Archive for the ‘薬物事件’ Category
市原市の犯罪に強い弁護士
市原市で家族が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~家族が市原市で逮捕されたら~
◇事件◇
東京都内に住むAさんの息子は、休日を利用して千葉県にドライブに行っています。
その息子からAさんの携帯電話に「今、千葉県の市原市にいるけど、警察官から職務質問を受けて、隠し持っていた覚せい剤が見つかってしまった。おそらく、この後逮捕される。」と電話がかかってきました。
その後、Aさんから息子の携帯電話に電話しても電源が切られておりつながりません。
Aさんの息子は、3年前にも覚せい剤の所持事件で警察に逮捕されており、その時に「懲役1年6月執行猶予3年」の判決を受けています。
執行猶予期間が終了しているかも分からないAさんは、このままだと息子が服役するのではないかと不安で、すぐに対応してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
Aさんのように、市原市で、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、市原市の犯罪に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の初回接見サービスをご利用ください。
千葉県市原警察署への初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
◇覚せい剤の所持事件◇
覚せい剤は、覚せい剤取締法で所持が禁止されています。
所持以外にも、この法律で、覚せい剤の輸出入、譲渡、譲受、輸出入、製造、使用等が禁止されています。
覚せい剤の所持違反には、「営利目的」と「非営利目的」の2種類があります。
営利目的とは、犯人自らが財産上の利益を得たり、第三者に利益を得させることを動機や目的にして所持することです。簡単に言うと、覚せい剤を密売して利益を得る目的で覚せい剤を所持していれば「営利目的」となります。
逆に、自分で使用するために覚せい剤を所持していた場合などは「非営利目的」となります。
◇非営利目的の覚せい剤所持事件◇
今回のコラムでは、非営利目的の覚せい剤所持事件について解説します。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の製造業者等一定の資格を有する者が所持する場合を除いて、何人も、覚せい剤を所持してはならない(同法第14条)と規定しています。
そしてさらに、同法第41条の2第1項で、覚せい剤をみだりに所持することを禁止し、違反した場合の法定刑を「10年以下の懲役」と定めています。
「覚せい剤の製造業者等一定の資格を有する者等」とは、その業務に従事する覚せい剤製造業者や、覚せい剤施用機関において業務している医師や研究者等と、それらの者に覚せい剤を運搬することを業務としている者等です。また、警察等の捜査機関において犯罪捜査に従事する司法警察員が、証拠品として覚せい剤を取り扱う場合や、鑑定技官が鑑定のために保管する場合も、覚せい剤の所持が法律的に認められています。
ちなみに「みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められないという意味ですので、上記したような者(場合)以外で覚せい剤を所持すれば、「みだりに覚せい剤を所持した」に該当するでしょう。
~「所持」とは~
覚せい剤取締り法の所持罪でいう「所持」とは、物理的に把持していることは当然のこと、その存在を認識してこれを管理しうる状態でも「所持」に当たります。
つまり「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」を意味するのです。
実際にポケットやカバンに入れて持っている場合は当然のこと、自宅や、使用する車に隠し持っている場合、コインロッカーに保管して、そのロッカーのカギを管理している場合なども、覚せい剤の所持罪は成立します。
◇覚せい剤所持事件の量刑◇
一般的な非営利目的の覚せい剤の所持事件で起訴されて有罪が確定した場合、初犯ですと「懲役1年6月執行猶予3年」という判決がほとんどです。
再犯の場合、前刑との期間がどれくらい空いているかにもよりますが、前刑から10年以内の場合は実刑判決になる可能性が高いでしょう。その場合は「懲役1年6月」の実刑判決が言い渡されることが多いです。ただ非営利目的の覚せい剤所持事件は、一部執行猶予の規定が適用されるケースが多く、6月の一部執行猶予が付けば、実際に服役する期間は1年にとどまります。
いずれにせよ、2回目からは刑務所に服役する可能性が非常に高くなり、回数を重ねるごとに服役期間も長くなります。
ちなみにAさんの息子の量刑を検討しますと、仮に、今回の事件を前刑の執行猶予期間中に起こしていた場合、今回の事件での判決は「懲役1年2月」で4カ月ほどの一部執行猶予が付くでしょう。その場合、前刑の懲役1年6月と、今回の一部執行猶予期間を除いた懲役8月、つまり2年と2カ月は服役しなければならなくなってしまいます。
市原市内でご家族、ご友人が逮捕された方、覚せい剤等の薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
覚せい剤使用事件で逆転無罪
覚せい剤事件の逆転無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
