Archive for the ‘暴力事件’ Category

DVで逮捕

2021-08-02

DVで逮捕

家庭内暴力、いわゆるDVで問題となる罪と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都杉並区在住のAは、杉並区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは自宅で夫婦喧嘩をしてしまい、怒ったAはVを平手打ちで4度叩いた上で、台所から包丁を持出し、配偶者Vに「どっちかが死ぬしかないんじゃないか」と言いました。
Vは怖くなって通報し、臨場した杉並区を管轄する荻窪警察署の警察官は、Aを現行犯逮捕しました。
その後、冷静になったVはAの釈放を求めるべく警察官に伝えましたが、それはできない旨言われてしまいました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【DVについて】

DVという言葉は、多くの方がご存じかと思います。
DVはDomestic Violenceの略称で、配偶者や親、子どもなどの家族に対する暴力行為を指す言葉です。
ケースのような喧嘩、あるいは子どもに対する躾と主張する場合が多いようですが、犯罪であることに変わりありません。
なお、昨今のコロナ禍で刑事事件の認知件数は減少傾向にありますが、DVについては過去最多を数えるなど増加傾向にあるようです。

DVで問題となる罪について、喧嘩などと同様に暴行罪のほか、被害者が怪我をした場合には傷害罪に、Aのように包丁を持ち出した場合には暴力行為等処罰ニ関スル法律(暴力行為処罰法)違反にあたる可能性があります。
条文は以下のとおりです。

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴力行為処罰法違反)
暴力行為等処罰ニ関スル法律1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

【逮捕されると釈放は困難】

DV事件の場合、「家族同士での問題だから、すぐに釈放されるだろう」「しつけや喧嘩の一環だから、逮捕される謂れはない」と考えている方もおられるようです。
しかし、実際にDV事件を起こしてしまい、通報されて警察官が臨場した場合、逮捕されることが少なくありません。
また、逮捕されると72時間以内に今後身柄拘束をするかどうかの判断が行われますが、勾留がつく可能性は高いです。
なぜなら、勾留の要件は以下のようになっているからです。(刑事訴訟法60条1項各号)
①住所不定の場合
②罪証隠滅(証拠隠滅)の恐れがある
③逃亡の恐れがある

DV事件の場合、とりわけ②の要件が問題となります。
なぜなら、DV事件の多くは同居している者が被害に遭っているというケースが多いため、被害者と接触し、口裏合わせをすること容易であるためです。
勾留が付いた場合、勾留請求日から数えて最大で20日間行われるため、3週間程度身柄拘束が続く可能性があります。

【DV事件での弁護活動】

DV事件については、家族間の問題であるからこそ、弁護活動は重要であると言えます。
まず釈放を目指すためには、被害者と生活を分けるという主張が考えられます。
事件後しばらくの間は、実家で生活して実家の家族が監督するなどして、被害者と接触できない環境をつくる、というものです。

また、被害者が一度被害届を出した場合に、その後被害者が冷静になって取下げたいと捜査機関に連絡したとしても取り合ってもらえないということもあります。
弁護士としては、被害者の意向に従って被害届取下げ書や上申書などの書類を作成し、被害者の気持ちを捜査機関にしっかりと伝えることも重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部には、DV事件で逮捕されたという連絡を多く受けます。
東京都杉並区にて、ご家族がDV事件を起こしてしまい、逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
先ずは弁護士が逮捕されている方のもとへ接見に行き、事件の内容や取調べの状況などを確認したうえで今後の見通しなどについてご説明します。(有料)

少年事件の弁護活動・付添人活動

2021-07-22

少年事件の弁護活動・付添人活動

暴力事件を起こした場合に問題となる罪と、少年事件の弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都文京区音羽在住のAは、文京区内の学校に通う20歳未満の少年です。
A自身はこれまで事件・事故等を起こしたことがないのですが、Aの周りには事件・事故を繰り返し起こしているような友人がいました。
ある日、Aは友人らの一人であるVが仲間を裏切ったという理由で、VをA含め8人で取り囲み、一方的に殴る蹴るの暴行を加えました。
結果、Vは大けがを負いました。
Aは最初は及び腰でしたが、最後にはAも加担していました。

近隣住民の通報により臨場した東京都文京区を管轄する大塚警察署の警察官は、Aらを傷害罪で逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【暴力行為で問題となる罪】

・暴行罪/傷害罪
被害者に対して暴行を加える行為は、暴行罪傷害罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

