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東京都荒川区の強姦未遂事件で逮捕 勾留に準抗告を申立てる弁護士
東京都荒川区の強姦未遂事件で逮捕 勾留に準抗告を申立てる弁護士
東京都荒川区荒川に住むAさんは、同僚の女性Vさんを姦淫目的で自宅に連れ込こもうとしたところ、Vさんは隙を見て逃走しました。
翌日Vさんから被害届が提出され、Aさんは荒川警察署の警察官に強姦未遂の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは勾留が決定し、心配になった家族は刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)
~強姦未遂罪の勾留に対する弁護活動~
刑法177条は「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。」と強姦罪を定めています。
強姦罪は、「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度」の「暴行又は脅迫」があった場合に成立しますが、強姦の意図があったが性交まで至らなかった場合には強姦未遂罪が成立します。
判例では、姦淫目的の暴行・脅迫の段階で「強姦に至る客観的な危険性」が存在すれば、強姦未遂罪の成立が認められると考えられています。
被疑者勾留による身体拘束期間は、最大20日間です。
勾留期間中は、一人で連日の取調べが行われます。外部と自由に連絡を取れず、取調室という密室の中で連日の取調べを受けることは、肉体的、精神的に大きな負担となります。
強姦未遂事件等の性犯罪、わいせつ事件で勾留決定が出た場合、身体拘束による過酷な状況に陥らないための弁護活動を受けることが重要です。
そこで、弁護士は勾留に対し、準抗告を申立てる弁護活動が考えられます。
準抗告とは、裁判所の判断に不服がある場合に、その判断の取消しや変更を求める不服申立ての手段です(刑事訴訟法第429条1項)。
この準抗告によって、勾留決定の判断を取り消してもらえるよう裁判所に働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強姦未遂事件等の性犯罪事件においての身柄拘束の解放に向けた弁護活動も承っております。
性犯罪、わいせつ事件で逮捕された、またご家族が逮捕、勾留されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください(0120-631-881)。
(東京都荒川警察署への初回接見費用4万1300円)
東京都杉並区内の刑事事件で逮捕 接見禁止の解除を目指す弁護士
東京都杉並区内の刑事事件で逮捕 接見禁止の解除を目指す弁護士
東京都杉並区内に住むAさん(25歳)は、友人Bと窃盗を繰り返していたとして、杉並警察署に逮捕されました。
Aさんは、勾留が決定し、接見禁止が付きました。
Aさんの妻Bは、接見禁止を解いてほしいと刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【接見禁止】
上記のように、勾留に接見禁止が付されることがあります。
接見禁止とは、勾留されている方と一般の方との面会を禁止することをいいます。
通常、勾留期間中は、手続きを経れば面会が可能になるのですが、接見禁止がついてしまえば、自由に面会ができなくなります。
これは、証拠隠滅の可能性などを避けるためです。
共犯事件などに関しては、特にこの接見禁止がつけられることが多いといえます。
例えば、まだ警察が発見できていない共犯者が、逮捕されたAさんの接見に来た際、証拠隠滅をAに指示されて、実際に証拠隠滅をしてしまう可能性もあります。
また、証拠隠滅には、目撃者証言も含まれますので、Aから頼まれた面会者が、目撃者と接触し、Aに不利な供述をしないように働きかけるという可能性もあります。
そのような事態を防ぐために、接見禁止があるのです。
もっとも、上述のような証拠隠滅可能性がほとんどないのに、接見禁止が付く場合があります。
そのような場合に、弁護士に依頼いただければ、接見禁止の解除を求める弁護活動を行います。
また、すべての接見禁止の解除ではなく、無関係な親族だけの接見禁止の解除(一部解除)を求めるという弁護活動をすることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所ですから、多くの接見禁止解除の弁護活動を経験してまいりました。
東京都杉並区の刑事事件で逮捕され、接見禁止解除をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(杉並警察署 初回接見費用:3万7700円)
