調布市で銃刀法違反事件

調布市で銃刀法違反事件

東京都調布市で発生した銃刀法違反事件で逮捕された場合を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説します。

【刑事事件例】
東京都調布市に住むAさんは、調布市内で自営業をしています。
ある日、Aさんは調布市内の路上において、正当な理由がないのに刃渡り6センチを超えるサバイバルナイフを右手に持ちながら、路上をうろついていました。
近くを通りかかった付近の住民が目撃して通報し、調布市内を管轄する調布警察署の警察官が駆け付け、Aさんは銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法といいます。)違反の嫌疑(容疑)で逮捕されました。
(この刑事事件例はフィクションです。)

【銃刀法違反の罪とは】

銃刀法22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、…刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、…刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

銃刀法31条の18
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
3号 第22条の規定に違反した者

銃刀法22条は、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯を禁止しています。
そして、銃刀法31条の18は、銃刀法22条に違反した者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を科すと規定しています。

銃刀法22条における「刃物」とは、その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で刀剣類(銃刀法2条参照)以外のものをいいます。

また、銃刀法22条但書は、「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物」であっても、「はさみ」、「折りたたみ式のナイフ」、「くだものナイフ」、「切り出し」(銃刀法施行例37条)のうち法律の要件を満たすものについては、銃刀法22条の定めから除外されると規定しています。

刑事事件例においてAさんが所持していたのは、刃渡り6センチを超えるサバイバルナイフです。
これは、銃刀法22条における「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物」であり、また、銃刀法22条但書で除外される4種類の刃物には該当しません。

そして、Aさんの上記刃物の所持行為に銃刀法22条の「正当な理由」はありませんでした。

よって、Aさんには銃刀法違反の罪が成立することになります。

【銃刀法違反事件の身柄解放活動】

銃刀法違反事件を起こしてしまった場合、刑事弁護士はどのような刑事弁護活動を行うことができるのでしょうか。
銃刀法違反事件での刑事弁護活動は、大きく分けて、①身柄解放活動と②寛大な処分を求めるための活動に分けて考えることができます。

刑事事件例では、Aさんは銃刀法違反事件で逮捕されています。
この後、Aさんは勾留という長期間に及ぶ身体拘束がなされる可能性があります。
逮捕や勾留といった身体拘束が長期化すると、仕事や学校に行ったり、自由に家族と会ったりすることができなくなってしまいます。

そこで、刑事弁護士は、銃刀法違反事件の被疑者の方が早期釈放されるように、検察官や裁判官に対して、書面や面談などを通して、勾留の理由や必要性がないことを主張していくことができます。
刑事弁護士による働きかけ次第では、銃刀法違反事件の被疑者の方の身体拘束は早急に解かれる可能性があります。

【銃刀法違反事件の寛大な処分を求めるための活動】

銃刀法違反事件では被害者の方が存在しません。
したがって、被害者の方の存在を前提とする示談を行うことはありません。

しかし、銃刀法違反事件では、贖罪寄付を行ったり、銃刀法違反事件を捜査する検察官に対して、しっかりと反省をしていることや今後同じような事件を起こさないための再犯防止対策を取っていることなどを書面で伝えたりすることができます。

この刑事弁護士による刑事弁護活動次第では、不起訴処分の獲得や正式裁判の回避という寛大な処分を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、銃刀法違反事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
銃刀法違反事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120ー631-881です。
今すぐお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら