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【即日対応可!】月島警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
【即日対応可!】月島警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
「月島警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「月島警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、月島警察署への面会方法や弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が月島警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
【目次】
- 月島警察署の所在地・アクセス
- 月島警察署への面会は誰でもできる?
- 月島警察署への面会方法
- 月島警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリット
- 早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
- 月島警察署への初回接見サービス料金
- 月島警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
月島警察署の所在地・アクセス
月島警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 月島警察署(つきしまけいさつしょ) |
住所 | 〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目16番14号 |
電話番号 | 03-3534-0110(代表) |
公式HP | 月島警察署-警視庁HP |
アクセス
月島警察署への面会は誰でもできる?
逮捕・勾留後に月島警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。
また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません。
月島警察署への面会方法
月島警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に月島警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
月島警察署の代表電話番号(03-3534-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。
月島警察署の面会に関する情報は以下の通りです。
対象者 | 家族・友人 |
受付日 | 平日のみ |
受付時間 | 朝の部・昼の部(基本9時~16時頃) ※当日の混み状況によって異なります |
面会時間 | 約15分 |
月島警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット
ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。
弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 依頼を受けた弁護士 |
受付日・受付時間 | 受付日:平日のみ 受付時間:朝の部・昼の部のみ | 制限なし (土日祝・深夜早朝可) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
それでは、月島警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。
メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない
一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。
一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。
平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。
メリット②:警察官の立会いがない
一般面会中は、罪証隠滅や口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。
一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません。
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。
弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。
メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる
一般面会ができるのは、勾留決定がされた後です。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。
一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます。
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。
また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません。
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。
早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります。
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。
早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。
勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。
弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。
つまり、早期釈放の実現は勾留決定前の逮捕後72時間以内が勝負。
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。
月島警察署への初回接見サービス料金
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。
月島警察署への初回接見サービス料金は、37,730円(税込)です。
※金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。
早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。
月島警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
今回は、月島警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。
ご家族が月島警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。
【即日対応可!】亀有警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
【即日対応可!】亀有警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
「亀有警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「亀有警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、亀有警察署への面会方法や弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が亀有警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
【目次】
- 亀有警察署の所在地・アクセス
- 亀有警察署への面会は誰でもできる?
- 亀有警察署への面会方法
- 亀有警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリット
- 早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
- 亀有警察署への初回接見サービス料金
- 亀有警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
亀有警察署の所在地・アクセス
亀有警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 亀有警察署(かめありけいさつしょ) |
住所 | 〒125-0051 東京都葛飾区新宿4丁目22番19号 |
電話番号 | 03-3607-0110(代表) |
公式HP | 亀有警察署-警視庁HP |
アクセス
亀有警察署への面会は誰でもできる?
逮捕・勾留後に亀有警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。
また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません。
亀有警察署への面会方法
亀有警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に亀有警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
亀有警察署の代表電話番号(03-3607-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。
亀有警察署の面会に関する情報は以下の通りです。
対象者 | 家族・友人 |
受付日 | 平日のみ |
受付時間 | 朝の部・昼の部(基本9時~16時頃) ※当日の混み状況によって異なります |
面会時間 | 約15分 |
亀有警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット
ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。
弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 依頼を受けた弁護士 |
受付日・受付時間 | 受付日:平日のみ 受付時間:朝の部・昼の部のみ | 制限なし (土日祝・深夜早朝可) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
それでは、亀有警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。
メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない
一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。
一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。
平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。
メリット②:警察官の立会いがない
一般面会中は、罪証隠滅や口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。
一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません。
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。
弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。
メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる
一般面会ができるのは、勾留決定がされた後です。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。
一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます。
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。
また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません。
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。
早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります。
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。
早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。
勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。
弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。
つまり、早期釈放の実現は勾留決定前の逮捕後72時間以内が勝負。
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。
亀有警察署への初回接見サービス料金
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。
亀有警察署への初回接見サービス料金は、39,270円(税込)です。
※金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。
早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。
亀有警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
今回は、亀有警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。
ご家族が亀有警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。
【即日対応可!】東京湾岸警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
「東京湾岸警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「東京湾岸警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、東京湾岸警察署への面会方法や弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が東京湾岸警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
【目次】
- 東京湾岸警察署の所在地・アクセス
- 東京湾岸警察署への面会は誰でもできる?
