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朝日新聞DIGITALに星野弁護士のコメントが掲載されました
◇当事務所の星野弁護士のコメントが、令和2年6月1日(月)の朝日新聞DIGITALで紹介されています。◇
~取材の内容~
コロナウィルスの感染防止策のとして、政府は今年の4月1日に「日本全国全世帯に布マスクの配布」を発表しました。
いわゆる「アベノマスク」です。
それから2カ月以上が経過し、6月15日までに日本全戸にほぼ配布が終了したと発表されていますが、政府がアベノマスク対策を発表した当初、日本中がマスク不足に陥っており、マスク製造会社も政府からのマスク製造を依頼された際は困惑したと振り返っています。
そしてこのアベノマスクについて政府は、品質よりも量と時間を最優先にしており、政府から、非常に短い期間で大量のマスク製造を依頼された業者は複数に及び、政府はこの複数の業者とマスク製造に関する契約を結んでいます。
朝日新聞が入手した、厚生労働省とアベノマスクを受注した業者との間で結ばれた契約書によると、それは入札を行わない随意契約で、「納品されたマスクに隠れた瑕疵(不良品)があっても業者に責任を追及しない」旨の条項がある異例の契約でした。
~星野弁護士のコメント~
厚生労働省とアベノマスクを受注した業者との間で結ばれた契約について取材を受けた、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の星野弁護士は「緊急性があるとしても、納入品に損害賠償などの法的責任を負わない業者と契約するのは極めて不適切。国が再検査などで追加負担がかかった場合に請求できなくなる。このような内容の随意契約で業者を選定した政府の姿勢と責任が問われる。」と指摘しています。
【お客様の声】危険ドラッグの所持事件で不起訴処分を獲得
【お客様の声】危険ドラッグの所持事件で警察の捜査を受けた方から頂戴した「お客様の声」を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部からご紹介します。
【事案概要】
ご依頼者様はカバンの中に危険ドラッグとして指定された成分を含む薬品1本を所持していたところ、警察官の職務質問、所持品検査によってそれが発覚したという事案。
【弁護活動と事件経過】
ご依頼者様は職務質問と所持品検査の際、危険ドラッグを警察に押収され、その後しばらくして警察官が自宅にやってきたため、不安に思い、弊所に弁護活動をご依頼されました。
警察からは刑事手続きについて十分な説明をもらえなかったため、まずは弁護士がご依頼者様に予想される刑事事件の流れとそのリスクについて時間をかけてご説明しました。
その後、弁護士がご依頼者様や身元引受人の方から事情を聞き取り、ご依頼者様を逮捕すべき事案ではないこと、刑事罰まで科す必要がない事件であることを、弁護士の意見書にまとめて提出し、警察、検察に対して主張しました。
その結果、逮捕されることなく刑事手続きが進み、不起訴という一番良い結果を得ることができました。
ご依頼者様は、逮捕もしくは罰金のどちらを受けても生活に支障が出る立場でしたが、適切な弁護活動の結果、日常生活に影響が出ることなく事件を解決できました。
葛飾区の冤罪事件 窃盗事件の無罪を争う弁護士
窃盗事件の無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事例~
ある日、Aさんの携帯電話に警視庁葛飾警察署の刑事さんから「葛飾区のスーパーで起こった窃盗事件で話が聞きたいので警察署に出頭してください。」という電話がかかってきました。
指定された日時に警察署に出頭したAさんは、刑事から「万引きしただろう。防犯カメラに映っているぞ。」と言われて、窃盗の容疑をかけられましたが、Aさんは全く身に覚えがありません。
確かに刑事に言われた日に、Aさんは、そのスーパーには買い物に行ってお弁当等を購入しているのですが、きちんとレジで会計を済ませて帰宅しています。
刑事から厳しく追及を受けたAさんは、どう対処していいか分からず困惑しています。
(フィクションです。)
~無罪を争う~
冤罪とは、事件とは無関係の者が窃盗事件の犯人として罪を着せられることをいいます。
窃盗罪は、「人の物を盗む」ことによって成立するような犯罪ですが、窃盗罪ような単純な事件でも、誤認逮捕されたり、その後の刑事裁判で無罪判決が言い渡されるなど、冤罪事件が発生しています。
数ある刑事事件の中でも、特に窃盗事件は他の犯罪に比べて件数も多く、身近な所で起こりやすいと考えられるため、その分冤罪に巻き込まれる可能性は大きいといえるでしょう。