・暴力行為処罰法違反
ケースの場合、Aらは計8人でVに対する暴行傷害を行っています。
これは、暴行罪傷害罪ではなく、暴力行為処罰法に違反する可能性があります。
正式名称は「暴力行為等処罰に関する法律」という法律で、集団での暴行や脅迫、銃や刃物を用いた傷害事件、常習的な暴行傷害などの事件などで適用される罪です。
問題となる条文は以下のとおりです。

暴力行為処罰法1条 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又は第二百六十一条の罪を犯したる者は三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す

【少年事件の手続きについて】

前章では、Aの行為がどのような罪に当たるのか、という問題を取り上げました。
しかし、Aは20歳未満の少年であることを想定しているので、「少年事件」という扱いになります。
以下で、少年の場合の事件について説明致します。

・捜査段階
刑事事件にあたる行為をしてしまい、捜査機関がその事件を認知した場合、先ずは捜査機関が捜査を行います。
弁護士に依頼している場合、捜査段階では「弁護人」という立場で弁護活動を行います。
捜査段階では成人と同様の手続きが採られる場合が多いため、裁判所の判断次第では少年であっても逮捕・勾留される可能性があります。

・家裁送致後
少年事件の場合、捜査機関による犯罪捜査が終了したのち、検察官は、必ず家庭裁判所に少年を送致しなければいけません。
家庭裁判所に送致されたのちは、弁護士は「付添人」という立場で付添人活動を行います。
家庭裁判所では、裁判官の指示で家庭裁判所調査官による少年や保護者の調査が行われるほか、事件や少年の性格などによっては少年鑑別所に送致され、少年の鑑別が行われます。

少年事件は軽い」という認識の方が多くおられるようですが、それは必ずしも正確ではありません。
成人の場合は被疑者・被告人が犯した犯罪行為のみによって刑罰が判断されますが、少年の場合はそれだけではなく、生育環境や少年の要保護性などを踏まえて総合的に判断されるため、成人事件であれば罰金などの財産刑で終了する場合でも、同じ事件を起こした少年に要保護性が認められた場合、少年院などに施設送致される可能性があります。
また、成人の場合は勾留から最大20日で起訴するかどうかの判断がなされますが、少年事件の場合は20日間の勾留を経て少年鑑別所に送致される可能性があるため、身柄拘束はより長くなるという場合もあります。

お子さんが事件を起こした場合、少年事件だから大丈夫だろうと楽観視するのではなく、すぐに弁護士に相談して弁護活動・付添人活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都文京区にて、お子さんが喧嘩や一方的な暴力行為で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

【お客様の声】刑事事件となって国家資格を失わないために

2021-07-04

【お客様の声】刑事事件となって国家資格を失わないために

◆事件概要◆

東京都在住の依頼者(30代男性)は, 友人夫婦と一緒にお酒を飲み,そこで酔っ払ってしまって、友人の女性といわゆる不貞行為に及んでしまいました。
友人男性は、依頼者が自分の妻と不貞な行為をしたと知り,依頼者と揉み合いの喧嘩になりました。
その喧嘩の最中、依頼者が反撃をした結果,相手の鼻骨を骨折させてしまいました。

依頼者としては,直後の謝罪も受け入れられていたので穏便に済んだと考えていましたが,数ヶ月経ったのち,被害者代理人からの通知が来たため,自分も弁護士に依頼したほうが良いのではないかと考え,ご相談・ご依頼いただきました。
なお、ご相談・ご契約来所は年末年始でした。

弁護士が相手方との示談交渉の末,示談が成立したことで,刑事事件化を回避し、国家資格の取消等を免れることができたという事案でした。

◆事件経過と弁護活動◆

・被害者代理人との示談交渉
刑事事件にあたる行為をしたからといって,すぐに捜査機関が捜査を開始するわけではありません。
捜査機関が捜査を開始することを「捜査の端緒」と呼びますが,9割程度は被害者やその家族からの届出によるものです。
そのため,被害者からの届出がされる前であれば,当事者間で示談を締結して,被害届や刑事告訴をしないように話をまとめる余地があります。そのようにすることで刑事事件となってしまうことを回避できる可能性があります。

今回の依頼者は,事件が発生してから数ヶ月経ったのちに被害者代理人から連絡が来て,事の重大さに気付きました。
その時点で,被害者は被害届などの届出をしていなかったので,捜査機関は捜査を開始していませんでした。

この事案の被害者代理人は弁護士でした。
提示された金額は非常に高額でしたが,弁護士同士,双方の主張を確認したうえで,示談書の内容について被害者の意向を汲み,依頼者の支払い能力についても説明した結果,最終的には依頼者が支払える額での示談を締結することができました。