- 東京湾岸警察署への面会方法
- 東京湾岸警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリット
- 早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
- 東京湾岸警察署への初回接見サービス料金
- 東京湾岸警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
東京湾岸警察署の所在地・アクセス
東京湾岸警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 東京湾岸警察署(とうきょうわんがんけいさつしょ) |
住所 | 〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番1号 |
電話番号 | 03-3570-0110(代表) |
公式HP | 東京湾岸警察署-警視庁HP |
アクセス
東京湾岸警察署への面会は誰でもできる?
逮捕・勾留後に東京湾岸警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。
また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません。
東京湾岸警察署への面会方法
東京湾岸警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に東京湾岸警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
東京湾岸警察署の代表電話番号(03-3570-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。
東京湾岸警察署の面会に関する情報は以下の通りです。
対象者 | 家族・友人 |
受付日 | 平日のみ |
受付時間 | 朝の部・昼の部(基本9時~16時頃) ※当日の混み状況によって異なります |
面会時間 | 約15分 |
東京湾岸警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット
ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。
弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 依頼を受けた弁護士 |
受付日・受付時間 | 受付日:平日のみ 受付時間:朝の部・昼の部のみ | 制限なし (土日祝・深夜早朝可) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
それでは、東京湾岸警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。
メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない
一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。
一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。
平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。
メリット②:警察官の立会いがない
一般面会中は、罪証隠滅や口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。
一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません。
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。
弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。
メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる
一般面会ができるのは、勾留決定がされた後です。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。
一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます。
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。
また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません。
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。
早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります。
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。
早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。
勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。
弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。
つまり、早期釈放の実現は勾留決定前の逮捕後72時間以内が勝負。
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。
東京湾岸警察署への初回接見サービス料金
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。
東京湾岸警察署への初回接見サービス料金は、38,500円(税込)です。
※金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。
早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。
東京湾岸警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
今回は、東京湾岸警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。
ご家族が東京湾岸警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。
【即日対応可!】築地警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
「築地警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「築地警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、築地警察署への面会方法や弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が築地警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
【目次】
- 築地警察署の所在地・アクセス
- 築地警察署への面会は誰でもできる?
- 築地警察署への面会方法
- 築地警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリット
- 早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
- 築地警察署への初回接見サービス料金
- 築地警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
築地警察署の所在地・アクセス
築地警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 築地警察署(つきじけいさつしょ) |
住所 | 〒104-0045 東京都中央区築地1丁目6番1号 |
電話番号 | 03-3543-0110(代表) |
公式HP | 築地警察署-警視庁HP |
アクセス
築地警察署への面会は誰でもできる?
逮捕・勾留後に築地警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。
また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません。
築地警察署への面会方法
築地警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に築地警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
築地警察署の代表電話番号(03-3543-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。
築地警察署の面会に関する情報は以下の通りです。
対象者 | 家族・友人 |
受付日 | 平日のみ |
受付時間 | 朝の部・昼の部(基本9時~16時頃) ※当日の混み状況によって異なります |
面会時間 | 約15分 |
築地警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット
ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。
弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 依頼を受けた弁護士 |
受付日・受付時間 | 受付日:平日のみ 受付時間:朝の部・昼の部のみ | 制限なし (土日祝・深夜早朝可) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
それでは、築地警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。
メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない
一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。
一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。
平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。
メリット②:警察官の立会いがない
一般面会中は、罪証隠滅や口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。
一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません。
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。
弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。
メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる
一般面会ができるのは、勾留決定がされた後です。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。
一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます。
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。
また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません。
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。
早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります。
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。
早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。
勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。
弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。
つまり、早期釈放の実現は勾留決定前の逮捕後72時間以内が勝負。
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。
築地警察署への初回接見サービス料金
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。
築地警察署への初回接見サービス料金は、36,850円(税込)です。
※金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。
早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。
築地警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
今回は、築地警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。
ご家族が築地警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。
【即日対応可!】久松警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
「久松警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「久松警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、久松警察署への面会方法や弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が久松警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
【目次】
- 久松警察署の所在地・アクセス
- 久松警察署への面会は誰でもできる?
- 久松警察署への面会方法
- 久松警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリット
- 早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
- 久松警察署への初回接見サービス料金
- 久松警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
久松警察署の所在地・アクセス
久松警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 久松警察署(ひさまつけいさつしょ) |
住所 | 〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町8番1号 |
電話番号 | 03-3661-0110(代表) |
公式HP | 久松警察署-警視庁HP |
アクセス
久松警察署への面会は誰でもできる?
逮捕・勾留後に久松警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。
また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません。
久松警察署への面会方法
久松警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に久松警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
久松警察署の代表電話番号(03-3661-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。
久松警察署の面会に関する情報は以下の通りです。
対象者 | 家族・友人 |
受付日 | 平日のみ |
受付時間 | 朝の部・昼の部(基本9時~16時頃) ※当日の混み状況によって異なります |
面会時間 | 約15分 |
久松警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット
ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。
弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 依頼を受けた弁護士 |
受付日・受付時間 | 受付日:平日のみ 受付時間:朝の部・昼の部のみ | 制限なし (土日祝・深夜早朝可) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
それでは、久松警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。
メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない
一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。
一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。
平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。
メリット②:警察官の立会いがない
一般面会中は、罪証隠滅や口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。
一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません。
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。
弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。
メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる
一般面会ができるのは、勾留決定がされた後です。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。
一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます。
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。
また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません。
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。
早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります。
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。
早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。
勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。
弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。
つまり、早期釈放の実現は勾留決定前の逮捕後72時間以内が勝負。
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。
久松警察署への初回接見サービス料金
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。
久松警察署への初回接見サービス料金は、36,740円(税込)です。
※金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。
早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。
久松警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
今回は、久松警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。
ご家族が久松警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。
【即日対応可!】中央警察署(東京都)への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
「中央警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「中央警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、中央警察署(東京都)への面会方法や弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が中央警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
【目次】
- 中央警察署(東京都)の所在地・アクセス
- 中央警察署(東京都)への面会は誰でもできる?
- 中央警察署(東京都)への面会方法
- 中央警察署(東京都)への面会(接見)を弁護士に依頼するメリット
- 早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
- 中央警察署(東京都)への初回接見サービス料金
- 中央警察署(東京都)への面会(接見)依頼は弁護士へ
中央警察署(東京都)の所在地・アクセス
中央警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 中央警察署(ちゅうおうけいさつしょ) |
住所 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番2号 |
電話番号 | 03-5651-0110(代表) |
公式HP | 中央警察署-警視庁HP |
アクセス
中央警察署(東京都)への面会は誰でもできる?
逮捕・勾留後に中央警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。
また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません。
中央警察署(東京都)への面会方法
中央警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に中央警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
中央警察署の代表電話番号(03-5651-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。
中央警察署の面会に関する情報は以下の通りです。
対象者 | 家族・友人 |
受付日 | 平日のみ |
受付時間 | 朝の部・昼の部(基本9時~16時頃) ※当日の混み状況によって異なります |
面会時間 | 約15分 |
中央警察署(東京都)への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット
ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。
弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 依頼を受けた弁護士 |
受付日・受付時間 | 受付日:平日のみ 受付時間:朝の部・昼の部のみ | 制限なし (土日祝・深夜早朝可) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
それでは、中央警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。
メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない
一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。
一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。
平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。
メリット②:警察官の立会いがない
一般面会中は、罪証隠滅や口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。
一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません。
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。
弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。
メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる
一般面会ができるのは、勾留決定がされた後です。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。
一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます。
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。
また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません。
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。
早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります。
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。
早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。
勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。
弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。
つまり、早期釈放の実現は勾留決定前の逮捕後72時間以内が勝負。
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。
中央警察署(東京都)への初回接見サービス料金
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。
中央警察署(東京都)への初回接見サービス料金は、33,000円(税込)です。
早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。
中央警察署(東京都)への面会(接見)依頼は弁護士へ
今回は、中央警察署(東京都)への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。
ご家族が中央警察署(東京都)で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。
【即日対応可!】万世橋警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
【即日対応可!】万世橋警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
「万世橋警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「万世橋警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、万世橋警察署への面会方法や弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が万世橋警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
【目次】
- 万世橋警察署の所在地・アクセス
- 万世橋警察署への面会は誰でもできる?
- 万世橋警察署への面会方法
- 万世橋警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリット
- 早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
- 万世橋警察署への初回接見サービス料金
- 万世橋警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
万世橋警察署の所在地・アクセス
万世橋警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 万世橋警察署(まんせいばしけいさつしょ) |
住所 | 〒101-8623 東京都千代田区外神田1丁目16番5号 |
電話番号 | 03-3257-0110(代表) |
公式HP | 万世橋警察署-警視庁HP |
アクセス
万世橋警察署への面会は誰でもできる?
逮捕・勾留後に万世橋警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。
また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません。
万世橋警察署への面会方法
万世橋警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に万世橋警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
万世橋警察署の代表電話番号(03-3257-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。
万世橋警察署の面会に関する情報は以下の通りです。
対象者 | 家族・友人 |
受付日 | 平日のみ |
受付時間 | 朝の部・昼の部(基本8時30分~16時30分) ※当日の混み状況によって異なります |
面会時間 | 約15分 |
万世橋警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット
ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。
弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 依頼を受けた弁護士 |
受付日・受付時間 | 受付日:平日のみ 受付時間:朝の部・昼の部のみ | 制限なし (土日祝・深夜早朝可) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
それでは、万世橋警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。
メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない
一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。
一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。
平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。
メリット②:警察官の立会いがない
一般面会中は、罪証隠滅や口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。
一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません。
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。
弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。
メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる
一般面会ができるのは、勾留決定がされた後です。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。
一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます。
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。
また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません。
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。
早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります。
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。
早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。
勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。
弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。
つまり、早期釈放の実現は勾留決定前の逮捕後72時間以内が勝負。
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。
万世橋警察署への初回接見サービス料金
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。
万世橋警察署への初回接見サービス料金は、33,000円(税込)です。
早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。
万世橋警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
今回は、万世橋警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。
ご家族が万世橋警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。
【即日対応可!】新宿警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
【即日対応可!】新宿警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
「新宿警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「新宿警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、新宿警察署への面会方法や弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が新宿警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
【目次】
- 新宿警察署の所在地・アクセス
- 新宿警察署への面会は誰でもできる?
- 新宿警察署への面会方法
- 新宿警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリット
- 早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
- 新宿警察署への初回接見サービス料金
- 新宿警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
新宿警察署の所在地・アクセス
新宿警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 新宿警察署(しんじゅくけいさつしょ) |
住所 | 〒160-8314 東京都新宿区西新宿6丁目1番1号 |
電話番号 | 03-3346-0110(代表) |
公式HP | 新宿警察署-警視庁HP |
アクセス
新宿警察署への面会は誰でもできる?
逮捕・勾留後に新宿警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。
また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません。
新宿警察署への面会方法
新宿警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に新宿警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
新宿警察署の代表電話番号(03-3346-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。
新宿警察署の面会に関する情報は以下の通りです。
対象者 | 家族・友人 |
受付日 | 平日のみ |
受付時間 | 朝の部・昼の部(基本9時~16時頃) ※当日の混み状況によって異なります |
面会時間 | 約15分 |
新宿警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット
ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。
弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 依頼を受けた弁護士 |
受付日・受付時間 | 受付日:平日のみ 受付時間:朝の部・昼の部のみ | 制限なし (土日祝・深夜早朝可) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
それでは、新宿警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。
メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない
一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。
一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。
平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。
メリット②:警察官の立会いがない
一般面会中は、罪証隠滅や口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。
一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません。
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。
弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。
メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる
一般面会ができるのは、勾留決定がされた後です。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。
一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます。
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。
また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません。
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。
早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります。
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。
早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。
勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。
弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。
つまり、早期釈放の実現は勾留決定前の逮捕後72時間以内が勝負。
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。
新宿警察署への初回接見サービス料金
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。
新宿警察署はもちろん、東京都内における初回接見サービス料金は一律33,000円(税込)です。
早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。
新宿警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
今回は、新宿警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。
ご家族が新宿警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。
【即日対応可!】神田警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
【即日対応可!】神田警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
「神田警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「神田警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、神田警察署への面会方法や弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が神田警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
【目次】
- 神田警察署の所在地・アクセス
- 神田警察署への面会は誰でもできる?