万が一、身に覚えのない窃盗事件の容疑をかけられたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、窃盗事件における無実・無罪を証明して冤罪を撲滅するための刑事弁護活動に力を入れています。
~どうして冤罪が発生するの?~
窃盗事件の冤罪は、捜査機関の杜撰な捜査や違法な取り調べで集められた証拠が原因で発生することが大半です。
窃盗事件で無実無罪を主張するためにはこのような証拠と戦っていく必要があります。
~アリバイの立証~
窃盗事件で有罪となるには、窃盗事件の犯人と被疑者が同一であることを裁判で立証しなければなりません。
検察官は、裁判で犯人と被疑者の同一性を立証します。
これに対抗する手段の一つとしてアリバイの立証があります。
アリバイとは、被疑者とされる者が窃盗事件当時犯行現場にいなかったことを主張することです。
アリバイが立証されることで窃盗事件の犯人と被疑者が同一でないことが証明され、窃盗事件と被疑者の関係が否定されることになります。
~有罪の根拠となる証拠の弾劾~
窃盗事件の証拠には被害者、目撃者、被疑者の供述や被疑者自身の自白といったものがあります。
このような証拠で被疑者に不利なものは、その信用性を争うことが大切です。
具体的には、被害者や目撃者の供述・自白はその内容が不自然、不合理であるので信用できないということを主張します。
供述の信用性がないということになれば裁判の証拠とすることはできません。
~違法捜査による証拠の弾劾~
捜査機関は時として窃盗事件の立証に有利な証拠を収集するために違法な捜査を行う場合があります。
違法に収集された証拠は裁判で証拠とすることはできません。
例えば、捜査機関の暴行・脅迫により作成された自白調書は裁判上の証拠になりえません。
また、長時間にわたる取調べの末にとられた自白などは証拠とならない可能性があります。
~大切なのは~
誰もが、ある日突然、身に覚えのない窃盗事件の被疑者になってしまう可能性があります。
そんな時に大切なのは、刑事事件に強い弁護士に頼ることです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、これまで数多くの窃盗事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。
こういった窃盗事件に詳しい弁護士に依頼することによって、一日でも早く冤罪の苦しみから解放されて、あなたの無罪を証明することができます。
葛飾区の冤罪事件でお困りの方、窃盗事件の無罪を争う弁護士をお探しの方は、窃盗事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見のお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。
万引きが事後強盗罪に発展
事後強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
大学生のAさんは、これまで何度か、池袋にある書店で、雑誌や文庫本等を万引きを繰り返しています。
お店に警戒されていたAさんは、先日、同じ書店で万引きしようと、持っていた手提げかばんに商品を隠して、レジを通らずに店外に出たところ、書店の店員に腕を掴まれたAさんは、逮捕を免れるために、この店員を突き飛ばして逃走しました。
店員は転んだ時に腕をついて、腕を骨折したようですが、この事実をAさんは知らず、そのまま自宅に逃げ帰りました。
しかし、その日の夜に自宅を訪ねてきた警視庁池袋警察署の警察官に事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
◇事後強盗罪~刑法第238条~◇
窃盗の既遂又は未遂の犯人が
①犯行後に、窃盗品を取り返されるのを防ぐために
②逮捕を免れるために
③罪跡を隠滅するために
の何れかの目的で、犯行を抑圧するに足りる程度の暴行、脅迫をすれば「事後強盗罪」となります。
事後強盗罪は、刑法第238条に定められた法律で、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑として定められています。
~主体~
上記したように、事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人に限られます。
窃盗行為が既遂に達することまで必要とされませんが、少なくとも窃盗の実行に着手していなければなりません。
今回の事件では、Aさんが、支払いの済んでいない商品を店外に持ち出している時点で窃盗(万引き)行為は既遂に達しているので、Aさんは事後強盗罪の主体となり得ます。
~目的~
事後強盗罪は
①盗品を取り返されるのを防ぐ
②逮捕を免れる
③罪跡を隠滅する
の何れかの目的で、暴行、脅迫を加えることで成立する犯罪で、いわゆる目的犯です。