・欠格事由
また,依頼者は国家資格を有していました。
我が国には様々な国家資格がありますが,その中には,刑事罰を言い渡されることで資格の停止や取消しといった処分を受けるものがあります。
これは「欠格事由」と呼ばれるもので,各種法律に規定されています。
例えば,弁護士であれば,弁護士法に「禁錮以上の刑に処せられた者」は「弁護士となる資格を有しない。」と定められているため,懲役刑・禁錮刑に処せられた場合,司法試験に合格して司法修習を経て二回試験に合格していても,弁護士としての資格を取り消され,弁護士として仕事をすることができなくなってしまいます。

依頼者の国家資格の場合,刑事罰を受けた場合には資格取消しとなってしまう恐れがありました。
最終的に刑事事件に発展しなかったため,未然に国家資格の取消しを回避することができました。
反対に,示談が成立していなければ,依頼者は国家資格を取り消され,失職していたかもしれません。

◆まとめ◆

依頼者の傷害事件をもとに,示談交渉と国家資格の欠格事由についてご説明しました。

罪に当たる行為をしたからといってすぐに警察等の捜査が開始されるわけではなく,被害届など各種届出が行われて初めて,捜査機関が捜査を開始するという場合が一般的です。
示談交渉により,被害届等の届出を行わないという約定を盛り込んだ示談を締結することで,刑事事件化を回避することができる場合があります。

国家資格をお持ちの方が刑事事件の加害者として捜査を受け,刑事罰を言い渡された場合,欠格事由に該当して国家資格を停止されたり,取り消されたりする可能性があります。

被害者代理人から通知が届き,示談交渉により事件化回避を目指している方,国家資格を有していて欠格事由に該当する懸念がある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
在宅事件の場合,事務所にて無料でご相談いただけます。

強盗容疑で逮捕 示談交渉に強い弁護士

2021-02-25

強盗容疑で逮捕された事件の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

強盗容疑で逮捕

Aさんは、東京都大田区池上の夜間人通りの少ない路上で、女性をナイフで脅して、女性に着用していた下着を脱がせ、その下着を奪い取りました。
女性からの通報を受けた警視庁池上警察署の捜査によって、Aさんは事件から3週間後に強盗容疑で逮捕されたようです。
逮捕の知らせを聞いたAさんの家族は、強盗罪に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

下着泥棒と強盗罪

本件では、Aは強盗罪により逮捕されてしまっています。
この点、刑法は236条1項において「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」と、「財物」に対する強盗罪(いわゆる1項強盗)を定めています。

まず、強盗罪の手段である「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫である必要がありますが、本件ではナイフという危険性の高い凶器つきつけており、反抗を抑圧するに足りる「脅迫」であるといえます。
そして、下着も財産的価値のある有体物ですから、強盗罪の客体たる「財物」に当たります。
もっとも、多くの財産犯(領得罪)には、犯罪を行う故意(刑法38条本文)の他に、不法領得の意思が必要とされると解されています。

ここで「不法領得の意思」とは、権利者を排除して他人の物の自己の所有物として、その経済的用法に従い利用処分する意思をいうと解されています。
本件では、権利者排除意思が認められることは明らかなので、利用処分意思があるかどうかが主に問題になります。
窃盗罪や強盗罪などに利用処分意思が必要とされるのは、財物の効用を享受しようとするいわば物欲に基づくこと犯罪を、器物損壊罪などよりも重く処罰する点にあります。
そして判例・実務上は、利用処分意思は単純な毀棄隠匿(器物損壊等)の意思によるものでなければ認められるといわれており、本件のように脅迫を手段にして下着を盗む行為にも、利用処分意思が認められることになるでしょう。
したがって、Aは脅迫を手段とした強盗罪の刑事責任を問われることなると考えられるのです。

強盗罪における刑事弁護活動

刑事訴訟法は、248条において「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と、検察官の訴追裁量を認めています(起訴便宜主義)。
したがって、「犯罪後の情況」として被害者との示談を成立させることによって、起訴猶予等の不起訴処分を得る可能性も出てきます。

強盗罪は「5年以上の懲役」と重い刑罰が定められた重大犯罪で、起訴されれば刑事裁判を受けることになりますし、その法定刑の重さから執行猶予を獲得することも難しい犯罪です。
ですから、被害者との示談を成立させることで主張できる事情を増やすことは、加害者である被疑者にとって極めて重要です。
示談にあたっては、被害者の財産的被害のみならず精神的被害の回復を目指した示談交渉が必要となります。

また、本件のように被疑者が身体拘束を受けている場合には、検察官が身体拘束の期限に際して起訴・不起訴の決断を出す前に示談交渉をまとめる必要があり、常に時間的制約が伴います。
逮捕・勾留されてしまった場合(勾留延長含む)には、検察官も原則として最大23日以内に起訴するかどうかの判断をすることになるからです。

