「自首」が認められるのは、犯罪を犯した犯人であることを前提として、警察等の捜査機関が犯罪の事実を認知していない場合若しくは犯人であることが発覚していない場合だけです。
つまり、Aさんの事件を例にすると、Aさんが警察に出頭して自首が認められるのは
①被害者である女性が警察に被害を届け出ていない場合(警察等の捜査機関が事件そのものを認知していない)
②被害者である女性が警察に被害を届け出ているが、Aさんが犯人であると発覚していない場合(警察等の捜査機関が犯人を割り出せていない)
の何れかの場合になります。
また自首と認められるには、犯罪事実を自発的に申告することが要件となります。
警察に出頭したものの、取調べで虚偽を供述したり、黙秘した場合などには自首が認められない場合もありますし、すでに別件で逮捕されていて、その取調べ中に余罪として別の事件を申告しても自首に当たらない場合があります。
自首が認められれば、刑事罰が軽減される可能性があります。
昨日、解説したように「強制わいせつ罪」は重たい犯罪で、その法定刑は「6月以上10年以下の懲役」と非常に厳しいものです。
初犯であっても執行猶予が付かない可能性のある法律ですが、もし自首が認められた場合は、執行猶予判決となる可能性があります。
自首する際は、自首が認められるか否かを含めて、事前に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
八王子市の強制わいせつ事件でお困りの方、警察に自首することをお考えの方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用:34,900円
初回法律相談:無料

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【八王子市の強制わいせつ事件】自首を刑事事件に強い弁護士が解説①
~事件~
会社員Aさんは、2週間ほど前に八王子市内の路上で20歳くらいの女性に対して、急に抱きつき身体を触る等のわいせつな行為をしました。
犯行後Aさんは逃走しましたが、警察に逮捕されるのではないかという不安が強く、自首を考えています。(フィクションです)
本日から二日間にわたって、東京の刑事事件に強い弁護士が今回の事件を解説します。
本日は、Aさんの行為が何の犯罪に該当するのかについて考えます。
~強制わいせつ罪~
被害者の女性が警察に被害を訴えた場合、警察は「強制わいせつ罪」で捜査を開始するでしょう。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められている法律で、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に適用される法律です。
強制わいせつ罪でいう「暴行」は、正当な理由なく他人の意思に反してその身体に有形力を行使することで、「脅迫」とは害悪の告知です。
そして暴行、脅迫の程度は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに必要な程度に反抗を抑制する程度だといわれています。
Aさんが被害者の女性に抱きついた行為が、強制わいせつ罪でいう「暴行」として捉えられるため、Aさんの行為が「強制わいせつ罪」に当たることは間違いでしょう。
強制わいせつ罪は、起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の有期懲役」が科せられる非常に重たい罪です。
特に警察当局は、路上における強制わいせつ事件を、街頭犯罪の一つとして取締りを強化していることから、今回の事件は厳しく捜査されることとなるでしょう。
警察は、被害者の女性や、犯行現場からDNAや指紋を採取するとともに、犯行現場付近の防犯カメラ映像を精査する等、犯人を割り出すための捜査をすることが予想されます。
これらの捜査でAさんが犯人だと特定されれば、Aさんは逮捕される可能性が高いです。
軽微な犯罪であれば、犯人だと特定されても警察署に呼び出されて取調べを受ける不拘束による捜査が進められる場合もありますが、今回の事件は、前述したように警察が取締りを強化している重要事件であることから逮捕される可能性が非常に高いといえるのです。
明日は「自首」について解説します。
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【西東京市の痴漢事件で逮捕】刑事事件に強い弁護士が無罪を証明
~事件~
会社員Aさんは3年前、全く身に覚えのない電車内の痴漢事件で警視庁田無警察署に逮捕され、その後起訴されていました。
Aさんは逮捕から一貫して無罪を訴えており、刑事事件に強い弁護士を選任して刑事裁判にのぞんでいます。(フィクションです。)
電車内の痴漢事件は満員電車の中で発生することが多く、被害者自身が犯人を間違えてしまったりして、Aさんのように全く身に覚えのない方が犯人とされることもあります。
そのため最近は、痴漢事件で犯人として疑われた方が、線路内を走って逃走する等の事件が発生しています。
痴漢の犯人と疑われたら
一部では「痴漢の犯人として疑われた逃げろ。」と言われていますが、逃げることによって疑いが増しますし、逃げ方によっては別の罪に問われることもあるのでお勧めできません。
痴漢の犯人として疑われた場合、まずは、目撃者等の協力者を確保することをお勧めします。