①盗品を取り返されるのを防ぐ
窃盗によって得た財物を、被害者等に取り返されるのを防ぐことです。
②逮捕を免れる
正に、Aさんの行為がこれに当たります。
窃盗犯人が一時的に捕まってしまったとしても、その身体拘束の状態から逃れるために暴行、脅迫を加えることです。
③罪跡を隠滅する
後日、窃盗犯人として捜査機関に検挙されることになる物証等を隠滅する意図で、他人に暴行、脅迫を加えることです。
例えば、万引き犯人が逃走する際に、自身の身分証の入った財布を店員に取り上げられてしまった場合、この財布を取り返すために店員に暴行、脅迫を加えれば、これに当たります。
~居直り強盗~
「居直り強盗」は、窃盗の最中に被害者に気付かれたために、その目的(窃盗の目的)を達するために被害者に暴行、脅迫を加える犯罪です。
一見すると居直り強盗は、事後強盗罪のように思われますが、居直り強盗犯は上記3つの目的で被害者に暴行、脅迫するのではなく、あくまで財物の奪取が目的ですので、事後強盗罪ではなく、刑法第236条に規定されている強盗罪が適用されます。
~事後強盗罪の成立要件~
事後強盗罪は、法的には強盗罪と同一だと考えられています。そのため、財物奪取と暴行、脅迫の間には密接な関連性がなければなりません。
原則として、窃盗行為と、暴行、脅迫が行われたことには、時間的、場所的な接着性が要件となりますが、多少の時間的、場所的隔離がある場合であっても、窃盗の現場の継続的延長があるとみられる状況の下で暴行、脅迫が行われた時は、事後強盗罪が成立する可能性があります。
~「既遂」「未遂」の基準~
事後強盗罪の「既遂」「未遂」の判断は、窃盗行為が既遂に達しているかどうかで判断されます。
ですから、万引きしようとした窃盗未遂犯が、店員に捕まりそうになって、店員に暴行して逃走した場合でも、逮捕を免れるという目的は達していますが、窃盗行為が未遂なので事後強盗未遂罪となります。
ちなみに、暴行によって相手に傷害を負わせた場合は、強盗致傷罪(刑法第240条)が適用されます。
池袋の刑事事件でお困りの方、事後強盗罪でお困りの方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
映画館の無許可営業で書類送検
興行場法違反で書類送検された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
今月16日、吉祥寺にカフェとして届け出たビルの2階で映画館を運営したとして、会社社長と、元社員、法人一社が興行場法違反で書類送検されました。
書類送検されたのは、昨年7月~12月の間に、映画館としての許可を得ていないビルの2階で、客から入場料を得て映画を上映するなどして映画館を運営していた興行場法違反事件です。
刑事事件化されるまでに何度か、東京都多摩府中保健所が再三改善を求めていましたが、改善されなかったことから刑事告発されて、警察が捜査していました。
(10月16日配信の「JIJI.COM」の記事から抜粋)
本日は、「興行場法違反」という非常に珍しい法律について、東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
◇興行場法◇
興行場法でいう「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。
また「興行場営業」とは、都道府県知事の許可を受けて、業として興行場を経営することをいいます。
(同法第1条から抜粋)
そして業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(同法第2条から抜粋)
~罰則規定~
この法律上は、上記第2条に違反すれば「6月以下の懲役又は5,000円以下の罰金」の罰則が規定されていますが、罰金等臨時措置法の適用を受けるため、実質の罰則規定は「6月以下の懲役又は2万円以下の罰金」となります。
◇書類送検◇
刑事事件は、検察庁が独自に捜査するような大規模な事件を除いては、まず警察等の捜査機関が事件捜査を行います。
警察が捜査を開始するのは、被害者の届け出や告訴、そして一般人からの刑事告発が端緒となることがほとんどです。(薬物等に事件については、警察官による職務質問が端緒となることがあります。)
そして警察等の捜査機関が捜査を開始し、犯罪性の有無を判断したり、被疑者の割り出し等を行うのです。
その後、被疑者を呼び出して取調べを行い、一連の捜査を終えると、関係書類を検察庁に送致します。
このように、警察から検察庁に書類を送致することを「書類送検」といいます。
◇書類送検されると?◇
書類の送致を受けた検察官は、警察等の捜査機関から送致された書類を精査し、その後、被疑者の取り調べを行います。
そしてその結果を踏まえて検察官は、起訴、不起訴、略式罰金の何れかを判断します。