強盗罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、強盗罪を含む暴力・粗暴事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
示談交渉等にあたっては、刑事事件は上述のように時間との闘いでもあるため、経験豊富な刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。
強盗事件で逮捕された方のご家族は、まずは通話料のかからない弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせして頂くことをおすすめいたします。
刑事事件に強い弁護士による接見(面会)サービスなどのご案内や、刑事事件に関する流れについて平易にご説明いたします。

SNSトラブル 匿名の書き込みが刑事事件に

2020-11-23

SNSへの匿名の書き込みが刑事事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇SNSトラブル◇

大学生のAさんは、芸能人や有名スポーツ選手のSNSを閲覧することが趣味で、世間を騒がせている時事問題や、ニュースに関することには積極的に書き込みや投稿をしています。
ある日、某芸能人がテレビで発言したことに腹が立ったAさんは、この芸能人の、ツイッターやインスタグラムなどのSNSに、匿名で過激な内容の書き込みをしました。
Aさんは、これまで何度も同様の書き込みや投稿をしていたので、何も気にせずにしていませんでしたが、先日、警視庁麹町警察署の捜査員から「芸能人のSNSに匿名で書き込んだ投稿で被害届が出ている。警察署に出頭してくれ。」といった出頭要請の電話がかかってきました。
匿名で投稿していたから大丈夫だと思っていたAさんは不安になり、自分の投稿内容がどのような犯罪に該当するのか不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
※フィクションです。

◇匿名の投稿が社会問題に◇

インターネットツールが発展し、子供からお年寄りまで誰もが手軽にSNSを利用できる便利な世の中になりました。
そんな便利な世の中だからこそ、インターネット上の事件も頻発しており、これが大きな社会問題となっています。
特に最近は、SNSに匿名で投稿した内容が問題視されるケースも多く見受けられています。
匿名であるが故に、投稿者が特定されないだろうという油断と安心から、投稿内容が過激になり、刑事事件に発展するケースも少なくなりません。
そこで本日は、匿名によるSNSへの投稿が刑事事件に発展したケースについて紹介します。

◇脅迫罪◇

あるアイドルのファンが、アイドルのSNSに「殺す」等の過激な投稿をしたことから、アイドルの所属事務所が警察に相談し、投稿者が逮捕された事件。

「脅迫罪」とは、人の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫することです。(刑法第222条から抜粋)
脅迫罪で起訴されて裁判で有罪が確定すれば「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
数年前には、実際にアイドルがファンに襲撃されて重傷を負う事件が発生しており、警察は、このような書き込みには厳重に対処しているようです。

◇業務妨害罪◇

特定のお店(飲食店)のホームページの掲示板に「お店に爆弾を仕掛けた。」等の書き込みをして、お店を休業させた事件。

投稿や書き込んだ内容によって、お店の業務に支障をきたせた場合は、業務妨害罪が成立することがあります。
業務妨罪には、偽計業務妨害罪と、威力業務妨害罪があり、共に起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
ここ数年、インターネット上への、書き込みや投稿に「業務妨害罪」が適用される事件が増えており、お店や企業は積極的に被害届を提出して刑事事件化を望んでいるようです。

◇名誉棄損や侮辱罪◇

ある会社のホームページ上の掲示板に「●●(この会社の役員実名)は同僚の▲▲と不倫している。」と書き込んだ事件。

名誉棄損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を傷付ける事で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が科せられます。
名誉棄損罪が適用されなかったとしても、いわゆる悪口に該当するような内容を投稿、書き込みをしたら侮辱罪となる可能性もあります。
侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」と非常に軽いものですが、刑事手続きが進めば取調べ等が大きな負担となることは間違いありません。

◇インターネット上の犯罪に強い◇

インターネット上の書き込みや、投稿は匿名であることがほとんどで、裏アカウントを作成すれば、自身にまで捜査の手が及ぶことがないと考えている方もいるかもしれませんが、プロパイダー等への捜査で、投稿者は容易に特定されてしまうようです。
東京都内で、SNSトラブルや、自身の匿名での投稿、書き込みが刑事事件化されてお困りの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で逮捕

2020-11-16

暴力行為等の処罰に関する法律違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都大田区に住むAさんは、大田区内の国道を車で走行中に割り込まれたことに腹を立て、割り込んできた車を停め、運転していた男性に対して、サバイバルナイフをちらつかせ、「お前殺すぞ。」などと脅しました。
その後、Aさんは、警視庁蒲田警察署に暴力行為等処罰法違反で逮捕されました。(フィクションです。)

