強制性交等・準強制性交等(旧強姦・準強姦)事件

(相談例)

▼性風俗店で女性と無理やり本番行為をした。その後、強姦罪の被害届が出され、警視庁三田警察署から呼び出しを受けた…

▼酒を飲み泥酔している女性を介抱するうち、ムラムラしトイレで性交渉した。
女性が警視庁目黒警察署の警察官に相談し、準強姦罪の容疑で逮捕・勾留された…

1、強制性交等罪と準強制性交等(旧強姦罪と旧準強姦罪)

強制性交罪(旧強姦罪)(刑法177条)は、暴行又は脅迫を用いて、同意なく性交・肛門性交・口腔性交した場合に成立します。また、被害者が13歳未満の場合には、被害者の同意があったとしても性交・肛門性交・口腔性交したことにより強制性交等罪は成立します。

かつては性交のみが旧強姦罪とされていましたが,性交に類する行為(肛門性交や口腔性交)も同様に処罰すべきとの観点から,平成29年7月13日の改正刑法の施行により処罰の対象とされました。

行為が性交に限られなくなったことに加え,男性を被害者とした強制性交等罪も成立するようになりました。

一方、準強制性交等罪(旧準強姦罪)(刑法178条2項)は、アルコールなどの影響で、心神喪失や拒絶不能になった人に性交・肛門性交・口腔性交した場合に成立します。これは、加害者自らが被害者にお酒を飲ませ心神を喪失させたり、拒絶不能にさせたりした場合はもちろん、すでに酩酊状態で心神喪失又は拒絶不能になっている人に性交・肛門性交・口腔性交した場合にも準強制性交等罪は成立します。

強制性交等罪(旧強姦罪)は、個人の性的自由を保護する犯罪です。そのため、両罪とも「5年以上の有期懲役」という重大犯罪です。改正刑法によって,旧強姦罪と比べて法定刑の下限が2年引き上げられています。
かつては,性犯罪の被害に遭ったという事実自体,被害者にとってプライバシー性の強いできごとであるため、親告罪(刑法180条)とされていました。しかし,法改正により強制性交等罪も準強制性交等罪も,親告罪ではなくなりました(非親告罪)。
非親告罪は、被害者の告訴がなくても、検察官が公訴の提起(起訴)をすることができる犯罪です。

▼強制性交等罪と準強制性交等罪のまとめ

強制性交等罪(刑法177条) 準強制性交等罪(刑法178条2項)
行為 ①「暴行又は脅迫を用いて」「13歳以上の者に対し」「強制性交等をした」場合
②「13歳未満の者に対し」「強制性交等をした」場合
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」「性交等をした」場合
法定刑 5年以上の長期懲役
告訴 告訴が不要(非親告罪)

2、強制性交等をしてケガをさせた場合は?

強制性交等致死傷罪(旧強姦致死傷罪)(刑法181条2項)

加害者が、強制性交等をして被害者に怪我をさせた場合、死亡させてしまった場合には、より刑の重い強制性交等致死傷罪(旧強姦致傷罪や旧強姦致死罪)(刑法181条2項)に問われます。

強制性交等致死傷罪の法定刑は、無期若しくは6年以上の懲役となります。

強制性交等致死傷罪は、被害者の死傷結果を生じさせる重い犯罪であるため、親告罪ではありません。したがって、被害者の告訴がなくても、検察官は事件を起訴することができます。
また、事件が起訴された場合、裁判員裁判の対象となり、裁判員裁判が開かれることになります。

3、数人で姦淫した場合は?

旧集団強姦罪(旧刑法178条の2)について

改正前の刑法では,「2人以上の者が現場で共同して」姦淫した場合、旧集団強姦罪(刑法178条の2)が成立していました。
旧集団強姦罪の法定刑は、「4年以上の有期懲役」です。

しかし改正刑法の施行により①強制性交等罪の法定刑が5年に引き上げられて集団強姦罪よりも刑が重くなったこと,②非親告罪となったことから,数人による姦淫も強制性交等罪の共犯(共同正犯)が成立するようになりました。

~強制性交等・準強制性交等事件でお困りの方は、すぐに弁護士に相談してください~

強制性交等事件は、すぐに弁護士に相談し、被害者へ謝罪や被害弁償を行うことで、示談をすることが早期解決のカギです。

強制性交等事件は、非親告罪ですが,告訴がなされているかどうかは依然起訴するかどうかの重要な判断要素です。。そのため、被害者が告訴を取り下げれば、裁判所に起訴される可能性を下げることができます。不起訴処分になると、前科は付きませんし、被疑者が身柄拘束されている場合にも、釈放されます。

しかし、被害者が告訴を取り下げるのは、検察官が事件を起訴するまでしかできません。

そのため、警察が強制性交等事件を捜査している段階から弁護士に相談することが重要となります。刑事事件を専門に取り扱っている当事務所では、重大事件の被害者への配慮を行う一方、依頼者のため経験豊富な弁護士が、最善の弁護活動を行います。

▼ご家族が強制性交等事件で逮捕・勾留された…
▼強制性交等事件を起こしてしまった。事実は間違いないので被害者に誠意をもって謝罪したい…
▼合意があったのに強制性交事件で捜査されている…

強制性交等事件でお困りの方は、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部へすぐにお問い合わせください。
刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、無料相談・初回接見など、迅速かつ丁寧に対応いたします。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら