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東京都大田区の偽装結婚事件 電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪で逮捕

2017-06-10

東京都大田区の偽装結婚事件 電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪で逮捕

東京都大田区に住むAさんは,知り合いの男性から偽装結婚をするよう頼まれて,外国籍の女性と,婚姻する意思もないまま婚姻届を提出し,金銭を受け取りました。その後,東京都大田区を管轄する蒲田警察署の警察官に偽装結婚をした疑いで,電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

偽装結婚とは】

偽装結婚事件では,電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の罪が成立します。
偽装結婚でよくある事例では,外国人の方と日本人の方が,婚姻の意思がないのに日本で定められた方式に従って婚姻届を提出するケースです。

外国籍の方が日本で偽装結婚をする利点としては,「日本人の配偶者等の在留資格」を取得できることです。

偽装結婚事件は,近年,偽装結婚のあっせん業者が存在するなど組織的に犯行が行われるケースも多く,手口が巧妙化しています。
そのため,警察が偽装結婚事件で捜査する際は,偽装結婚のあっせんグループの検挙も視野に入れて捜査をしていることが考えられます。

偽装結婚逮捕されたら】

偽装結婚逮捕された場合,上記で説明したように,近年は組織化が進んでいることから,組織の全容解明のため,勾留が付く恐れがあります。
また偽装結婚は相手方がいますので,勾留がついた場合,さらに接見禁止処分となる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所ですので,外国人事件や偽装結婚事件の取り扱いも多数あります。
ご家族の方が偽装結婚公正証書原本不実記載・同供用罪逮捕され,お困りの方はまずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずは無料相談をお申込み下さい。
蒲田警察署 初回接見費用:4万1200円)

東京都町田市のマネーロンダリング事件 犯罪収益等隠匿罪で逮捕されたら弁護士に相談

2017-06-09

東京都町田市のマネーロンダリング事件 犯罪収益等隠匿罪で逮捕されたら弁護士に相談

東京都町田市に住むAとその仲間は、交通事故を起こして休業補償名下に保険金を騙し取り、詐取した現金を不法に入手した他人名義の口座に入金、保管していました。
その後、町田警察署の警察官に詐欺罪で逮捕された後、組織的犯罪処罰法(犯罪収益等隠匿罪)の疑いで再逮捕されました。
(フィクションです。)

マネーロンダリングとは】

マネーロンダリングは通称「マネロン」と呼ばれ、「資金洗浄」のことをいいます。
マネーロンダリング行為とは、犯罪収益について、その所有者が分からないようにして隠匿、偽装処理することです。
マネーロンダリングを規制するための法律は、以下の3つがあります。
①組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)
・法人等の事業経営の支配を目的とする行為
・犯罪収益等隠匿罪
・犯罪収益等収受罪
②麻薬特例法
③犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)

犯罪収益等隠匿罪で逮捕されたら】

犯罪収益等隠匿罪は、金融機関等を通じて犯罪収益を「財産」として見せかけるよう偽装処理し、保管する行為を規制しています。
捜査機関は、犯罪収益等隠匿罪を捜査するにあたり、その犯罪収益の「前提犯罪」についてまず立証する必要があります。
犯罪収益等隠匿罪の「前提犯罪」には、町田市のAさんのような「詐欺」の他、「殺人、強盗、窃盗」等の刑法犯や、出資法、売春防止法等の様々な特別法犯も含まれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所法は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、マネーロンダリング事件等の組織的犯罪処罰法(犯罪収益等隠匿罪)についても精通しています。
ご家族が、マネーロンダリング事件等で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、まずは無料相談をお申込み下さい。
町田警察署 初回接見費用3万7800円)

東京都板橋区高島平の強盗事件で自首 刑事事件専門弁護士に今後について相談!

2017-06-08

東京都板橋区高島平の強盗事件で自首 刑事事件専門弁護士に今後について相談!

東京都板橋区高島平内にある店で万引きをしたAさん(23歳)は、追ってきた店員を振り払って転倒させて逃走してしまいました。
後日、自らの行為が強盗罪になるのではないか、店員さんに申し訳ないことをした、と罪悪感にさいなまれたAさんは、高島平警察署自首するつもりです。
ただ、自首後にどうなるのか不安になったAさんは、自首する前に刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

自首
上記Aさんは、強盗事件を起こしてしまいました。
「ふと魔が差して、強盗事件や痴漢事件などを起こしてしまったが、逃げてしまった。しかし、罪悪感にさいなまれており、自首したい。」といった相談も弊所には寄せられます。
今回は、自首について書かせていただきます。

自首とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(盗撮など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)が、あくまで、減刑される「ことがある」ので、減刑されないこともあります。
もっとも、自首という事実を考慮してくれる裁判官も少なくはありません。