◇暴力行為等処罰に関する法律について◇

暴力行為等の処罰に関する法律は、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為について、刑法の暴行罪、脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。「暴力行為処罰法」や「暴処法」と略称されることもあります。
この法律は、もともとは暴力団による集団的な暴力行為等を処罰するために定められた法律ですが、過去に学生運動の取り締まりに使われていました。

~暴力行為等の処罰に関する法律~

法1条は、団体や多衆の威力を示したり、団体や多衆を仮装して威力を示したり、兇器を示したり、数人共同して暴行や脅迫、器物損壊をした場合について、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」を定めています。

法1条の2は、銃や刀剣類を用いて人を傷害した場合について、「1年以上15年以下の懲役」を定めています。

法1条の3は、常習的に人を傷害したについて、「1年以上15年以下の懲役」を定め、常習的に人を暴行・脅迫したり、器物損壊をしたりした場合について、「3月以上5年以下の懲役」を定めています。

法2条は、財産上不正な利益を得る目的で、集団による威迫を手段として強談威迫等をした者について「1年以下の懲役ないし10万円以下の罰金」を定めています。

法3条は、集団的に殺人・傷害・暴行・脅迫・強要・威力業務妨害・建造物損壊・器物損壊を犯させる目的で財産上の利益や職務を供与、申込や約束、情を知って供与を受け、若しくは要求や約束をした者は「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」を定めています。

1条にいう「仮装」とは、一般に相手方を誤信させるような行為をいい、実際に相手を誤信させる必要はありません。
また、「兇器」については、鉄砲や刀剣類のように本来の性質上人を殺傷するのに十分な物のほか、用法によっては、人の生命、身体又は財産に害を加えるに足りる器物で、社会通念上人をして危険感を抱かせるに足りる物も含まれます。
1条の3にいう常習性とは、同種の犯罪を反復する習癖のある者が、その習癖の発現として、さらに同種の犯罪を犯した場合をいいます。
単に前科前歴があることだけをもって常習性があるとはいえません。

今回の事件において、Aさんは被害者に対して、サバイバルナイフを示したうえで「お前殺すぞ。」と申し向けています。
このような行為は法1条に違反し、Aさんには「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
刑法が定める脅迫罪の法定刑は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」であるため、凶器を用いた暴処法違反が適用された方がより重く処罰されるのです。

◇暴処法の弁護活動◇

暴処法で取調べを受けた場合や、逮捕された場合で、事実に争いがない場合、できる限り速やかに、弁護士を通じて、被害者への被害弁償または示談交渉を行う必要があります。
被害者との間で、被害弁償または示談を成立させることで、警察が介入する前に事件を終了させたり、不起訴処分を獲得したりすることによって前科をつけずに事件を解決し、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰や社会復帰する可能性を高めることができます。
暴処法で起訴された場合、被害者との間で被害弁償及び示談を成立させることで、減刑や執行猶予付き判決の可能性を高めていくことを目指します。
また、犯行態様・犯行経緯や動機に酌むべき事情があれば、それを裁判で主張・立証することで減刑又は執行猶予付きの判決を目指します。

◇東京都大田区の刑事事件に強い弁護士◇

東京都大田区で暴処法に関する相談を含め暴力事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

強盗致傷罪で逮捕されたら

2020-08-03

強盗致傷罪で警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

東京都大田区に住むAさんは、お金に困ったことから、近くのコンビニでおにぎり1つ(時価100円相当)を万引きしました。
しかし、Aさんがお店を出ようとしたところ、お店の従業員が万引きに気付き、Aさんのことを追いかけてきました。
捕まってしまうと大変なことになると思ったAさんは、追いかけてきた従業員の腕をつかみ、その場に押し倒しました。
押し倒された従業員は、膝をすりむき、全治1週間の傷害を負ってしましました。
その日は逃げることができたAさんですが、翌日自宅に警視庁大森警察署の警察官がやってきて、そのまま逮捕されてしまいました。

◇罪名◇

・Aさんに成立する犯罪
まず、Aさんに成立する犯罪を検討します。
Aさんは、おにぎりを万引きしているため、窃盗に当たる行為をしています。
しかし、その後Aさんは追いかけてきた従業員に暴行を加えました。このような場合、「窃盗が、(・・・)逮捕を免れ(・・・)るために、暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる」として、刑法238条により、強盗の罪が成立します。この刑法238条の罪を、「事後強盗」と呼んでいます。
また、「強盗が、人を死傷させた時」は、強盗致傷罪が成立します(刑法240条)。
よって、今回のAさんには強盗致傷罪が成立します。
そして、強盗致傷罪の場合には、法定刑が無期又は6年以上の懲役と非常に重いものとなっています。