先日、東京高等裁判所において、第一審で懲役2年6月の実刑判決を受けた、覚せい剤取締法(覚せい剤使用)違反に問われた男性に対して、逆転無罪判決が言い渡されました。報道によりますと、採尿前の職務質問の現場において、警察官が男性の下半身を露出させており、この行為に対して裁判官は「手続きに違法があった。」と認定したようです。そして覚せい剤反応が陽性であるとした鑑定書が、この違法手続きと密接な方法で得られたとされて、証拠から排除されたことによって無罪判決が言い渡されたようです。
(令和元年7月17日配信の時事ドットコムニュースを参考)
今回の裁判のように、覚せい剤の所持や使用事件では、尿や、覚せい剤の鑑定書の証拠能力が否定されて無罪判決が言い渡されることは珍しいことではありません。
今回のコラムでは、東京の薬物事件に強い弁護士が、この刑事裁判を検証します。
◇覚せい剤取締法違反◇
覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用、所持、譲り受け、譲り渡し、輸出入等が禁止されています。
今回の裁判で無罪を得た男性は、覚せい剤の使用で起訴されています。
覚せい剤の使用については、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられることになりますが、初犯の場合は、よほどの事情がない限り、非常に高い確率で執行猶予付きの判決が言い渡され、実刑判決になることはほとんどありません。
東京地裁での第一審で、男性に対して懲役2年6月の実刑判決が言い渡されていることを考えると、再犯であることは間違いないでしょう。
◇覚せい剤使用事件で逮捕されるまで◇
覚せい剤使用事件で逮捕されるまでについて解説します。
現在、日本の捜査機関は覚せい剤の使用を尿の鑑定によって立証する方法を採用しています。(毛髪による鑑定が行われることもあるが非常に稀で、実際はほとんど行われていない。)
警察官による職務質問や、捜査機関による内偵捜査によって覚せい剤を使用している疑いがある人に対して警察官は採尿を求めることができます。
最初は任意の採尿を求められますが、この任意採尿を拒否すれば、裁判官が発付する「捜索差押許可状」を基に強制採尿されることとなります。
こうして採尿された尿は、覚せい剤成分が含まれているかどうかを鑑定されることになります。
緊急性がある場合には、警察署に設置されている専用の機械や、簡易の検査キットを使用して警察官によって簡易鑑定が行われ、その鑑定で陽性反応が出ると、その時点で逮捕されます。
緊急性がない場合や、採尿した尿の量が少なければ簡易鑑定は行われずに、科学捜査研究所における尿鑑定を受けることになります。
科学捜査研究所における尿鑑定は、科学捜査研究所の鑑定員によって行われるため、検査結果が出るまでに時間を要します。そのため、採尿した後はいったん解放されて帰宅することができます。
科学捜査研究所における尿鑑定で覚せい剤の陽性反応が出ると、鑑定員によって「鑑定書」が作成されます。
警察官による簡易鑑定によって逮捕された場合であっても、その後、残りの尿が科学捜査研究所の鑑定員によって鑑定されて、最終的には「鑑定書」が作成されます。
そして、覚せい剤使用事件の刑事裁判では、科学捜査研究所の鑑定員の作成する「鑑定書」が、被告人の有罪を決定づける重要な証拠となります。
◇鑑定書の証拠能力◇
覚せい剤使用事件の刑事裁判では、覚せい剤を使用したか否かの判断は、尿の鑑定結果が記載された「鑑定書」によって証明されます。
鑑定書に証拠能力が認められるのは、作成までの刑事手続きが適法に行われていたことが前提ですので、それまでの刑事手続きが違法であった場合には、今回の刑事裁判のように、鑑定書の証拠能力が認められない可能性があります。
今回の刑事裁判では、男性を職務質問した警察官が、男性に対して下着を脱がせて身体検査を行ったり、下半身に触れたことを認定し、それについて裁判官は「プライバシーを尊重せず、手続きには違法がある」と批判したようです。さらに、その違法手続き後に行われた採尿によって収集された尿の鑑定書を、証拠から排除したのです。
覚せい剤の使用を証明するはずの鑑定書が、裁判の証拠から排除されたことによって、男性が覚せい剤を使用していたことを証明する証拠がなくなったので、男性の無罪が言い渡されたと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの薬物事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
東京都内の薬物事件でお困りの方、覚せい剤使用事件の刑事裁判でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
覚せい剤所持事件で控訴を検討
覚せい剤所持事件の控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事例◇
覚せい剤取締法違反で執行猶予中のAさんは、約2ヶ月前に、東京都江戸川区を自動車で走行中に、交通違反をしてしまいパトロール中の警察官に停止を求められました。
この時Aさんは、数日前に友人から購入した覚せい剤を隠し持っており、それが発覚する事をおそれて逃走しましたが、結局、追跡してきたパトカーに捕まってしまい、その後の所持品検査で覚せい剤も見つかってしまいました。
覚せい剤の所持罪で現行犯逮捕されたAさんは、10日間の勾留期間を経て起訴されて、先日、懲役2年の実刑判決が言い渡されました。
Aさんは、この判決に納得できず控訴を検討しています。
(フィクションです。)
◇控訴◇
控訴とは、地方裁判所や簡易裁判所といった第一審裁判所が下した判決に不服がある場合に、第一審裁判所の上級裁判所(簡易裁判所が第一審の場合は地方裁判所、地方裁判所が第一審の場合は高等裁判所)に不服申し立てを行うことです。
控訴は、法律で定められた控訴理由がある場合に限って行うことができます。
その控訴理由とは、主に事実誤認、量刑不当、法令適用の誤り、訴訟手続の法令違反などです。
◇控訴手続きの流れ◇
第 一 審 判 決
↓≪※14日以内≫
公 訴 申 立
↓ ↓
勾 留 ⇒ 保 釈 請 求 ⇒ 在 宅
↓ ↓
控 訴 記 録 送 付
↓
控 訴 趣 意 書 の 提 出
↓
控訴裁判所の控訴記録の検討
↓
公 判
↓
判 決
※第一審判決から控訴申立までの期間は14日以内ですが、判決日は算入しません。また控訴期間の末日が日曜日、土曜日、祝日、1月2日、1月3日、12月29日から12月31日までの日である場合は、それらの日の次の日が控訴期間の最終日となります。
~控訴審の判決~
控訴審は、途中で控訴を取り下げない限り、判決により終了します。
控訴審の終局判決には「控訴棄却判決」と「原判決破棄判決」の2種類です。
「控訴棄却判決」とは、控訴裁判所が第一審判決の判断を妥当として維持する判決のことです。
「原判決破棄判決」とは、控訴裁判所が第一審判決の判断に誤りがあったことを認め、第一審判決を破棄する判決です。
原判決破棄判決はさらに、控訴裁判所が自ら新たな判断を下す破棄自判と、改めて第一審裁判所で審理し直す破棄差戻しの2種類に分かれます。
~控訴は検察官もできる~
告訴できるのは被告人だけではありません、検察官も第一審の判決に不服があれば控訴することができます。
被告人だけしか控訴しなかった場合は、第一審で言い渡された刑よりも重い刑になることはありません。
これは、被告人が、第一審よりも不利益な結果になることをおそれて、控訴権の行使を差し控えることのないようにとの配慮から定められた「不利益変更禁止の原則」といいます。
しかし上記したように検察官側も控訴した場合はこの限りではありません。
◇控訴審までの弁護活動◇
~保釈請求~
上記した「控訴手続きの流れ」のように、第一審判決後に収監された場合でも、控訴を申立ててから控訴審で判決が言い渡されるまでの間、改めて保釈請求することができます。
控訴審での保釈を請求を請求した場合、保釈金は、第一審の際の保釈金よりも高くなることがほとんどです。
~事件を再検証~
控訴審は、第一審判決に誤りがなかったかについて、第一審判決時の事情を基礎として審理するものです。
したがって、原則としては、第一審裁判所において取調べられた証拠を前提としなければなりません。
もっとも、事実誤認や量刑不当を理由に控訴する場合は、やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に請求できなかった証拠については、証拠調べができます。
また、第一審で調べられた証拠であっても、第一審判決の当否を判断するために必要であれば、裁判所の裁量により証拠調べをすることもあります。
さらに、量刑に影響を及ぼし得る情状に関する証拠は、第一審判決後に生じた事情に関する証拠であっても裁判所の裁量により調べることが可能ですので、弁護士は改めて事件を検証し、証拠収集することとなります。
~控訴趣意書の作成~
控訴審は、第一審の事後審です。基本的には、第一審の裁判を後から検討して、第一審裁判所の判断に問題があるか否かという判断をします。
控訴趣意書を作成するにあたっては、第一審判決とその判決の基となった事件記録を読み込み、不服がある第一審判決の論理の弱点を見つけ出した上で、説得的な論述をしなければなりません。
東京都江戸川区の覚せい剤事件で控訴を考えている方や、そのご家族の方は、東京で刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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警視庁町田警察署の薬物事件(大麻所持)
警視庁町田警察署の薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
ある朝、東京都町田市のマンションに住む会社員Aさんの自宅に、警視庁町田警察署の警察官が、大麻取締法違反で捜索に入りました。
この捜索によってリビングから乾燥大麻が発見されて、Aさんは大麻取締法違反(大麻所持)で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、友人に勧められて数年前から大麻を使用し始め、最近は、インターネットのSNSで知り合った密売人から大麻を購入していました。
今回、警察に発見された大麻は、1ヶ月ほど前に、この密売人から購入したもので、いつでも吸引できるように、タバコ紙に包んでリビングのタバコケースの中に入れていました。
逮捕後の取調べにおいてAさんは、自己使用目的で大麻を所持していた事実を認めており、常習的に使用していたことも自供しています。
今回が初犯のAさんは、大麻取締法違反などの薬物事件に強いと評判の弁護士を選任し、執行猶予付きの判決を目指しています。
(フィクションです)
最近よく、警察や麻薬取締局等の捜査によって、芸能人や、ミュージシャンなどの著名人による薬物事件が摘発されています。
つい先日も、ミュージシャンとその内妻である元女優が、自宅に大麻を所持していた大麻取締法違反の容疑で逮捕され、世間を騒がせています。
そこで本日は、大麻取締法違反について、東京で薬物事件に強いと評判の弁護士が解説します。
◇薬物事件◇
日本では、覚せい剤や大麻をはじめとして、様々な薬物が法律で規制されています。
ここでは、薬物を規制している代表的な法律とその内容を解説します。
●覚せい剤取締法・・・覚せい剤の使用や所持、譲渡(受)、輸出入等を規制しています。
●大麻取締法・・・大麻の所持や栽培、譲渡、譲渡(受)、輸出入等を規制しています。
●麻薬及び向精神薬取締法・・・ヘロインやコカイン、MDMA,向精神薬、マジックマッシュルーム等の麻薬原料植物について規制しています。禁止されている行為についてはそれぞれ異なりますが、基本的には使用や所持、譲渡(受)、輸出入等が禁止されています。
●あへん法・・・あへんの使用や所持、栽培や採取、譲渡(受)、輸出入等を禁止しています。
●毒物及び劇物取締法・・・シンナー等有機溶剤の使用や無登録販売等を禁止しています。
◇大麻取締法◇
~法定刑~
大麻取締法では、大麻の①栽培・輸入・輸出②譲渡・譲受・所持が禁止されています。
それぞれに、非営利目的と営利目的があり、その罰則規定は
①の場合
非営利目的・・・7年以下の懲役
営利目的・・・10年以下の懲役情状により300円以下の罰金を併科
②の場合
非営利目的・・・5年以下の懲役
営利目的・・・7年以下の懲役情状により200円以下の罰金を併科
です。
◇量刑◇
大麻取締法違反で逮捕、起訴された場合の刑事罰については上記法定刑内での処分が言い渡されることとなりますが、実際に言い渡される処分についてはどの程度なのでしょうか。
大麻取締法違反で起訴された場合の量刑は、同種前科の有無、常習性の有無、押収された大麻の量と、その目的に左右等にされます。
以下は、これまでの裁判で確定した量刑です。
会社員(35歳・男性)の場合
警察官の職務質問によって大麻(約1.2g)の所持が発覚し、現行犯逮捕の後に非営利目的の大麻所持罪で起訴された事件。
約5年間近く、大麻の使用歴が認められたが、初犯で、家族が監視監督を約束したことから「懲役6月執行猶予3年」の判決が言い渡されました。
無職(28歳・男性)の場合
男性は、5年前に大麻取締法違反(所持)の前科があり、前刑の執行猶予期間が終了して1年後の犯行です。
逮捕、起訴されたのは、自宅に、自己使用目的の大麻を約1g所持していた大麻所持事件の事実です。
男性は事実を認めていましたが、猶予期間が終了して1年しか経っていない上に、執行猶予期間中も継続的に大麻を使用していたことから常習性が認定され、懲役8月の実刑判決が言い渡されました。
東京都町田市の薬物事件でお困りの方、大麻取締法違反で逮捕されたご家族の量刑が気になる方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁町田警察署までの初回接見費用:37,800円
警視庁調布警察署の覚せい剤事件で一部執行猶予
覚せい剤事件の一部執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都調布市に住むAさんは、覚せい剤の使用事件で刑務所に2年間服役し、去年の8月に満期で出所しました。
出所後も覚せい剤を止められなかったAさんは、再び覚せい剤に手を出してしまい、2週間ほど前に、東京都調布市の路上で警視庁調布警察署の警察官に職務質問を受け、任意採尿の後に、再び覚せい剤の使用容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、少しでもAさんの刑務所に服役する期間を短くしたいと考え、一部執行猶予について刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
◇執行猶予◇
執行猶予とは、裁判官が犯罪を認め有罪を認定したものの、言い渡した刑事罰(懲役刑、罰金刑)の執行を一定期間猶予することをいいます。
執行猶予には「全部執行猶予」と「一部執行猶予」の2種類があります。
◇全部執行猶予◇
全部執行猶予を受けるための要件は、刑法に規定されており、その内容は下記のとおりです。
刑法第25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
第1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
第2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
この内容を要約すると、執行猶予を受けるためには
①3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
②上記1号、あるいは2号に該当すること
③(執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
ことが必要となります。
◇Aさんの事件を検討◇
1号の「前に禁錮以上の刑に処せられた」とは、判決前に、禁錮以上の刑の言渡しを受け、その刑が確定していることを意味します。
Aさんは懲役2年の実刑判決を受け刑務所に服役している歴があるので、1号には当たりません。
続いて2号に当たるか検討します。
「執行を終わった日」とは刑の服役期間が満了した日をいい、Aさんの場合、去年の8月に刑務所を満期出所していますので、2号の要件も満たしていません。
つまりAさんは、法律的にも全部執行猶予を得ることは不可能に近いでしょう。
◇一部執行猶予◇
薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に規定があります。
一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要です(法律3条)。
①薬物使用等の罪を犯したこと
②本件で、1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
③刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり、かつ、「相当」であること
なお、薬物使用等の罪については、他の犯罪と異なり、前科の要件は必要とされていませんので、Aさんのような累犯前科を持つ方であっても、一部執行猶予判決の対象となり得ます。
◇対象となる事件◇
法律第2条2項には列挙されている対象となる薬物事件とは
大麻の所持又はその未遂罪(2号)
覚せい剤の所持、使用等又はこれらの罪の未遂罪(4号)
麻薬及び向精神薬取締法の所持罪等(5号)
です。
◇全部執行猶予との違いは?◇
一部執行猶予判決がついてもあくまで「実刑判決」の一部であることに変わりはありません。
執行猶予を猶予された期間以外は刑務所に服役しなければなりませんが、刑務所に服役する期間が短くなるというメリットがあります。
東京都調布市の薬物事件において執行猶予付きの判決を望んでいる方は、一度、薬物事件の一部執行猶予に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件に関するご相談をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
警視庁立川警察署の薬物事件(営利目的の大麻栽培事件)
薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
東京都立川市に住むAさんは、自宅の近所に倉庫を借りて、そこで大麻を栽培しています。
3年ほど前に、インターネットで大麻の栽培方法を調べてから大麻の栽培を始めたAさんは、最初は自分が使用する分だけ栽培していましたが、今では、倉庫を借りて大量の大麻を栽培しており、インターネットで知り合った大麻愛好家に密売しています。
先日、Aさんの大麻を購入した客が警察に逮捕されたという話を聞いたAさんは、警察の捜査が自身にまで及ぶのではないか心配です。
Aさんに、前科、前歴はありません。
(フィクションです)
【大麻取締法】
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入、栽培が禁止されており、Aさんの行為は、栽培と譲渡の違反になります。
~大麻取締法第3条第1項~
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
ここでいう大麻取扱者とは、大麻栽培者及び大麻研究者のことです。
大麻栽培者とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者のことです。
また大麻研究者とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、大麻を使用する者のことです。(大麻取締法第2条)
~栽培の禁止~
大麻取締法第24条に大麻の栽培を禁止する旨と、その罰則が明記されています。
◇大麻取締法第24条第1項◇
「大麻を、みだりに栽培し…た者は、7年以下の懲役に処する。」旨が明記されています。
ここでいう「みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
上記のとおり、法律上、大麻の栽培が認められているのは大麻取扱者だけですので、それ以外の者が大麻を栽培すれば、この「みだりに」と言えるでしょう。
◇大麻取締法第24条第2項◇
「営利の目的で、大麻を栽培した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する」旨が明記されています。
営利の目的とは、犯人が自ら財産上の利益を得たり、第三者に得させることを、動機・目的とすることを意味します。
簡単に言うと、営利目的に大麻を栽培することとは、販売して利益を得ることを目的に大麻を栽培することです。
大麻を営利目的で栽培していたことは、栽培した大麻を実際に販売していたかどうか、またそれによって利益を得ていたかどうかによって立証されます。
~譲渡の禁止~
大麻取締法第24条の2に、大麻の譲渡を禁止する旨と、その罰則が明記されています。
◇大麻取締法第24条の2第1項◇
「大麻を、みだしに…譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」旨が明記されています。
◇大麻取締法第24条の2第2項◇
「営利の目的で、大麻を譲り渡した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する」旨が明記されています。
単に、一度だけ友人に大麻を有償で譲り渡しただけで、営利目的の大麻譲渡とは認められないでしょう。
営利目的の大麻譲渡は、複数回に渡って、大麻を有償で譲渡するといった反復継続性が必要となり、それによって利益を得ていなければなりません。
【量刑】
営利目的でなければ、大麻の栽培も、譲渡も、初犯であれば執行猶予付の判決が十分に望めます。
逆に、営利目的が認められてしまうと、初犯であっても実刑判決の可能性が十分に考えられます。
営利目的の大麻栽培や、譲渡事件は、これまでの密売実績や、密売の規模、栽培の規模等によって、その量刑は左右されます。
Aさんの場合、営利目的の大麻栽培と、譲渡事件で起訴されて有罪が確定すれば、この二罪は併合罪となるので、有罪が確定した場合「15年以下の懲役、又は情状により15年以下の懲役及び500万円以下の罰金」が言い渡されます。
最高で15年の懲役と500万円の罰金と考えれば、決して軽い罪ではないので注意しなければなりません。