●起訴…その後、公開の刑事裁判が行われて、そこで無罪、有罪の判断がなされ、有罪の場合は刑事処分が決定します。
●略式罰金…被疑者が犯行を認め、略式罰金の手続きに納得した場合は、公開の刑事裁判は行われずに、簡単な起訴手続きによって罰金刑が確定します。
●不起訴…様々な理由によって検察官が、不起訴を決定すれば、その時点で刑事手続きが終了します。不起訴処分の場合は前科、前歴になりません。
東京都武蔵野市の刑事事件でお困りの方、興行場法違反に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、刑事事件にお困りの方からの無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
朝日新聞に星野弁護士のコメントが掲載されました①
◇当事務所の星野弁護士のコメントが、平成31年4月16日(火)の朝日新聞朝刊で紹介されています。◇
~取材の内容~
星野弁護士は、厚生労働省職業安定局が約80億円かけて整備した、マイナンバー制度とハローワークの事業をつなぐ「中間サーバー」の利用率が0.1%にとどまっている問題について朝日新聞の取材を受けました。
今回問題となっている「中間サーバー」は、マイナンバー制度の導入に伴い、各地のハローワークと各自治体の間の情報連携を目的に設計されており、当初は最大で月約308万件の利用を想定し、それに見合う容量のサーバーと関連整備に80億円が投じられて、2017年7月に稼働がスタートしました。
そして年間約10億円の維持管理費を投入してこれまで稼働を続けていますが、実際の利用は、今年1月までで月平均2580件にとどまり、この件数は当初想定していた0.08%しかありません。(中間サーバーは一時間に最大8万8千件を処理できるが、これまで実際に処理されたのは、最大でも600件にとどまる。)
厚生労働省では、保険局でもこのサーバーの導入を予定しており、今後は利用が増加することを見通しているようです。
~星野弁護士のコメント~
このように、多額の費用が投入されながらも、利用率が、導入時に想定していた0.1%にしか満たない「中間サーバー」の問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士は「実績と想定がかけ離れ過ぎている。当初の見積もりが適切だったかどうか厚労省は確認し、業務の見直しを定期的にすべきだった。第三者による検証が必要だ。」とコメントし、その内容が朝日新聞に掲載されています。
銃刀法違反事件で逮捕
銃刀法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
あきる野市に住むAさん(20歳)は、大学受験に失敗して浪人生活が続いていますが、日ごろから両親とのいさかいが絶えず、つい先日も、来年の大学受験を巡って父親と大喧嘩になってしまいました。
母親が静止して喧嘩は収まったものの、怒りのおさまらないAさんは、うっぷん晴らしのために、近所の公園で包丁を振り回しました。
その様子を目撃した近隣住民が「包丁を持って暴れている男がいる。」と110番通報したことから事件が発覚し、Aさんは、駆けつけた警視庁五日市警察署の警察官によって、銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
◇銃刀法違反事件とは◇
銃刀法とは、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制を定めている銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法では、刀や剣など刀剣類の所持、けん銃などの銃砲や弾、部品などの所持、輸入、製造、譲渡、貸与、譲り受け、借り受け、発射などを規制しています。
所持が禁止される刀剣類は、
・刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた
・刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち
・45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(一部除外あり)
で、正当な理由なく携帯することが禁止される刃物は、
・刃体の長さが6cmを超える刃物(はさみやおりたたみ式ナイフ等について除外あり)
です。
今回の事件で、Aさんは、正当な理由なく、家族と喧嘩したことのうっぷん晴らしのために、刃体の長さが6cmを超える刃物を所持しており、銃刀法違反が成立することは間違いないでしょう。
◇軽犯罪法違反◇
刃物の刃体の長さが6cmを超えないときは、軽犯罪法違反に問われることがあります。
軽犯罪法1条2号には、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」と規定されています。
業務その他正当な理由がある場合には、銃刀法違反は成立しませんし、軽犯罪法違反であっても同様に、正当な理由がある場合には、成立しません。
ちなみに「護身用」という理由は、正当な理由として認められない場合がほとんどです。
◇銃刀法違反の弁護活動◇
銃刀法違反は、被害者のいない犯罪で、刀剣類や銃砲の所持、刃物の携帯を刑罰の対象としています。
ですから、通常、被害者のいる犯罪で行われる示談交渉などは行いません。
刀剣類や銃砲、刃物が凶器として犯罪に利用される場合、その凶器の危険性や、悪質性に応じて、規制や刑罰の軽重が異なっています。
銃刀法違反の弁護活動は、ご本人が猛省していることや、再犯可能性がないことのほか、前科や前歴がない、定職に就いている、家族と同居しているなど、ご本人に有利な様々な事情を明らかにして、それらの事情を網羅した上申書を裁判所に提出するなど、勾留や起訴されないように活動したり、罰金や執行猶予など可能な限りの減刑に向けた弁護活動をしたりします。
また、銃刀法では、「正当な理由なく」刃物を携帯することを処罰の対象としていますから、刃物の携帯について正当な理由がある場合、銃刀法違反にはなりません。
正当な理由で刃物を携帯していたにも関わらず、銃刀法違反として取調べを受けたり、逮捕されたりした場合は、早めに弁護士に捜査に関する対応を相談することをおすすめします。
正当な理由の有無については、ご本人の認識や供述からだけでなく、客観的な状況・事実からも判断されます。ご本人の正当な理由となる客観的な事実、状況等を明らかにするとともに、ご本人に正当な理由がないとする十分な証拠がないこと、証拠が不十分であることなどを明らかにしていき、無罪に向けた弁護活動を行います。
あきる野市で銃刀法違反事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が警視庁五日市警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
練馬区の水道汚染事件
練馬区の市道汚染事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◆事件◆
大学生のAさんは、ツイッターやインスタグラムなどのSNSを趣味にしており、フォロアーを増やすことに喜びを感じています。
これまでAさんは、話題性のある動画や、面白い動画を投稿して順調にフォロアーを増やしてきましたが、最近はフォロアーの数が衰退しています。
そこでAさんは、インパクトの強い動画を投稿しようと考え、東京都練馬区にあるマンションの屋上に設置された受水タンクに飛び込んで、タンクの中で泳ぐ映像を投稿したのです。
この動画は瞬く間に拡散されて、ネット上でマンションの所在地が特定されるなどして、テレビのニュースなどでも取り上げられました。
そしてマンションの管理会社が警察に被害届を提出したことを知ったAさんは、自身のSNSを閉鎖しました。
今後、警察に逮捕されるのではないかと不安なAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしたのです。
(実話を基にしたフィクションです。)
◆水道汚染罪◆
刑法第143条(水道汚染罪)
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
あまり聞きなれない罪名ですが、最近、SNSに投稿された賃貸マンションの受水タンクで泳ぐ男性の動画が話題になり、この罪名に世間の注目が集まりました。また、5年以上前になりますが、兵庫県内では貯水槽にゴムボートを浮かべて遊んでいた少年等に対しても、この罪名が適用されています。
この法律は、人間の飲料水を汚染し、飲料水として使用できなくすることを禁止するものです。
つまり人間の飲料水を保護するための法律ですので、飲料水の信頼等で、公共性が強く、汚染された場合の影響が非常に大きなことから、その罰則規定も6月以上7年以下の懲役と厳しいものです。
この法律でいう「使用することができない」とは、飲料水として使用できないことですが、その理由は、物理的、生理的なものであると、生理的なものであるとを問わない。
視覚や、味覚、嗅覚等で異常を感じる場合に限らず、仮に外見等に何の異常も感じず、実際に供給を受けた人が汚染の事実を知らずに飲んでいたとしても、汚染行為の存在を知った時には、一般人がこれを飲料水として使用するのをためらうようであれば、この法律でいうところの「使用することができない」に該当します。
◆その他◆
今回のAさんの行為は水道汚染罪以外にも様々な法律に抵触する可能性がありますので、そのうちのいくつかを紹介します。
