【江戸川区の銃刀法違反事件】電気式小型拳銃の所持で逮捕 刑事事件に強い弁護士

~事件~
ロシア人の友人からプレゼントされた電気式小型拳銃を江戸川区の自宅に隠し持っていた銃刀法違反事件で、江戸川区を管轄する、警視庁小松川警察署に男性が逮捕されました。
(この事件は、平成30年6月28日に配信された北海道ニュースUHBの記事を参考にしたフィクションです。)

電気式小型拳銃

今年2月、北海道で電気式小型拳銃が全国で初めて押収され、この拳銃と実弾を自宅に所持していた男性が銃刀法違反で起訴されています。
これまで銃刀法違反で押収された拳銃は、回転式拳銃や自動式拳銃等がほとんどです。
今回初めて押収された電気式小型拳銃は、これらの拳銃と違い弾が通る銃身や、弾を発射させるための撃鉄がなく、電気で火を付けて弾を発射させる仕組みです。
銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)で規制されている「銃砲」は、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃で、電気式小型拳銃はここでいう「拳銃」の一種になります。
ちなみに数年前に、3Dプリンターで製造した拳銃を所持していた男性が、銃刀法違反で逮捕された事件がありました。
この時は、3Dプリンターで製造された拳銃に殺傷能力があったことから、銃刀法違反が適用されたようです。

銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)違反の罰則規定

正当な理由なく拳銃を所持すれば銃刀法違反となります。
正当な理由なく拳銃を所持して逮捕、起訴された場合、有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役」が科せられます。
更に、所持するけん銃で使用できる弾を一緒に所持していた場合は、加重所持となります。
この場合、起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の有期懲役」と厳しい刑事罰が科せられます。

江戸川区の銃刀法違反事件でお困りの方、ご家族、ご友人が電気式小型拳銃を所持して警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
銃刀法違反事件に関する無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
※江戸川区を管轄する警視庁小松川警察署までの初回接見費用:37,900円

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