◇裁判員裁判◇

強盗致傷罪は無期懲役が定められているため、裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判とは、裁判官3名と、一般国民から選ばれた裁判員6名の合計9名が、刑事裁判の審理を行い、有罪か無罪か、有罪とすればどのような刑が適切であるか評議をし、判決をするという裁判です。
この裁判は、国民感情を裁判という司法の場に反映するために導入されました。そのため、有利な判決を得るためには、裁判官だけではなく、裁判員に対しても、分かりやすい説得的な議論が必要となります。

◇強盗致傷の捜査段階の弁護活動◇

強盗致傷罪は、裁判員裁判対象事件ですから、一度起訴されてしまうと、裁判員裁判という大掛かりな裁判になってしまいます。
そのため、できる限り起訴を防ぐ弁護活動が必要となります。
今回のAさんの事件のような場合には、おにぎりの所有者であるコンビニ店舗に被害弁償する、追いかけてきた従業員に対して治療費や慰謝料の支払いをするといったことを行い、穏便な解決を図るということが重要になります。
Aさんの罪は、強盗致傷罪という思い罪名ではありますが、実態としては100円の万引きと、全治1週間の傷害というものですから、両者ときちんと示談することができれば、最終的に不起訴処分となることも十分考えられます

◇強盗致傷の裁判段階の弁護活動◇

強盗致傷罪で起訴されてしまった場合には、裁判員裁判となってしまいます。
しかし、過去の裁判を見ると、強盗致傷罪で裁判となった場合にも、執行猶予付き判決がなされている事例が散見されます。
執行猶予付き判決をすることができるのは、主文で3年以下の懲役を言い渡すときに限られます。
強盗致傷罪の法定刑は、既に述べた通り、無期又は6年以上の懲役です。
そのため、法定刑の上では、最低でも6年以上の懲役となりますから、そのままでは執行猶予付き判決をすることはできません。
しかし、法律上酌量減軽(刑法66条)という制度があり、「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる」と定められています。そして、有期刑を減軽する場合は、その刑を半分にすることになりますから、強盗致傷罪の場合は、3年以上の懲役となります。これにより、懲役3年とすることができますから、執行猶予を付けることができるようになります。
強盗致傷罪で起訴されてしまった場合には、裁判官や裁判員に対し、酌量減軽を求められる事情をしっかりと主張することが大切になります。

東京都大田区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、強盗致傷罪で警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

東京都東村山市の同意殺人事件

2020-07-20

東京都東村山市の同意殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇同意殺人事件◇

東京都東村山市在住のAさんは,インターネットの掲示板でVさんによる「私を殺してほしい」という書き込みを見つけました。
Aさんは依頼に応えるようと思いVさんと連絡をとり,東京都東村山市内で落ち合いました。
そこでVさんは,自殺用の薬を自分で飲むのが怖くて出来ないのでAさんに飲ませてくれるように依頼したのです。
そしてAさんはそれに応え,Vさんに自殺用の薬を飲ませました。
しかし,怖くなったAさんは救急車を呼び,Vさんは一命を取り留めたのです。
Aさんは警視庁東村山警察署同意殺人未遂罪の疑いで話を聞かれることになってしまいました。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)

◇同意殺人罪◇

刑法では,他人の命を奪う犯罪として殺人罪(199条)が規定されています。
他人の命を奪うという重大な行為ですので,殺人罪の法定刑は死刑または無期もしくは5年以上の懲役という非常に重いものになっています。
また,刑法202条では自殺関与罪・同意殺人罪として以下のように規定されています。

刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ,又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は,6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

殺人罪は被害者の同意なくして命を奪った場合に成立しますが,被害者の同意があってその人を殺害した場合には同意殺人罪が成立します。
被害者の同意に関しては,同意が社会的に相当な場合に限るとする見解が有力となっています。

◇自殺関与と同意殺人◇

自殺関与罪は自殺の教唆・幇助をした場合に成立します。
具体的な例では,自殺の方法を唆す,方法を教える,道具・場所などを提供する行為をいいます。
同意殺人罪は同意のある殺人ですので,「殺す行為」が必要です。
「殺す行為」とは,自然の死期に先立ち他人の生命を絶つことをいいます。
すなわち,行為者の何らかの行為によって直接,被害者の生命を絶つ必要があります。
そのため,自殺のために毒薬を提供することは直接,生命を絶つ行為ではないので自殺関与罪となりますが,自殺のために毒薬を飲ませる行為は直接生命を絶つ行為となるので同意殺人罪となります。