- 神田警察署への面会方法
- 神田警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリット
- 早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
- 神田警察署への初回接見サービス料金
- 神田警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
神田警察署の所在地・アクセス
神田警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 神田警察署(かんだけいさつしょ) |
住所 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目3番地2 |
電話番号 | 03-3295-0110(代表) |
公式HP | 神田警察署-警視庁HP |
アクセス
神田警察署への面会は誰でもできる?
逮捕・勾留後に神田警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。
また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません。
神田警察署への面会方法
神田警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に神田警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
神田警察署の代表電話番号(03-3295-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。
神田警察署の面会に関する情報は以下の通りです。
対象者 | 家族・友人 |
受付日 | 平日のみ |
受付時間 | 朝の部・昼の部(基本9時~16時頃) ※当日の混み状況によって異なります |
面会時間 | 約15分 |
神田警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット
ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。
弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 依頼を受けた弁護士 |
受付日・受付時間 | 受付日:平日のみ 受付時間:朝の部・昼の部のみ | 制限なし (土日祝・深夜早朝可) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
それでは、神田警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。
メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない
一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。
一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。
平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。
メリット②:警察官の立会いがない
一般面会中は、罪証隠滅や口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。
一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません。
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。
弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。
メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる
一般面会ができるのは、勾留決定がされた後です。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。
一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます。
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。
また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません。
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。
早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります。
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。
早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。
勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。
弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。
つまり、早期釈放の実現は勾留決定前の逮捕後72時間以内が勝負。
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。
神田警察署への初回接見サービス料金
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。
神田警察署への初回接見サービス料金は、33,000円(税込)です。
早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。
神田警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
今回は、神田警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。
ご家族が神田警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。
【即日対応可!】丸の内警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
【即日対応可!】丸の内警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
「丸の内警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「丸の内警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、丸の内警察署への面会方法や弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が丸の内警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
【目次】
- 丸の内警察署の所在地・アクセス
- 丸の内警察署への面会は誰でもできる?
- 丸の内警察署への面会方法
- 丸の内警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリット
- 早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
- 丸の内警察署への初回接見サービス料金
- 丸の内警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
丸の内警察署の所在地・アクセス
丸の内警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 丸の内警察署(まるのうちけいさつしょ) |
住所 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目9番2号 |
電話番号 | 03-3213-0110(代表) |
公式HP | 丸の内警察署-警視庁HP |
アクセス
丸の内警察署への面会は誰でもできる?
逮捕・勾留後に丸の内警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。
また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません。
丸の内警察署への面会方法
丸の内警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に丸の内警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
丸の内警察署の代表電話番号(03-3213-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。
丸の内警察署の面会に関する情報は以下の通りです。
対象者 | 家族・友人 |
受付日 | 平日のみ |
受付時間 | 朝の部・昼の部(基本9時~16時頃) ※当日の混み状況によって異なります |
面会時間 | 約15分 |
丸の内警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット
ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。
弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 依頼を受けた弁護士 |
受付日・受付時間 | 受付日:平日のみ 受付時間:朝の部・昼の部のみ | 制限なし (土日祝・深夜早朝可) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
それでは、丸の内警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。
メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない
一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。
一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。
平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。
メリット②:警察官の立会いがない
一般面会中は、罪証隠滅や口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。
一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません。
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。
弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。
メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる
一般面会ができるのは、勾留決定がされた後です。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。
一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます。
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。
また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません。
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。
早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります。
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。
早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。
勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。
弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。
つまり、早期釈放の実現は勾留決定前の逮捕後72時間以内が勝負。
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。
丸の内警察署への初回接見サービス料金
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。
丸の内警察署への初回接見サービス料金は、33,000円(税込)です。
早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。
丸の内警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
今回は、丸の内警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。
ご家族が丸の内警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。