【東村山警察署の強制わいせつ事件】控訴時効を刑事事件に強い弁護士が解説

~事件~

30歳のAさんは、約6年前に東村山市の路上で、帰宅途中の若い女性に対して暴行する強制わいせつ事件を起こしました。
この事件を起こして以降、改心して真面目に生活していたAさんでしたが、先日、路上に放置されていた自転車を無断で乗っていて警視庁東村山警察署に捕まってしまいました。
この時に、警察に任意提出したDNAは、6年前の強制わいせつ事件現場から採取されていたDNAと一致したという理由で、Aさんは強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

2010年の法改正によって、殺人罪や強盗殺人罪のように「人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪」については公訴時効が撤廃されましたが、その他の罪については公訴時効が存在します。
最近は、DNA捜査などの科学捜査技術の向上により、過去の事件で押収した証拠物件から新たにDNAが検出されたり、事件当時採取されていたDNAが、後に別件で逮捕された犯人のDNAと一致する等して、公訴時効直前に逮捕される事件が多々あります。
DNAが事件現場から採取されている可能性が非常に高い強制わいせつ事件などの性犯罪事件においては、この様な理由によって、公訴時効直前に犯人が発覚するケースがよくあるようで、事件発生から相当期間経過しての逮捕も珍しくありません。

公訴時効とは

公訴時効とは、犯罪を終了してある一定期間経過すると、起訴を提起できなくなることです。
公訴時効の期間は、犯した犯罪の法定刑によって様々で、最長で30年(無期の懲役又は禁錮に当たる罪)、最短で1年(拘留又は科料に当たる罪)です。
ちなみに公訴時効は、犯人を逮捕するまでではなく、起訴を提起するまでの期間なので、逮捕から起訴までの捜査に要する時間を考えると、公訴時効が成立する2~3週間前に犯人を逮捕しなければ、検察は犯人を起訴するのは難しいでしょう。

公訴時効の停止

よく刑事ドラマなどで、犯人が海外に逃亡していた間は公訴時効が停止するといった描写がされていますが、実際に公訴時効が停止することはあるのでしょうか?
①犯人が海外に逃亡している間
②共犯者が起訴されて裁判が確定するまでの間
等は、実際に公訴時効の進行が停止します。

昔に起こした強制わいせつ事件でお悩みの方や、かつて起こしてしまった刑事事件の公訴時効を目前に控えて不安のある方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁東村山警察署までの初回接見費用:37,700円

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