東京都立川市の刑事事件でお困りの方、営利目的の大麻の栽培や譲渡事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁立川警察署までの初回接見費用:36,100円
警視庁三田警察署の薬物事件で控訴を検討
薬物事件の控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇覚せい剤の使用事件◇
Aさんは、インターネットで購入した覚せい剤を、自宅で使用しました。
覚せい剤を使用した3日後に、車を運転している時に急な眠気に襲われたAさんは、居眠り運転をしてしまい、東京都港区の一般道で中央分離帯に衝突する単独事故を起こしてしまいました。
事故の衝撃で意識を失ったAさんは、病院に救急搬送され、病院での治療で覚せい剤の使用が発覚してしまいました。
Aさんは退院と同時に、警視庁三田警察署に覚せい剤の使用事件で逮捕され、10日間の勾留を経て、覚せい剤を使用した罪で起訴されました。
そして先日の刑事裁判で懲役1年6月の判決が言い渡されました。
4年前に覚せい剤取締法違反(使用の罪)で懲役1年6月執行猶予3年の判決を受けているAさんは、今回の事件では実刑判決を覚悟していましたが、刑務所に服役するのに納得ができず、控訴を検討しています。
(フィクションです)
◇控訴・上告◇
日本の刑事裁判は、簡易裁判所、地方裁判所での第一審、高等裁判所での第二審、最高裁判所での第三審の、三審制がとられています。
簡易裁判所や地方裁判所で言い渡される判決内容に納得ができなければ、高等裁判所に控訴することができ、さらに高等裁判所の判決に納得できなければ最高裁判所に上告することができるのです。
有罪が言い渡された刑事裁判で無罪を主張する場合(事実誤認)はもちろんのこと、有罪であることは納得できるが、その刑事処分に納得できない場合(量刑不当)でも、控訴、上告をすることができます。
ちなみに、控訴、上告できるのは被告人に限られません。
被告人を起訴した検察側にもその権利はあり、被告人に無罪が言い渡された、被告人の刑事処分が軽すぎるといった場合には、検察側が控訴、上告することも珍しくなく、被告人と、検察側の双方が控訴、上告するというケースもよくあることです。
◇控訴期限◇
控訴、上告はいつでもできるわけではありません。
控訴、上告できる期間は法律で定められており、その期間は、判決の言い渡しから14日以内です。(期間の起算日は、判決言い渡し日の翌日)
たとえば、令和元年5月7日の刑事裁判で「懲役1年6月」の判決が言い渡された場合、控訴期間の起算日は5月8日となり、この日を含めた14日間が控訴期間ということになります。したがって、5月21日が控訴期限日となるのです。
そして、その翌日の5月22日が刑の確定日になります。
ちなみに控訴期限の最終日が、土日祝日又は年末年始(12月29日~1月3日)であ るときは,その翌日(その翌日が土日等であれば更にその翌日)が控訴期限の最終日となります。
◇刑の確定◇
刑の確定とは、判決の内容に対しこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態のことをいいます。
被告側、検察側が上訴することなく、上訴期間(14日間)が経過して判決が確定した場合を「自然確定」といいます。
ちなみに被告人、検察官は控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げたりすることができます。
一方が控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げれば、他方が控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げた時点で判決が確定します。
◇刑の執行◇
刑が確定すると、刑の執行がはじまります。
死刑、懲役、禁錮、拘留の場合、身柄を拘束されている方は、そのまま収容施設で刑に服することになります。
他方、在宅で刑が確定した場合は、検察庁からの要請で出頭し、拘置所などに収容されてから刑の執行が開始されます。
ちなみに出頭要請に従わず出頭しなかった場合は、収容状という令状によって強制的に身柄を拘束されます。
執行猶予付き判決を受けた方は、確定日から刑の猶予期間がはじまります。
東京都港区の刑事事件でお困りの方、警視庁三田警察署の薬物事件で控訴を検討しておられる方は、刑事事件を専門としている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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警視庁石神井警察署のおける薬物事件
薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
覚せい剤の運び屋をしているAさんは、覚せい剤の密売人に頼まれた覚せい剤40グラムを車で運んでいる途中で、警視庁石神井警察署の警察官に職務質問されて、その覚せい剤を発見押収されてしまいました。
覚せい剤の所持罪で逮捕されたAさん、営利目的所持を疑われて厳しい取調べを受けています。
(フィクションです。)
◇覚せい剤取締法◇
覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には①単純(非営利目的)所持②営利目的所持の2種類があります。
①単純(非営利目的)所持
覚せい剤を単純(非営利目的)所持すれば「10年以下の懲役」が科せられるおそれがあります。
初犯であれば、執行猶予付きの判決となるのがほとんどですが、再犯の場合は実刑判決となる可能性が高くなります。