~建造物侵入罪~
建造物侵入罪は刑法第130条に定められている法律です。
建造物侵入罪は、正当な理由なく人の建造物に不法侵入することです。
Aさんは、受水タンクに入るために他人のマンションに不法侵入していますので、建造物侵入罪に抵触する可能性は非常に高いでしょう。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
~威力業務妨害罪~
Aさんの行為によって、当然マンションの管理会社は受水タンクを洗浄する等の措置を取らなければいけませんので、Aさんの行為は、マンションの管理会社の業務を妨害したことになり、威力業務妨害罪が適用される可能性があります。
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
練馬区の刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、水道汚染罪などのあまり聞きなれない法律に関する法律相談を無料で承っております。
刑事事件に関する法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
重複指紋の採取が可能に
警察の指紋採取技術について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇ニュース◇
先日、警察庁と早稲田大学が共同で開発していた「ハイパースペクトルイメージャー」という、重複指紋を採取するための撮像装置を、年内にも導入されることが発表されました。
(令和元年8月20日に報道された共同通信ニュースを参考)
刑事事件や、犯罪捜査等に無関心な方でも、警察の犯罪捜査の一つに指紋捜査があることはご存知でしょう。
指紋とは、人間の指や掌の皮膚にある紋様のことで、この紋様は個々人で異なるため、その特徴が、昔から犯罪捜査に用いられてきました。
十数年前からは、科学技術の向上によってDNA捜査が鑑識捜査の主流に移行しつつありますが、警察庁に登録されているDNAのデータ数は、指紋のデータ数に比べるとまだまだ数が少なく、また鑑定にも手間がかかることから、今後も鑑識捜査において指紋捜査が活用されることは間違いないでしょう。
そんな中、開発されて導入が決定した今回の装置を使用すれば、これまで採取が不可能とされていた重複指紋(2種類以上が重なっている指紋)の採取が可能となるようです。
これは「これまで採取することができなかった指紋を採取できるようになる。」という意味で、鑑識捜査においては画期的な進歩となるでしょう。
そこで本日は、犯罪捜査において「指紋」がどのように活用されているのかについて解説します。
◇指紋◇
指紋は、指先や掌にある紋様で、この紋様は個人で異なり、自分と同じ紋様の指紋を持つ人間は基本的には存在しないと言われています。
その特徴は、犯罪捜査だけでなく、入国審査やセキュリティー管理、最近では携帯電話機のロック機能等あらゆる場面に用いられています。
◇指紋捜査◇
警察が指紋を採取する場面は大きく分けて2種類あります。
①被疑者指紋
被疑者指紋とは、何らかの事件で被疑者として警察に検挙された場合に採取される指紋のことです。
警察には、事件被疑者を逮捕した場合はその被疑者の指紋を採取しなければならない旨の規則があります。
この規則に則って、日本全国の警察署では犯罪被疑者を逮捕した場合は、警察署に備え付けられた専用の機械を用いて、両手の指掌紋(場合によって足紋)を採取すると共に、顔、全身の写真撮影、体重、身長等の計測を行っています。
そしてこの様に採取された指紋はデータベース化されて、警察庁で半永久的に管理、保管され、その後の犯罪捜査に活用されるのです。
~被疑者指紋の採取を拒否する事はできるの?~
警察で定められている指掌紋の取り扱い規則では、「逮捕した被疑者には指紋採取をしなければならない。」旨が明記されていますが、不拘束の被疑者については「被疑者の承諾を得て指紋採取をしなければならない。」旨が明記されています。
つまり、逮捕された被疑者は強制的に指紋を採取されるが、逮捕されていない犯罪被疑者については、あくまで任意であるので、指紋の採取を拒否できるという事です。
ただ、現状は半強制的に採取されているようです。
②現場(遺留)指紋
犯罪現場から採取される指紋のことで、遺留指紋と呼ばれることもあります。
テレビのニュースなどで、犯罪現場を鑑識作業する警察官の姿を見たことのある方もいると思いますが、犯罪現場に残された指紋を特殊な薬品を用いて採取します。
こうして採取した指紋から、現場に出入りしている被害者や関係者の指紋を排除し、残った指紋を上記の被疑者指紋と照合し、犯人を割り出すのです。
今回、導入が決定した装置を使用すれば、こうした犯罪現場での、採取できる現場(遺留)指紋の幅が広がるのでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。東京都内の刑事事件・少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
世田谷区の不正アクセス禁止法違反事件
不正アクセス禁止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
無職のAさんは、世田谷区のマンガ喫茶のパソコンに特殊なソフトをダウンロードし、このパソコンを利用した人の入力情報を盗めるように細工しました。
そして後日、このパソコンの利用者が、インターネットゲームを利用する際の、アカウントやパスワード等を盗み取ったAさんは、自宅のパソコンからインターネットゲームにアクセスし、他人のアカウントとパスワードを利用して、高額なアイテムを購入して、転売したのです。
高額な請求をされた被害者が警察に相談して事件が発覚し、警視庁世田谷警察署が捜査を開始して、Aさんは自宅を捜索されて、パソコン等が押収されました。
捜索の後に、一度は警視庁世田谷警察署に連行されて取調べを受けたAさんでしたが、警察官から「パソコンを解析して連絡する。」と言われて帰宅することができました。
Aさんは、今後のことが不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
◇不正アクセス禁止法◇
不正アクセス禁止法は、インターネット等の通信において、不正なアクセスや、不正アクセスを助長する行為を禁止する法律です。
不正アクセス禁止法では、第3条において不正アクセスそのものが禁止されており、第4条で、パスワード等を不正に取得する行為などが禁止されています。
不正アクセスには
①なりすまし行為
②セキュリティホールの利用
の2種類があります。
①なりすまし行為とは、他人のパスワード等を無断で使用してアクセスする行為で、②セキュリティホールの利用とは、何らかの方法で本来必要なパスワードなどを入力せずにアクセスする行為を意味します。
不正アクセスに違反した場合の法定刑は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
またパスワードの不正取得行為の法定刑は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
なお、不正アクセス禁止法は不正なアクセス行為そのものを禁止していますので損害の発生は要件とされていません。
ただし、他人のアカウントで買い物をした場合などには電子計算機使用詐欺罪など、他の犯罪が成立する可能性もありますので注意が必要です。
◇不正アクセス禁止法事件で起訴される?◇
パソコン等を利用したインターネット利用者数が増えており、警察等の捜査当局も不正アクセス禁止法違反等のサイバー犯罪の摘発を強化しているようです。
そのため年々、不正アクセス禁止法違反の摘発件数は増えていますが、起訴されるケースは全体の摘発件数の約半数のようで、半数は不起訴処分となっています。
ただ最近は、警察等の捜査当局による証拠収集技術が向上していることもあり、起訴されて刑事裁判で有罪判決が確定する事件が増加傾向にあります。
また知識と技術さえあれば、簡単に犯行に及ぶことができるため、少年による不正アクセス禁止法違反事件も急増しており、検挙された事件全体の10~20パーセントが少年被疑者によるものだと言われています。
◇刑事処分の減軽を目指す◇
不正アクセス禁止法違反事件は約半数が不起訴処分となっています。
その理由の一つとして、目に見える証拠が少ないことにあるのではないでしょうか。
例えば窃盗事件であれば、盗んだ物が発見押収されたり、犯行現場の防犯カメラ映像等が犯行を裏付けるための証拠となりますが、不正アクセス禁止法違反事件では、その様な証拠が乏しいと考えられます。
また使用者を特定できるパソコンを犯行に使用していた場合は犯人が特定されやすいでしょうが、マンガ喫茶やインターネットカフェなど、不特定多数の者が利用するパソコンを犯行に使用していた場合などは、警察等の捜査当局は犯人を割り出すのが非常に困難だと思われます。
ただAさんのように、自宅のパソコンを使用して犯行に及んでいた場合は、犯行を裏付けられやすく、犯人と特定されやすいでしょう。
Aさんのような事件で刑事処分の減軽を目指すのであれば、被害者に損害を弁償し、示談することが有力です。
検察官が起訴するまでに、被害者と示談することによって、不起訴となる可能性が高くなりますので、不正アクセス禁止法違反事件で処分の減軽を求める方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。