同意殺人罪とは?相手からの同意を得てからの殺害は罪になる?
殺人罪が極めて重大な犯罪であることは誰もが知っているでしょう。
では、殺される相手側から「殺してくれ」と頼まれた上での殺人は罪になるのでしょうか?
今回は、同意殺人について、事例を交えながら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
都内に住む男性医師Aは、不治の病であり、未だ治療法が確立していないパーキンソン病を患っているVの担当医師になりました。
ある日、VはAに対して「もう私はつかれた」「先生、お願いだから殺してください」と言い、VはAのことをかわいそうだと思いながらも、「そんなこと言ってはいけませんよ。一緒に頑張りましょう」といい、その場を去りました。
しかし、Aは、Vが日頃病で苦しんでいるのを思い出し、「死なせてやらないといけない」と思うようになりました。
そして、ある日、AがVの部屋を訪れると、VはAに対して「一生のお願いです」といい、殺してほしい旨をAに伝えました。
AはVを殺すことを決意し、Vの注射液の中に毒液を入れてVを死亡させました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【同意殺人とは?】
上記事例でのAの行為には同意殺人罪が成立する可能性があります。
では、同意殺人罪とは何でしょうか。
同意殺人罪については、刑法202条に規定があります。
- 刑法第202条(自殺関与及び同意殺人)
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
202条前段は自殺関与罪を、後段は同意殺人罪を規定していますが、いずれも法定刑は6月以上7年以下の懲役又は禁固と、殺人罪の法定刑よりも軽くなっています(殺人罪は無期若しくは5年以上の懲役)。
これは、自殺者・被殺者の殺人は、そうでない者(生命を継続させる意志のあるもの)の殺人よりも軽微な犯罪であると考えられているからです。
【Aの行為は同意殺人罪が成立する?】
では、本件でのAの行為は同意殺人罪は成立するのでしょうか。
VはAに対して「もう私はつかれた」「先生、お願いだから殺してください」といっているので、「嘱託」があると言えます。
そして、AはVの注射液の中に毒液を入れてVを死亡させているので、「殺した」といえます。
よって、Aには同意殺人罪が成立すると考えられます。
【事務所紹介】
今回は、同意殺人罪について解説しました。
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