千葉県市川市の刑事事件で逮捕 銃刀法違反事件で身柄の早期釈放なら専門の弁護士に

千葉県市川市の刑事事件で逮捕 銃刀法違反事件で身柄の早期釈放なら専門の弁護士に 

千葉県市川市に住むAさんは,刃体の長さが約15センチメートルの文化包丁を自家用車のグローブボックス内に入れて同車両を運転中,千葉県市川警察署の警察官の職務質問を受け,車両内を含む所持品検査を受けました。
車両内の検査により,警察官がグローブボックス内から文化包丁を発見し,その携帯理由について説明を求められたAさんは「護身用に持っていた。」と答えたところ,「銃刀法違反(刃物の携帯禁止)」の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は,Aさんの早期釈放を求めて刑事事件に強い弁護士事務所に相談しました。
(フィクションです。)

銃刀法における刃物の携帯の禁止について】
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)第22条には,「何人も,業務その他正当な理由による場合を除いては,刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」旨が規定されており,これに違反した場合は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

銃刀法における「業務その他正当な理由」とは】
業務とは,社会生活上の地位に基づき、反復継続して刃物を使用することがその人にとって仕事であり,刃物を使うことが業務にあたる場合(調理師が仕事場に行くため包丁をバッグに入れて持ち歩くなど)をいうと解されています。
その他正当な理由による場合とは,社会通念上正当な理由が存在する場合であり,例えば,店から刃物を購入して自宅に持ち帰るような場合等をいいます。
繁華街等で「からまれると困るから…」などの理由で護身用に持ち歩くのは,銃刀法でいう「正当な理由」には当たらず逮捕される可能性があります。
ただし,「特に理由はない。」など刃物の携帯理由が曖昧な場合については,捜査機関において慎重な判断が求められます。

銃刀法における「携帯」とは】
自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち,あるいは身体に帯びる等して,これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くことをいい,かつ,その状態が多少継続することをいうとされています。
運転中の自動車内において,いつでも使用し得る状態の場所に刃物を置いていた場合も銃刀法でいう「携帯」と判断され,逮捕される場合もあります。

銃刀法違反で逮捕されたら】
逮捕された場合,逮捕された方は逮捕後48時間以内に逮捕警察署を管轄する検察庁に送致され,その後も検察官が裁判官に勾留を請求してさらに身柄拘束が延長される場合があります。
しかし,逮捕直後に
・再発防止を確約し身元引受人が監督を誓約していること
・逃走や証拠隠滅のおそれのないこと
等を検察官や裁判官にしっかりと主張することで,検察官送致後に任意捜査に切り替えらるなど,身柄の早期釈放が実現する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり,銃刀法違反の事件も数多く経験してきております。

千葉県市川市銃刀法違反事件で逮捕され,身柄の早期釈放をお考えのかたは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
千葉県市川警察署 初回接見費用:39,000円)

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