◇今回のケースでは◇

今回のケースでは,AさんがVさんに自殺用の薬を飲ませているので,Aさんの行為は同意殺人罪となると考えられます。
しかし,Aさんは救急車を呼び,Vさんは一命を取り留めていますから,Vさんを殺すという結果まで至っておらず,Aさんの行為は同意殺人未遂罪となるでしょう。
自殺関与罪・同意殺人罪の未遂は刑法203条で処罰規定が設けられていますので,未遂罪として処罰されることになります。

また,AさんとVさんはインターネットの掲示板の書き込みで知り合っただけであり,AさんとVさんの間には殺人を同意するような真摯な関係性がなかったとされる可能性もあります。
加えて,Vさんが実は本当は死ぬつもりはなく,誰かの注目を浴びるために書き込んだというような場合には,真の同意があったわけではないとして,Aさんの行為は殺人罪となってしまう可能性もあります。
同意殺人罪となるか殺人罪となるかは被害者の同意が存在したか,その同意が被害者の真意に基づく同意であったかが問題となります。
しかし,警察の取調べなどで被害者の真摯な同意があったという事を警察に認めてもらうように供述することは難しい場合もあります。
そのような場合には,事情を聞いた弁護士からどのように受け答えをすればよいか等のアドバイスを受けることが非常に重要です。

加えて,逮捕されてしまった場合には,弁護士は勾留請求がなされないように意見書やご家族の方の上申書などを検察官に提出するといった活動を通して釈放を求めていくことも考えられます。
今回のケースのような同意殺人未遂事件の場合,罪証隠滅のおそれが少なく,逃亡のおそれがないような場合には勾留されない可能性もあります。

そして,同意殺人罪は未遂であっても他人の命を奪おうとする重大な行為ですので,起訴されてしまう可能性も十分考えられます。
起訴されてしまった場合には,被害者への謝罪・弁償等の弁護活動により,執行猶予を求めていくことになるでしょう。

◇同意殺人事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士が多数所属しております。
自殺関与罪・同意殺人罪でお困りの方は0120-631-881までお電話ください。
初回接見サービス・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

東京メトロ丸ノ内線の電車内トラブルが暴行事件に発展

2020-06-22

東京メトロ丸ノ内線の電車内トラブルを起因とする暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇東京メトロ丸ノ内線の電車内トラブルが暴行事件に発展するまで◇

アパレル関係の関係者で働いているAさんは、東京メトロ丸ノ内線を利用して銀座にある職場まで通勤しています。
毎朝の通勤時、電車は満員状態ですが、先日Aさんは、若いサラリーマンに足を踏まれて、銀座駅で電車を降りた時に、このサラリーマンを注意しました。
しかし若いサラリーマンは謝罪するどころか、Aさんに対して「言いがかりをつけるな。」と怒鳴ってくる始末でした。
そんな若いサラリーマンの態度に対して、頭にきたAさんは、若いサラリーマンの胸倉を掴んでしまいました。
その時は、駅員に制止されたので、その後Aさんは、そのまま職場に出勤したのですが、それから1週間ほどして、警視庁築地警察署から電話があり、サラリーマンが暴行罪で被害届を出していることを知りました。
納得できないAさんは、警察署に出頭する前に、東京都内の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部に相談することにしました。
(フィクションです。)

◇暴行罪◇

人に暴行を加えると、暴行罪が成立し、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

~暴行~

暴行罪でいう「暴行」とは、一般的にいうところの、物理的な力の不法な行使を意味します。
刑法では、公務執行妨害罪や、強制わいせつ罪、強盗罪、内乱罪のように、暴行行為を構成要件とする法律がいくつかありますが、一言に「暴行」といってもその概念は様々で、暴行の対象や程度によってことなり、おおむね次の4つに区別されます。

最広義の暴行
(1)人に対すると物に対するとを問わず、不法な有形力の行使の一切をいう。
(2)内乱罪や、騒乱罪、多衆不解散罪における暴行がこれに当たります。

広義の暴行
(1)人を対象として不法な有形力が行使される場合であるが、必ずしも直接的に人の身体に加えられることは必要としない。
(2)物に対する有形力の行使の場合は、人の身体に対して物理的に感応することによって、間接的に人に対する有形力の行使として評価されることを要する。
(3)公務執行妨害罪における暴行がこれに当たります。

狭義の暴行
(1)もっとも典型的な暴行であり、人の身体に対する有形力の行使を意味し、物に対する有形力の行使は除外されます。
(2)暴行罪における暴行がこれに当たります。

最狭義の暴行
(1)人の反抗を抑圧し、又は困難にする程度の、強度の有形力の行使を意味します。
(2)強制わいせつ罪や、強制性交等罪、強盗罪などにおける暴行がこれに当たります。