東京都港区赤坂内の少年事件で逮捕 試験観察期間の対応を指導する弁護士
東京都港区赤坂内の少年事件で逮捕 試験観察期間の対応を指導する弁護士
東京都港区赤坂内に住むA君(17歳)は強制わいせつの容疑で赤坂警察署に逮捕されました。
Aはそのまま勾留・家庭裁判所へ送致されました。
Aの付添人たる少年事件専門の弁護士は保護処分の決定を出すにはまだ早いと、試験観察の主張を考えています。
(フィクションです)
【試験観察】
少年事件で逮捕され、家庭裁判所による審判が行われた場合、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致、保護観察、不処分などの承認に対する処分が判断されます。
ただ、不処分以外の保護処分の場合、そのいずれも少年の権利を制約するものです。
ですから、慎重かつ適切な判断がなされなければいけません。
そこで、保護処分を決定するにあたって、相当期間、家庭裁判所調査官の観察に付する決定(試験観察)の判断がなされる可能性があります。
試験観察には在宅試験観察と補導委託の2種類があります。
前者は保護者のもとで生活しながら、定期的に調査官と面談等をするものです。
後者は自立援助ホームや民間の篤志家の下で生活し、定期的に調査官と面談等をするものです。
試験観察を通じて、少年が真に反省し、生活態度を改善していけば、少年院送致相当の処分予定が、保護観察の処分になるということもあります。
そこで、弁護士は試験観察獲得に向けて様々な活動を行います。
例えば、居住先の確保を中心とした環境調整や調査官・裁判官との交渉です。
また、少年自身が試験観察の重要性や課題を把握する必要があります。
ですから、弁護士としては少年と信頼関係を築くことにより、試験観察の重要性を伝え、励ましていくことも重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件のプロフェッショナルたる弁護士が在籍しております。
東京都港区赤坂市内の少年事件でお困りの方は、弊所の弁護士までご連絡ください。
(赤坂警察署 初回接見費用:3万9300円)
東京都新宿区四谷の刑事事件で逮捕 過失運転致傷罪で不起訴を目指す弁護士
東京都新宿区四谷の刑事事件で逮捕 過失運転致傷罪で不起訴を目指す弁護士
東京都新宿区四谷に住む会社員のAさん(34歳)は、信号のない横断歩道を老人Vがわたっていることに気付くのが遅れ、Vを轢いてしまい、Vに対して全治3週間の怪我を負わせてしまいました。
Aはすぐに四谷警察署の警察官と救急車を呼びました。
Aは、後日、警察署に来てほしいといわれましたが、その際に逮捕されるのではないか、と不安です。
そこで、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【過失運転致傷罪】
過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条により、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。
もっとも、同条のただし書において、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。
なお、もし、上記の例で、Aがその場を逃げ去ったときには、道路交通法上の「救護義務違反」と「告知義務違反」なども成立することになるため、より重たい刑罰となってしまいます。
ですから、人を誤って轢いてしまったような場合には、必ず救護すべきと言えるでしょう。
また、過失運転致死傷事件を起こした場合であっても、被害者に対して謝罪と賠償をしっかりして(示談)、事件の悪質性も高くないような場合には、不起訴となりえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、交通事件(過失運転致傷事件など)も数多く扱ってきました。
過失運転致傷事件で、被害者にしっかり謝罪すること、そして、警察・検察対応をしっかすることで不起訴になった例もあります。
東京都新宿区四谷の過失運転致傷事件で、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(四谷警察署 初回接見費用:3万9200円)
東京都東村山市内の刑事事件で逮捕 商標法違反に強い刑事事件専門の弁護士
東京都東村山市内の刑事事件で逮捕 商標法違反に強い刑事事件専門の弁護士
東京都東村山市内に住むAさんは、有名ブランドのロゴをつけてブランド品として見せかけて、インターネット上でお客に売っていました。
Aは同市内に住むBさんにも同様に売却していたところ、Bさんが被害届を出し、被害届を受けた東村山警察署は、Aを商標法違反の罪で逮捕しました。
Aは今回の件を反省し、二度と偽ブランド品を販売しないと述べています。
Aは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【商標法】
商標法とは、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることによって、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護するために制定された法律のことを指します。
・ブランドやメーカーのロゴなどを勝手に使ったり、コピー商品や偽ブランド品を製造・販売・所持したりすること
・商標保護対象でないのに、他人の商標を虚偽で表示したりすること
などを行った場合、商標法違反となってしまいます。
近年、科学技術が進歩したことにより、簡単に模造品を作成でき、また、ネットを使うことで簡単に売却することができるようになりました。
弊所にも、お小遣い稼ぎの軽い気持ちで上記行為をし、商標法違反で警察によびだされていると相談にいらっしゃる方も少なくありません。
例えば、上記Aさんは、有名ブランドのロゴを付してブランド品に見せかけて売っていますので、商標権侵害として禁止行為にあたります。
法定刑は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、商標法違反の事件も数多く経験してきております。
東京都東村山市の商標法違反事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(東村山警察署までの初回接見費用:3万7800円)
東京都小平市の刑事事件で逮捕 事後強盗罪で執行猶予を目指す弁護士
東京都小平市の刑事事件で逮捕 事後強盗罪で執行猶予を目指す弁護士
東京都小平市内に住むAさん(34歳)は、生活に困窮しており、たまたま窓の空いていたV宅に盗みに入り、財布と通帳・印鑑を窃取しました。
そのまま、立ち去ろうとしたところ、帰宅したVに「何しているんだ」と腕をつかまれたため、Vを振り払ったり、殴る蹴るなどして、Vを引き離し逃げ去ってしまいました。
捜査を担当した小平警察署は、Aを住居侵入、事後強盗の罪で逮捕しました。
Aは、今後の将来のことも考えて、何とか執行猶予になりたいと考えています。
そこで、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【事後強盗罪】
事後強盗罪は、窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的、逮捕を免れる目的、又は、罪跡を隠滅する目的で、暴行または脅迫をした場合に成立します。
法定刑は5年以上の有期懲役です。
上記例では、Aさんは、Vに逮捕されることを免れるために、Vを振り払うという暴行行為を行っていますので、事後強盗罪が成立することになります。
【執行猶予の条件】
Aさんは執行猶予判決を望んでいます。
執行猶予とは、有罪であっても一定の期間刑の執行を行わず、その間に罪を犯さなければ、刑の言い渡しの効力が消滅し、刑の執行を免れることを言います。
もっとも、どのような場合でも情状があれば、執行猶予が付くというわけでもありません。
執行猶予が付けることができるのは、①懲役3年以下もしくは、50万円以下の罰金の「判決」に相当する被告人です(「求刑」ではありません)。
また、②以前に、禁固刑以上の刑に処せられたことのない人物であること、又は、②以前、禁固刑以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けてない人物であること、が必要となってきます。
もし、上記要件を満たしていなければ、執行猶予はつきません。
ですから、弁護士としては、判決が3年を越える「懲役」や「禁錮」にならないように、しっかりと弁護活動をすることで、執行猶予がつく確率を高めます。
東京都小平市で事後強盗罪を起こして逮捕された方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(小平警察署 初回接見費用:3万6500円)
東京都調布市内の刑事事件で逮捕 建造物侵入事件で弁護士が早期に差し入れ
東京都調布市内の刑事事件で逮捕 建造物侵入事件で弁護士が早期に差し入れ
東京都調布市内に住むAさん(28歳)は、帰宅途中、Aの母校の小学校の前を通りました。
急になつかしさにかられたAさんは、小学校内に侵入しようと思いましたが、いずれの門も施錠されており、「関係者以外立ち入り禁止」とも書かれていました。