電車等の公共の乗り物には、不特定多数の人が乗車しているので、後から目撃者を探すのは非常に困難です。
もしかすれば、痴漢を疑われている方の無罪を証明してくれる方がいるかもしれないので、できる限り自分の周辺にいた方を確保するようにしてください。
そして何れの場面においても、自分の意に反した内容を口にしないでください。
女性から「謝ったら大事にしないですよ。」とか、警察官から「認めたら逮捕しないよ。」等と言われることがあるかもしれませんが、自分の意に反した内容を口にしてしまうと、痴漢を認めたと捉えられますし、後の裁判で不利益な証拠となる場合もあります。
そして最後に一刻も早く弁護士に相談してください。
もし逮捕されてしまえば携帯電話機を押収されて一切の連絡が取れなくなってしまいます。
その様な事態に陥る前に、ご家族、ご友人に電話して現状を伝えることができれば、その後、逮捕されたとしても、その方を通じて弁護士に連絡を取ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方の初回接見を電話にて受け付けております。
西東京市で、ご家族、ご友人が痴漢事件の犯人として逮捕された方は、迷わず0120-631-881までお電話ください。
刑事事件に強い弁護士が、逮捕された方の無罪を証明いたします。

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【台東区の性犯罪】同性に対する強制わいせつ事件 刑事事件に強い弁護士が不起訴に
~事件~
台東区に住むAさんは、同性愛者です。
Aさんは、銭湯の浴槽内で、隣にいた小学生男児の陰部を弄んだとして、強制わいせつ罪で、台東区の一部を管轄する警視庁浅草警察署に逮捕されました。
公開裁判を逃れたいAさんは、刑事事件に強い弁護士を選任し、不起訴を望んでいます。(フィクションです。)
1 小学生に対する性犯罪
強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする事ですが、これは被害者が13歳以上の男女に対して適用され、被害者が13歳未満の場合は、その手段、方法を問わず、わいせつな行為をするだけで強制わいせつ罪となります。
男性から女性に対する行為だけでなく、女性から男性に対する行為、同性に対するわいせつ行為も強制わいせつ罪の対象になります。
2 公開裁判を逃れるには
強制わいせつ罪で起訴された場合は、刑事裁判によって裁かれることになります。
刑事裁判は、一般に公開される裁判で、誰でも傍聴席からその様子を見学することができます。
強制わいせつ罪の罰則規定は6月以上10年以下の懲役ですので、一般公開される刑事裁判を免れるには、不起訴を得るしかありません。
強制わいせつ罪は、昨年の刑法改正で非親告罪になったので、法律的には、被害者等の告訴がなくても検察官は起訴することができます。
しかし法改正後も、強制わいせつ罪の被害者と示談して、告訴が取り下げられた場合は、不起訴処分となっている事件がほとんどです。
今回の事件でAさんが不起訴を得るには、勾留期間中に被害者と示談するしかありません。
勾留期間中に示談を締結させて、告訴を取り下げてもらう必要があるので、強制わいせつ罪で逮捕されて、不起訴を望む方は、一日でも早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
台東区の性犯罪でお困りの方、同性に対する強制わいせつ事件で逮捕された方の不起訴を望む方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見サービスは0120-631-881で24時間・年中無休で承っております。
警視庁浅草警察署までの初回接見費用:37,800円

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【葛飾区の淫行事件】児童買春(援助交際)で逮捕 刑事専門に強い弁護士
~事件~
葛飾区を管轄する警視庁亀有警察署は,児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで,会社員Aさんを逮捕しました。
Aさんは,SNSで知り合った都立高校に通う女子生徒に,18歳未満と知りながら現金を渡し,わいせつな行為をした容疑で逮捕されました。
この事件は,女子生徒の母親が,警察署に相談したことから発覚したようです。(実際のニュースを参考にしたフィクションです)
【児童買春(援助交際)】
18歳未満の未成年に対し,お金を渡して性行為をする「援助交際」は,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」で禁止されています。
これに違反した場合,5以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
また,お金のやり取りが無くても,18歳未満の児童と性交渉などわいせつな行為をすれば,各都道府県の青少年育成条例違反となる可能性があります。
たとえ性交の相手方となる児童の同意があったにしても,大人が児童の心身の未成熟に乗じた不当な手段で合意を得たものとみなされ,刑事処分を免れないケースがほとんどです。
また,児童と疑われる相手に事例のような行為をする際は,大人側はその年齢を確認するための手段を尽くさなければなりません。