②営利目的所持
覚せい剤の所持に営利目的が認められると「1年以上の有期懲役(情状により500万円以下の罰金)」が科せられるおそれがあります。
単純(非営利目的)所持とは異なり、非常に重い罰則が規定されており、初犯であっても長期実刑の可能性のある非常に厳しい犯罪です。
◇営利目的とは◇
営利目的とは、覚せい剤を所持する動機、目的が、覚せい剤を販売、譲渡することで財産上の利益を得たり、第三者に得させるためであることです。
以下のような状況があれば営利目的の所持を疑われます。
①所持する量
覚せい剤は、一回の使用量が約0.02グラムだといわれています。この量を大きく上回る場合は営利目的の所持が疑われます。
②覚せい剤以外の所持品
覚せい剤は2~3回分の量を、「パケ」と呼ばれるチャック付きのポリ袋に入れて密売されるケースが多いため、小分けするためのパケを大量に所持していたり、小分けする量を計る電子計り等を所持していた場合は、営利目的の所持が疑われます。
③密売事実
販売を裏付けるメモや、メールのやり取りが発覚したり、実際に購入者が捕まったりしている場合は、営利目的の所持が疑われます。
◇覚せい剤事件の弁護活動◇
傷害事件や窃盗事件等のように被害者が存在する事件の刑事弁護活動は、無罪を主張する場合を除いては、被害者との示談活動が主となります。
覚せい剤のような薬物事件や、法律で禁止されている禁制品を所持していたような事件では被害者が存在しませんので、その様な活動を行うことができません。
それではどのような活動をすれば減軽につながるのでしょうか。
覚せい剤等の薬物事件は再犯率が非常に高い犯罪として有名ですが、その理由の一つは、覚せい剤等の禁止されている薬物の依存性の強さにあります。
頭で使用してはいけない、使用すると警察に逮捕されるかも知れないと分かっていても、一度覚せい剤の快楽を経験した身体は、その快楽を求めて覚せい剤を欲してしますので、理性がきかなくなり、再び覚せい剤等の禁止薬物に手を出してしまうようです。
その様な依存症から脱するには、専門医の診断を医学的な受けて、医学的な治療をしたり、専門家のカウンセリングを受けるしかありません。
覚せい剤等の違法薬物が脱するには、刑務所等に服役するよりも、この様な治療等の方が効果的だという専門家の意見もあり、最近の薬物事件における刑事裁判では、こうした治療を積極的に受けているかどうか、刑事罰に影響してきます。
東京都練馬区の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が覚せい剤の営利目的所持で警視庁石神井警察署に逮捕されてしまった方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
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警視庁代々木警察署で任意採尿
覚せい剤事件の任意採尿について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは覚せい剤の使用事件で、これまで前科が2回あります。
最初は約10年前に捕まり、その際は執行猶予判決となりました。そして2回目は、最初の逮捕の翌年で、最初の執行猶予判決の際の懲役と併せて4年間、刑務所に服役しています。
出所後、しばらくは覚せい剤を絶っていたAさんですが、1年ほど前に偶然立ち寄ったバーで、外国人の密売人から覚せい剤を購入し、使用を再開してしまいました。
現在も、仕事で疲れが貯まっている時などに、このバーに行って外国人の密売人から覚せい剤を購入し、一月に1回か2回ぐらい覚せい剤を使用しており、最後に使用したのは3日前です。
そして昨夜Aさんは、仕事帰りに、東京都渋谷区の路上において、警視庁代々木警察署の警察官から職務質問されてしまい、警察署で任意採尿されました。
今後逮捕されることを覚悟しているAさんは、執行猶予付きの判決を希望し、そのために薬物事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
◇任意採尿は拒否できる?◇
任意採尿は拒否することができます。
警察官は、無線機を使用して職務質問した相手の前科、前歴を照会します。そこで覚せい剤等の薬物事件の前科、前歴が発覚した場合、任意採尿を求められる可能性が非常に高いです。
当然、任意ですので、警察官から任意採尿を求められても、それを拒否することができますが、拒否することによって「覚せい剤を使用している蓋然性がある。」として、強制採尿される可能性が高くなるので、任意採尿を拒否することはそれなりのリスクが生じます。
◇強制採尿◇
任意採尿を拒否した場合、警察官から見て覚せい剤を使用している蓋然性が高い場合は強制採尿されてしまいます。
強制採尿は、任意採尿と違い、裁判官の発した捜索差押許可状が必要ですので、警察官は裁判官に許可状を請求しなければなりません。
警察が許可状を請求している間、職務質問を受けている方はその場にとどまる必要はありません。
しかし強制採尿された経験のある方から聞くところによると、帰宅する旨を警察官に告げても数名で周りを囲まれたり、場所を移動しようとしても複数の警察官が付いてくるようです。
この様な、警察官の行き過ぎた行為が任意の範囲を逸脱しているとして、違法と認められた判例もありますが、この様な警察官の行為全てが違法と認められるわけではありませんので、強制採尿されるまでの警察官の職務執行に疑問のある方は薬物事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