そこで、Aはフェンスをよじ登り、校舎内を探索していたところ、警備員に見つかり、通報を受けて駆け付けた調布警察署に建造物侵入の疑いで逮捕されました。
Aの妻Bは、Aさんに差入れを考えています。
また、Bは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に、上記の件について相談しました。
(フィクションです)
【建造物侵入】
上記のように、正当な理由なく、小学校の校庭に忍び込んだ場合、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
刑法130条は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
と定めており、侵入したところにより、罪名が若干変わります。
例えば、上記のような例であれば、いわゆる「建造物侵入罪」になりますし、人が住んでいる場所(住居)などに侵入した場合にはいわゆる「住居侵入罪」になります。
もっとも、いずれの場合も法定刑は変わらず、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
【差入れ】
建造物侵入等の犯罪で逮捕された方に対して、差入れをしたいと考えている身内の方も少なくないと思います。
留置場に差入れできるものは制限があります。
留置場の警察署によって制限は多少変わるのですが、例えば、差入れできるものとして、
・下着類(シャツ・パンツ・靴下など)や衣服(ひも状のものは不可です)
・歯ブラシ、歯磨き粉
・手紙
・本、雑誌(なお、本は差入れ冊数に制限ある場合も有ります)
などが挙げられます。
一方、差入れできないものとしては、
・食料品や飲み物等の口内へ含むもの
・化粧品、洗面具
などが挙げられます。
また、差入れ回数も一日一回などと制限が掛けられていることが多いです。
東京都調布市内で身内が建造物侵入で逮捕された場合、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
(調布警察署 初回接見費用:3万8000円)
東京都府中市内の刑事事件で逮捕 強姦事件の弁護活動で評判のいい弁護士
東京都府中市内の刑事事件で逮捕 強姦事件の弁護活動で評判のいい弁護士
東京都府中市内に住むAさん(32歳)は、会社の部下のV(27歳)が立場上抵抗できないことを利用して、無理やり性的行為を行ってしまいました。
Aさんは、Vさんから被害届を出されて、強姦の罪で逮捕されました。
Aさんの妻は、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)
【強姦罪】
強姦罪(177条)とは、暴行または脅迫を用いて、13歳以上の女子を姦淫した場合に成立します。
13歳未満の女子に対しては、手段や同意の有無を問わず、姦淫した場合に成立します。
法定刑は3年以上の有期懲役と重いものになっています。
また、もし、強姦行為により相手を怪我させた場合、無期又は5年以上の懲役と非常に重たいものになります。
【強姦罪の客体】
強姦罪の客体は、女性に限られています。
ですから、姦淫行為の被害者が「男性」であった場合には、現行法上は、強姦罪は成立しないことになります。
成立するとすれば、強制わいせつ罪や強制わいせつ致傷罪に過ぎないといえるでしょう。
もっとも、平成29年1月21日付の毎日新聞のニュースによれば、「法務省は性犯罪を厳罰化する刑法改正に伴い、強姦(ごうかん)罪の名称を「強制性交等罪」に変更する方針を固めた。」とのことです。
法改正の内容として、「強姦罪と強姦致死傷罪の法定刑の下限を懲役5年と懲役6年にそれぞれ引き上げ、加害者と被害者の性別も問わなくする」ようになるとのことですので、改正が実現すれば、被害者が「男性」であったとしても、強姦罪(正式には、強制性交等)に当たり、処罰されることになります。
強姦罪で逮捕された場合、現行法上であっても、上記のように3年以上の懲役となる可能性があります。
また、相手方が全く話を取り合ってくれないということも、強姦事件にはよくあることです。
真摯に謝罪するためには、間に第3者たる弁護士を介入させた方がよい状況も多々あります。
東京都府中市内の強姦事件で逮捕され、弁護活動を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談下さい。
(府中警察署 初回接見費用:3万6400円)
東京都小金井市内の刑事事件で逮捕 現行犯逮捕後の弁護活動で不起訴に
東京都小金井市内の刑事事件で逮捕 現行犯逮捕後の弁護活動で不起訴に
東京都小金井市内に住むAさん(31歳)は、通勤途中の電車内で、女性Vの臀部を触ってしまいました。
一部始終を見ていた乗客のBさんに「何をしているんだ」と言われて、Aは腕をつかまれ、そのまま現行犯逮捕されてしまいました。