また、自首をすれば逮捕されるリスクを下げる可能性があります。
逮捕の要件に、逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れというものがあるのですが、自ら犯罪を告白しに来たのだから、逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れはないだろうと判断され、逮捕されない可能性が高まるのです。

ただし、自首した場合、犯罪の事実が発覚しますので、たいていの場合捜査(取調べ等)がなされることになります。
その捜査の対応を間違えると、自分の思っていたよりも重く処罰されてしまったりする可能性もあります。

ですから、東京都板橋区高島平強盗事件で自首をお考えの方は、一度、初回無料の相談をしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件のプロが、ご相談者様の疑問に丁寧にお答えいたします。
高島平警察署 初回接見費用:3万7900円)

東京都杉並区の特別法犯 商標法違反なら刑事事件専門の弁護士に依頼

2017-06-07

東京都杉並区の特別法犯 商標法違反なら刑事事件専門の弁護士に依頼

東京都杉並区に住むAは、偽物のブランド品を大量に仕入れ、それを露店で販売していました。
その後、Aは、商標法違反の疑いで、東京都杉並区を管轄する荻窪警察署の警察官に、自宅と店を家宅捜索され、任意出頭を要請されました。
不安になったAは、商標法違反に強い、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです。)

商標法違反とは】

商標法第78条では、「偽ブランド品を販売するなど商標権を侵害する行為」について、「10年以下の懲役、1000万円以下の罰金、又は、懲役と罰金の併科」と定めています。

商標法違反で保護している「商標」とは、自社の取り扱う商品、サービス等について他の事業者のものと区別するために使用するマークのことです。

商標法では、杉並区に住むAさんのように、偽ブランド品を販売する行為の他、「コピー商品・偽ブランド品の販売目的所持行為」についても規制対象にしています

商標法違反に強い弁護士

商標法違反の疑いがかけられた場合、捜査機関は自宅や関係先を家宅捜索する可能性が高いです。
また商標法違反で逮捕、勾留された場合、入手経路等を捜査するため、10日間の勾留後、さらに10日間延長され、最大20日間勾留が続く可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、商標法違反等の特別法犯の事件についても精通しています。
弊所の弁護士は、商標法違反で任意出頭や逮捕された場合についても、詳細に事情を聴取し、適切な弁護活動を行います。
商標法違反の疑いで任意出頭を要請された、ご家族が逮捕された等お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずはお問合せ下さい。
荻窪警察署 初回接見費用:3万8000円)

東京都板橋区の少年事件で逮捕 コンビニ強盗で逮捕されたら弁護士に相談

2017-06-06

東京都板橋区の少年事件で逮捕 コンビニ強盗で逮捕されたら弁護士に相談

東京都板橋区に住む少年A(17歳)は、不良仲間と一緒に、小遣い稼ぎのためコンビニ強盗を繰り返していたところ、東京都板橋警察署に捜査本部が設置され、同署の警察官に強盗罪逮捕されました。
今後について心配になったAの両親は、少年事件、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

強盗罪

強盗罪の法定刑は、刑法第236条で、5年以上の懲役刑と定められています。
強盗罪の成立要件は、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合」とされています。(同法236条1項)

また、万引き等の窃盗を行い、逃げる犯人が、逮捕を免れるため等で被害者の方を怪我させた場合は、「事後強盗罪」となり、「強盗罪」として処理される可能性があります。

少年事件なら専門の弁護士

少年が、強盗罪逮捕されて、強盗罪について身に覚えのない場合、少年事件、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、取り調べに対する適切なアドバイスや、アリバイ証拠を精査し、審判不開始や不処分を目指しすための弁護活動を行います。

また少年が強盗罪を認めている場合も、弊所の弁護士は、少年事件、刑事事件専門の弁護士ですので、強盗罪よりも量刑の軽い窃盗及び暴行罪等として刑事処分がなされるよう適切な弁護活動を行います。

東京都板橋区の少年による、強盗罪等で家族が逮捕されお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
板橋警察署 初回接見費用:4万100円)

東京都武蔵野市の外国人事件 出入国管理及び難民認定法違反(不法就労助長罪)を対応する弁護士

2017-06-05

東京都武蔵野市の外国人事件 出入国管理及び難民認定法違反(不法就労助長罪)

東京都武蔵野市で飲食店を営むAは、アルバイト募集をしたところ、外国人数名から応募がありました。Aは、パスポート等を確認せずに採用してしまったところ、警視庁武蔵野警察署の警察官が来て出入国管理及び難民認定法違反(不法就労助長罪)で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