強制採尿は、病院の医師が、被採尿者の尿道にカテーテルを通し、膀胱に溜まった尿を直接採取する方法で行われます。
強制採尿の許可状(捜索差押許可状)を執行されると、その許可状の効力をもって、病院まで強制的に連行されてしまい、それを拒否しても、実力行使で連行されるので注意しなければなりません。
◇覚せい剤使用事件の量刑◇
覚せい剤の使用事件で起訴されて有罪が確定した場合の量刑を解説します。
そもそも覚せい剤の使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですので起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が言い渡されます。
初犯であれば執行猶予付きの判決となりますが、再犯の場合は実刑判決となる場合がほとんどです。しかし、前刑との期間が長期間開いている場合は再度の執行猶予も期待できます。
また、薬物依存に対する治療等を行い、積極的な再犯防止策を講じることによって減軽される可能性もあるので、覚せい剤使用事件の刑事罰が気になる方は、一度、薬物事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、これまで数多くの薬物事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
東京都内で、薬物事件での減軽を求めている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
またご家族、ご友人が、覚せい剤の使用事件で警察に逮捕された方は、弊所の初回接見サービスをご利用いただければ、即日、逮捕された方まで、薬物事件に強い弁護士を派遣いたします。
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警視庁東京湾岸警察署から送検
麻薬取締法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
先日、ミュージシャンで俳優の男性がコカインを使用したとして、麻薬取締法違反で厚生労働省の関東信越厚生局麻薬取締部に逮捕されました。
そして、その翌日に、警視庁東京湾岸警察署から東京地方検察庁に送検されました。
(平成31年3月13日付けの報道各社のネットニュースを参考)
◇麻薬取締法~コカインの使用~◇
~コカイン~
コカインとは、コカの葉から麻薬成分を抽出した麻薬のことで、主に白色の粉末状で取引されます。
そして日本では、麻薬取締法で、その使用が禁止されています。
使用時の症状は、疲労がとれて眠気を感じにくくなって高揚感を感じることができ、食欲が衰退するといった覚せい剤を使用した時と似た感覚に陥ると言われていますが、その使用方法や効力は、覚せい剤と異なるようです。
覚せい剤は、水に溶かして注射器で注射して使用するのが主流のようですが、コカインは、粉末を鼻から吸い込んで使用するようです。
また効力は、覚せい剤の方が強く、持続性も覚せい剤の方が長いようです。
~コカインの使用~
麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で、コカインの使用が禁止されています。
コカインは、使用の他に輸入・輸出・製造・栽培・小分け・譲渡・譲受・所持等が禁止されています。
コカインの使用は、覚せい剤の使用と同じように尿の鑑定で明らかになります。
コカインの使用で起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役」が科せられることとなりますが、この罰則規定は覚せい剤使用の法定刑が「10年以下の懲役」であるのに比べると、少し軽いものです。
ちなみに、今回の事件でコカインの使用事件が世間で注目を集めていますが、警察等の捜査当局がコカインの使用事件を立件する件数は、覚せい剤の使用事件に比べると非常に少いものです。
◇厚生労働省麻薬取締局◇
厚生労働省の麻薬取締局は、通称「マトリ」「麻薬Gメン」と呼ばれている、薬物事件を専門にする捜査機関です。
薬物事件に限られますが、警察と同じように捜査権が認められており、けん銃等の武器の使用、所持も認められています。
警察の摘発する薬物事件は、警察官による職務質問が捜査の端緒となる事件が多いですが、麻薬取締局が摘発する薬物事件は、関係者からの情報提供や、長期間に及ぶ内偵捜査を端緒とする事件が大半です。
そのため、世間を騒がせるような摘発量の多い薬物事件や、著名人による薬物事件を摘発することがよくあります。
◇送検って何?◇
刑事事件を報じるテレビのニュースや新聞の記事などでよく「送検」という言葉を耳にします。
送検とはいったい、どの様な手続きを言うのでしょうか?
一般的に送検とは、警察等の捜査機関から検察庁に事件を送ることで、これによって捜査の主担が検察庁に移ります。
法律的には「送致」と呼ばれており、送致は書類送致と、身柄送致の2種類に分かれます。
①書類送致(書類送検)
逮捕されなかった場合や、逮捕されたとしても勾留される前に釈放された場合など、身柄拘束をしていない事件を検察庁に送致することです。
書類送致は、送致前に考えられる一通りの捜査を終えてから行われることがほとんどで、送致を受けた検察官が起訴するか否かを判断します。
②身柄送致(身柄送検)
逮捕された場合に、逮捕から48時間以内に検察庁に送られる場合は、身柄送致となります。
警察等の捜査機関は、勾留請求することを前提に身柄送致する場合がほとんどですので、身柄送致された方のほとんどは、送致を受けた検察官によって勾留請求されてしまいます。