単に「大人だと思った」という言い分は通用せず,警察や検察での厳しい取調べが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件は刑事事件を専門にする,刑事事件に特化した弁護士事務所です。
児童買春(援助交際)を始めとした,児童に対する淫行事件の弁護活動の経験豊富な弁護士が多数所属しております。
Aさんのように,児童買春(援助交際)で逮捕された場合,早期に弁護士を選任し,取調べに対するアドバイスを受けたり,児童等被害関係者と示談することで,少しでも軽い処分を期待することができます。
葛飾区の児童買春事件,その他都内の刑事事件で,刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,是非「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」までお問い合わせください。

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【東京都の会社員を書類送検】女子高生の唾液を購入 刑事事件に強い弁護士
~事件~
東京都の会社員が、SNSで知り合った女子高生から唾液や使用済下着を購入したとして書類送検されました。(この事件は平成30年8月17日に新聞、テレビ各社で報道された実際にあった事件です。)
報道によりますと、この事件は今年の5月、東京都に住む40代男性が、神奈川県内においてSNSで知り合った女子高生に対して「唾液ちょうだい。」等と申し向けて、その場で女子高生に吐かせた唾と、脱がせた下着を16,000円で買い取ったとのことです。
今日は、この事件を東京都の刑事事件に強い弁護士が解説します。
今回の事件は、東京都を管轄する警視庁が事件捜査していますが、適用されたのは神奈川県青少年保護育成条例が適用されています。
この条例はいわゆる「淫行条例」で、今回の事件の発生地が神奈川県内であったことから神奈川県の淫行条例が適用されたのでしょう。
この条例では、青少年から使用済下着や、唾液を購入することを禁止しています。
違反した場合には、30万円以下の罰金が科せられます。
ちなみに淫行条例は、各都道府県によってその名称や内容は様々です。
東京都は「東京都青少年の健全な育成に関する条例」という名称で、神奈川県と同様に青少年から使用済下着や、唾液を購入することを禁止しており、30万円以下の罰金が法定刑として定められています。
懲役刑の定められていない非常に軽い罰則規定ですが、罰金刑は前科となるので、今後の日常生活に影響が出る場合もあるので注意しなければなりません。
またこの様に、未成年が関係する事件や、話題性の高い事件は逮捕されていなくても、新聞や、ネットニュース等で報道される傾向にあるので注意しなければなりません。
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【武蔵野市の児童買春事件で逮捕】刑事事件に特化した弁護士が不起訴に
~事件~
武蔵野市に住むAさんは、SNSを通じて知り合った15歳の少女と自宅近所のカフェで待ち合わせた後、ホテルに連れ込んで性交渉を行いお金を渡しました。
いわゆる援助交際です。
少女の母親が援助交際に気付き、警視庁武蔵野警察署に相談したことから事件が発覚し、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの家族から依頼を受け、初回接見をした弁護士は、Aさんからどうにかして会社にばれないよう穏便に解決して欲しいと頼まれました。
(フィクションです。)
~援助交際~
18歳未満の者と性交渉をした場合には、淫行条例違反に問われる可能性がありますが、さらに金銭を対価として渡した場合には、児童買春として児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われます。
また、児童に対する影響力を行使して淫行をさせたという評価がなされた場合では、児童福祉法違反に問われることも考えられます。
この児童福祉法違反は、児童買春罪よりも重い罪となっています。
今回の事件のように、14歳という若年の女子と性交渉したような場合では、事実上の影響力を与えて行為に及んだという判断がされやすくなるため、注意が必要です。
もっとも、児童買春の罪は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金の範囲で刑罰が科せられる可能性が高いのですが、初犯であれば、簡易な手続きによる罰金処分(略式罰金)で終結することが大半です。
また事件によっては、弁護士による被害者対応を含めた弁護活動が功を奏した場合に、不起訴処分を狙うことも可能です。
不起訴処分となれば、前科が付かないばかりか、その時点で身体拘束を受けていた場合には釈放されることにもなりますし、報道などによる事件情報が会社などに漏れるリスクも軽減されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春事件の弁護活動を数多くこなしてきた弁護士が在籍していますので、最善の弁護活動をお約束することが出来ます。
警視庁武蔵野警察署に、児童買春で逮捕されてしまったという方を含め、児童買春の罪で警察に捜査されているという方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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