不法就労助長罪とは】

不法就労助長罪は、出入国管理及び難民認定法に定められ、法定刑は「3年以下の懲役、300万円以下の罰金」とされています。
不法就労助長罪が処罰の対象としているのは、「不法就労」の外国人を雇って働かせている「雇用主」や「斡旋者」となります。
では「不法就労」となるケースについて説明しますと、
1.不法入国、不法残留の外国人の方が就労している場合
2.資格外活動となる場合
(入国管理局から許可を受けずに就労、又は許可を受けた範囲外で就労しているケース)
があります。
不法就労助長罪の成立要件としては、上記のケースに当てはまる外国人の方を「不法就労」させ、又は斡旋した場合となり、処分の結果によっては事業所が営業停止となる可能性もあります。

不法就労助長罪における雇用主の注意点】

不法就労助長罪における雇用主の注意点は、「不法就労であることを知らなかった」としても、「在留カードの確認をしていなかった」等の過失があった場合は、処罰される恐れがあります。
不法就労助長罪で処罰対象となる事業主は、外国人の方も当てはまります。処分の結果によっては国外退去となる恐れもあります。

出入国管理及び難民認定法違反では、外国人の方が参考人や被疑者となり、捜査機関から取り調べを受けることがあります。
このような場合、言語や文化の違いに留意し、通訳人などの手配等、その他外国人事件の特徴に気を配って弁護活動を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件専門の弁護士事務所として外国人事件も取り扱ってきた経験が豊富にあります。
ご家族の方が不法就労助長罪等の出入国管理及び難民認定法違反で逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
武蔵野警察署 初回接見費用:3万6400円)

東京都渋谷区の詐欺事件で逮捕後、迅速弁護 弁護士の活動により勾留回避

2017-06-04

東京都渋谷区の詐欺事件で逮捕後、迅速弁護 弁護士の活動により勾留回避

東京都渋谷区に住むAさんは、渋谷警察署逮捕されました。
容疑は、オレオレ詐欺の受け子をしたというものです。
この件で、Aさんのグループの数人が逮捕されているとのことでした。
Aさんの両親は、Aが大学生ということもあり、「どうすればよいか、勾留を回避することは難しいのか」等を、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【オレオレ詐欺などの逮捕
弊所に相談に来られる詐欺事件で、多い部類の一つは、「オレオレ詐欺の受け子をしてしまった」「振り込め詐欺を行ってしまった」というものです。
とくに、「息子さんや娘さんが、オレオレ詐欺/振り込め詐欺の受け子をしてしまって逮捕された」と警察署から連絡がきたことで、慌てて相談へいらっしゃる親御さんが少なくありません。

上記のような詐欺をした場合、たとえ、被害額が少額であったとして、逮捕された後なかなか出てこれない(身柄解放がなされない)ことが多いといえます。
というのも、上記詐欺事件の場合、逮捕後、勾留決定がなされて身柄解放がなされないことが多いからです。

逮捕後に身体拘束をするためには、検察官は勾留請求をしなければなりません。
そして、裁判所が「勾留決定」を出さなければ、身柄は即日解放しなければならないのです。
勾留が認められる要件としては
・罪証隠滅の恐れがある
・逃亡の恐れがある
・(身体拘束による不利益性を考慮しても)身体拘束をする必要性がある
等があげられます。

組織犯罪が疑われる「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」の場合、身体拘束をしないでいれば、警察が把握していない共犯者に働きかけて罪証隠滅などをする可能性が高いといえるため、裁判官は勾留を認めやすいのです。

しかし、絶対に勾留がつくというわけではなく、例えば、振り込め詐欺だとは知らなかったというような場合や、上記要件が満たされていないと思われる場合などには、勾留を回避できる可能性は大いにあります。
そのためには、弁護士ときちんと相談し、適切な主張をすることが得策と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、多数の詐欺事件も取り扱ってきました。
過去に、振り込め詐欺事件で勾留を回避した例もあります。
東京都渋谷区詐欺事件で勾留を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
渋谷警察署 初回接見費用:3万4900円)

東京都目黒区の薬物事件で逮捕 覚せい剤取締法違反(使用)に強い弁護士

2017-06-03

東京都目黒区の薬物事件で逮捕 覚せい剤取締法違反(使用)に強い弁護士

Aは、以前から覚せい剤の使用を繰り返していたところ、東京都目黒区内を自動車で運転中、覚せい剤の影響もあり交通事故を起こしてしまいました。
その後、東京都目黒区を管轄する碑文谷警察署の警察官が現場に駆け付け、Aの様子から薬物使用の疑いがあったため、任意採尿を求めたところ、陽性反応が出ました。
その結果、Aは数日後、碑文谷警察署の警察官に覚せい剤取締法違反(使用)の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

覚せい剤取締法違反(使用)】

覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用について、医師等が研究する場合など一部の場合を除いて、原則禁止しています。
覚せい剤取締法の規定に違反して覚せい剤を使用した者は、「10年以下の懲役」の刑罰が科せられます。
また覚せい剤取締法(使用)では、「営利目的」の場合、より厳しい法定刑が定められ、「1年以上の有期懲役、又は1年以上の有期懲役及び500万円以上の罰金」と定められています。