その後、通報を受けて駆け付けた小金井警察署の警察官に警察署へ連れていかれ、しばらく後に勾留決定が出ました。
Aの妻は、今後の家庭生活や仕事のためにも、少しでも不起訴の可能性を上げてほしいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【現行犯逮捕】
刑事ドラマなども多く放映されていますので、「現行犯逮捕」という言葉を聞いたことがないという人は少ないのではないでしょうか。
「現行犯逮捕」とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(刑訴212条1項)に対する逮捕のことをいいます。
通常、逮捕は、警察官などが逮捕状の発付を受けてからする必要があります。
しかし、現行犯逮捕は、例外的に、私人によっても行うことができます。
上記の例で言えば、Aは痴漢行為という条例もしくは軽犯罪法違反の罪を行った者ですから、その者に対して犯行を見ていた周りの人が逮捕できることになります。
痴漢事件を起こし、現行犯逮捕され、拘留された場合、最大23日間身体拘束されることになります。
その後、検察官から起訴するか否かが決められます。
ですから、その間の弁護活動が重要になってくるのです。
この期間に、被害者にきちんと謝罪と賠償し、被害者が許してくれるとなった場合、不起訴になる可能性が高まります。
逆に言えば、この期間に十分に弁護活動ができなかった場合、略式起訴や正式裁判となってしまう可能性が上がってしまうのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、刑事事件のプロフェッショナルが365日待機しています。
ですから、依頼を受けた場合、すぐに弁護活動に取り掛かることが可能です。
東京都小金井市内の刑事事件で現行犯逮捕され、不起訴の可能性を上げたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(小金井警察署 初回接見費用:3万6600円)
東京都多摩市内の少年事件で逮捕 窃盗事件で審判不開始を目指す弁護士
東京都多摩市内の少年事件で逮捕 窃盗事件で審判不開始を目指す弁護士
東京都多摩市内に住むA君(16歳)は、友人たちに「万引きしようぜ」と言われて、断り切れず、近くのスーパーで万引きしたところ、店長Vに見つかり、駆け付けた多摩警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aは、留置所の中でひどく反省しており、毎日自分の行いを悔いています。
その様子を見て、何とかしてあげたい、できれば審判不開始にしてあげたいと考えた少年の両親は、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【審判不開始】
少年が窃盗事件で逮捕された場合、犯罪の嫌疑があると判断されれば全件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は、少年の処遇を決めるために調査を行います。
調査の結果、少年審判を開始すべきだと判断されれば、少年審判が行われます。
ただ、審判が開始されることが決まった場合、少年は調査官の調査呼び出しには積極的に向かわなければなりませんし、「審判」という非日常的な出来事を迎えるということで相当な精神的負担がかかる可能性があります。
そこで、弁護士としては少年審判の不開始を目指すことがあります。
再非行に陥る危険性が少ないことや、裁判所等が介入する保護処分をする必要性がないことを主張することになります。
そのためには、早急に示談をまとめたり、少年にしっかり反省を促すことが弁護士の活動として重要になってくるでしょう。
ただし、審判不開始といっても家庭裁判所が何もしないわけではありません。
審判をすべきか否かの調査の際に、裁判官や調査官による訓戒や教育的働きかけが行われます。
少年がそれをどう受け止めたのかも重要になってきます。
また、審判不開始となったことで、少年が内省を深める危険を失うというおそれもあります。
弁護士としては、様々な事情を考慮して、審判不開始を目指すことが適切なのかどうかを検討することになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの少年事件で培ってきた実力と、解決に導いてきた実績があります。
少年事件で審判不開始を目指したい方は、是非弊所までご相談ください。
無料相談及び初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
(多摩警察署 初回接見費用:3万7200円)