痴漢のつもりが強制わいせつに

痴漢のつもりが強制わいせつに

電車内などで行われるいわゆる痴漢行為と強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都立川市在住のAは、立川市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは立川市内の自宅最寄り駅から鉄道に乗って勤務先最寄り駅まで行こうと列車に乗車しました。
列車は満員だったところ、Aは自身の前に立っていた女性Vに対して劣情を催し、最初は手の甲で、次いで指で、Vの臀部(お尻)を撫でまわしました。
その間、Vは恐怖で声を出せずにいましたが、それを幸いだと考えたAは、Vのスカート中に手を入れ、更には下着の中に指を入れ、陰部を直接触りました。
Aの行為を目撃した別の通勤客がAに「何をしているんだ」と怒鳴り、次の駅で降ろされたAは、通報を受けて臨場した東京都立川市を管轄する立川警察署の警察官によって逮捕されました。
その際Aは、自身にかけられている嫌疑が俗にいう痴漢ではなく強制わいせつであると知らされました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【痴漢について】

御案内のとおり、公共の場所や公共交通機関の車内などで他人の臀部(お尻)や胸などに触る行為は、痴漢行為と呼ばれます。
我が国では、痴漢罪などの法律はありませんが、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する行為です。
ケースは東京都立川市での痴漢事件を想定していますので、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等の防止に関する条例(以下、迷惑防止条例)が問題となります。
該当する条文は以下のとおりです。

東京都迷惑防止条例5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

東京都の場合、罰条は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と定められています。

【痴漢ではなく強制わいせつに?】

まず前提として、前述した痴漢行為は、被害者にとって(被害者が女性だった場合でも男性だった場合でも、また、加害者側が異性であれ同性であれ)精神的に深い傷を負わせることに繋がる卑劣な行為です。
しかし、Aのように悪質な行為であれば、痴漢による迷惑防止条例違反ではなく、より重い罪である強制わいせつ罪の適用が検討されます。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
強制わいせつ
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ事件は、痴漢と同じような場合でもその程度が著しい場合に成立します。
具体的な線引きがあるわけではなく、捜査機関は行為に及んだ回数・時間・態様などを客観的に検討したうえで、痴漢事件として迷惑防止条例違反で立件するか、強制わいせつ事件として強制わいせつ罪で立件するかを検討します。
ケースの場合、被疑者(容疑者)Aは被害者Vの下着の中に指を入れていますが、このような場合は強制わいせつ罪で立件されやすいと言えます。
他方で、例えば臀部(お尻)を撫でまわすような行為であっても、その行為が長時間に及んだ場合などは強制わいせつ罪に問われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所には、痴漢強制わいせつなどの性犯罪の相談が多数寄せられています。
刑事事件・少年事件では、事件の内容や被害者の方の感情などにより、様々な弁護活動が想定されます。
東京都立川市にて、痴漢強制わいせつなどの性犯罪で捜査を受けている方、あるいは家族が痴漢強制わいせつ罪で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。

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