~暴行の態様~

Aさんの「胸倉を掴む」行為は、暴行罪でいうところの「暴行」に当たることは間違いありません。
暴行罪でいうところの暴行には、胸倉を掴む他、殴る、蹴る、突く、押す、引くのように
人の身体に直接的に不法な攻撃を加える形態で行われるのが通常ですが、このような物理的な力の行使でなくとも暴行とされる場合があるので注意しなければいけません。

◇弁護活動◇

Aさんの事件を検討しますと、Aさんは、感情的になってしまい突発的に犯行に及んでいるでしょうから、偶発的な犯行であると認められますし、犯行動機についても、酌量の余地が認められるでしょう。
この点を考慮しますと、微罪処分として事件処理される可能性がありますが、被害者感情が強い場合は微罪処分が適用されずに正規の刑事手続きが取られます。
不起訴になる可能性も十分に考えられますが、不起訴を確実にするには、事前に、被害者と示談することをお勧めします。

 

東京都中央区の刑事事件お困りの方、東京メトロ丸ノ内線の電車内トラブルが暴行事件に発展してお困りの方は、東京都内の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料

鉄パイプで頭部を殴打 殺人未遂事件で逮捕されたら

2020-01-24

殺人未遂事件で警察に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇殺人未遂事件◇

建設会社に勤めているAさんは、板橋区のビル建設現場に派遣されて働いています。
この現場には他の建設会社の社員も派遣されているのですが、先日、作業工程を巡って他の会社の社員とトラブルになったAさんは、口論の末に、足場用の鉄パイプで口論相手の頭部を殴打してしまいました。
すぐに周囲にいた作業員に制止されましたが、Aさんは、通報で駆け付けた警視庁志村警察署の警察官によって、殺人未遂罪逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

◇殺人未遂罪【刑法第203条】◇

人を殺害しようと、殺害行為に着手したが相手が死ななかった場合、殺人未遂罪となります。
殺人未遂罪の法定刑は、殺人罪と同じ「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
殺人罪は、人の死という結果の重大性から、刑事裁判では厳しい判決が言い渡されることがほとんどですが、殺人未遂罪の場合は、刑法第43条(未遂減免)の適用を受けたり、傷害罪に罪名が変わるなどして、執行猶予付の判決が言い渡されることが珍しくありません。

◇殺人未遂罪か傷害罪か◇

殺人未遂罪の刑事裁判で、よく争点となるのは「殺意」の有無です。
「殺意」は、殺人罪の「故意」のことで、加害者の、相手を殺そうとする意思です。
同じ暴行行為でも、殺意があって行為に及べば殺人罪や、相手が死亡していなければ殺人未遂罪が適用される可能性が高くなります。逆に殺意が認められなければ、相手が死亡しても傷害致死罪や、相手が死亡していない場合は、傷害罪が適用される可能性が高くなるでしょう。

~殺意の立証~

「殺意」は加害者の心の声ですので、殺意の有無は加害者の供述に頼るしかありません。しかし、それだけで殺意の有無が認定されるわけではなく、殺意の有無は、暴行の程度や、犯行の計画性、被害者の傷害の程度等を総合的に判断されます。

・暴行の程度
急所を狙っている暴行や執拗な暴行、凶器を用いた暴行等の場合は殺意が認定されやすい。

・犯行の計画性
事前に被害者の行動パターンを下見している場合や、凶器を準備している場合等は計画性が認められて、殺意が認定されやすい。

・被害者の傷害程度
被害者が急所に傷害を負っている場合や、重傷を負っている場合等は殺意が認定されやすい。

・加害者の意思
殺そうと思って犯行に及んでいる場合は当然のこと、死ぬかもしれない、死んでもかまわないといったように、結果を認識し、それを容認した場合も故意があるとして、殺意が認められやすい。

◇殺人未遂罪の弁護活動◇

殺人未遂罪で警察に逮捕されたとしても、その後の対応によっては、罪名が傷害罪と認定されたり、被害者との示談することによって不起訴になったりして、処分の軽減が望めます。
上記したように、殺意の有無というのは、加害者の供述に大きく左右されるので、逮捕後の取調べで、どのように供述するのかが今後に大きく影響するため、弁護士は、取調べの対応についてアドバイスを行います。
また、被害者との示談も今後の処分に大きく影響します。
起訴までに被害者との示談が成立し、その示談に宥恕条項が含まれていれば、不起訴の可能性もあるでしょう。

 

殺人未遂罪は、罰金刑の規定のない非常に厳しい法定刑が定められている法律です。起訴された場合は、初犯であっても実刑判決の可能性が高い事件ですので、ご家族、ご友人が殺人未遂罪で逮捕された方は、早めに刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

板橋区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が殺人未遂罪で警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料

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