【薬物事件に強い弁護士

覚せい剤取締法違反(使用)で逮捕された場合、その後勾留され、さらに接見禁止となる傾向が多いようです。

また覚せい剤等の薬物事件の特徴として、再犯率が高いことが挙げられます。
そのため覚せい剤取締法違反で(使用)等の薬物事件で逮捕され、認めている場合、早期身柄解放や少しでも軽い処分を望むためには、裁判官に対し「再犯の恐れがなく、罪を認め、猛省していること」等を主張することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤取締法違反(使用)で逮捕された場合の早期身柄解放活動等に実績があります。

ご家族が覚せい剤取締法違反(使用)で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずは無料相談をお申込み下さい。
碑文谷警察署 初回接見費用:4万600円)

東京都東大和市の窃盗罪 余罪多数のひったくり事件で再逮捕されたら弁護士に相談

2017-06-02

東京都東大和市の窃盗罪 余罪多数のひったくり事件で再逮捕されたら弁護士に相談

東京都東大和市に住むAさんは、小遣い稼ぎのためひったくりを繰り返していたところ、東京都東大和警察署の警察官に窃盗罪(ひったくり)で通常逮捕されました。
Aさんはひったくり事件の余罪が多数あったため、20日間の勾留後、再逮捕されてしまいました。
(この事実はフィクションです。)

窃盗罪とは】

窃盗罪は刑法第235条に定められ、法定刑は10年以下の懲役又は50万以下の罰金になると定められています。
窃盗罪の成立要件は、「他人の財物を不法領得の意思をもって窃取すること」とされています。
窃盗罪には様々な手口があり、万引き、空き巣、事務所荒らし等の他、東大和市のAさんのように「ひったくり」も窃盗罪に該当します。

再逮捕とは】

警察に逮捕された後、最大で20日間、身柄拘束が継続する可能性があります。
しかし、余罪が多数ある場合では、勾留後に釈放され、直ちに別の余罪事件で再逮捕されるケースもあります。

東大和市のAさんのように、ひったくり等の窃盗罪では、余罪が数10件を超えることもあります。
余罪が多い事件では、捜査機関は本件事件で逮捕する前に、既に余罪事件についてもある程度捜査をしている可能性が高いです。
このようなケースでは、本件で逮捕、勾留後、直ちに余罪事件で再逮捕され、勾留期間がさらに延びることも十分考えられます。

身に覚えがない場合は別ですが、加害者側が逮捕事実以外にも多数余罪事件を抱えている場合、必ずしも否認や黙秘を続けることが最善とはならない可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪等の刑事事件専門の弁護士が、窃盗罪等の余罪多数の事件においても、取り調べや被害者対応を適切に行うことに自信があります。
ご家族が余罪多数の窃盗罪等で再逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずは無料相談をお申込み下さい。
東大和警察署 初回接見費用:3万7300円)

東京都府中市の無免許運転で執行猶予 交通事件も弁護士に相談

2017-06-01

東京都府中市の無免許運転で執行猶予 交通事件も弁護士に相談

東京都府中市内に住むAさん(41歳)は、無免許運転をした容疑で府中警察署に呼ばれています。
Aさんは、もし無免許運転で起訴され、刑務所となれば、家族が路頭に迷ってしまうと不安になり、執行猶予の可能性を少しでも上げるべく、交通事件を含む刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

無免許運転
上記Aさんは、無免許運転の容疑で捜査を受けています。
無免許運転の捜査の端緒としては、様々なケースが考えられますが、例えば、車両検問や警ら中のパトカーに止められての発覚などがあります。
無免許運転行為をした場合、道路交通法違反となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に科せられる可能性があります。

無免許運転での執行猶予
無免許運転をした場合、刑務所へ行くことなんてほとんどないのではないか?と安易に考えている方も少なくありません。
しかし、上述した通り、無免許運転の法定刑は3年以下の懲役も含まれていますので、実刑判決になる可能性は十分にあります。

確かに、初犯の無免許運転であれば、罰金処分になったり、執行猶予付き判決となることも多いです。
しかし、複数回無免許運転を繰り返しているような場合や、本人の反省の意思が見られないような場合、悪質性の高い無免許運転の場合には、執行猶予がつかず刑務所行となってしまうケースもあります。

ですから、「人を殺したわけでもなく、無免許運転だからどうせ執行猶予だろう」という安易な考えで放置せず、きっちりと弁護士等に相談することが得策と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを扱うプロフェッショナルです。
もちろん、無免許運転などの交通事件についても経験が豊富です。
東京都府中市刑事事件交通事件執行猶予を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
府中警察署 初回接見費用:3万6500円)

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