・東京都八王子駅前の交差点で人と接触し、そのまま逃げてしまった。その後、防犯カメラの映像から車両が発覚し、警視庁八王子警察署の警察官に逮捕・勾留された…
・東京都品川区のショッピングセンター駐車場で接触事故を起こし、その場から逃げてしまった。警視庁大井警察署で取調べを受けている…
1 ひき逃げ・当て逃げ
ひき逃げ・当て逃げは、道路交通法で定められている救護義務違反や事故の報告義務違反にあたります。
救護義務とは、交通事故があったときに、自動車の運転者やその乗務員が、直ちに自動車を停め、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないという義務です(道路交通法72条1項前段)。
この救護義務違反の場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(道路交通法117条2項)。
報告義務とは、交通事故の日時や場所、死傷者の数や負傷の程度、事故の際に講じた措置等を警察官に報告する義務です(道路交通法72条1項後段)。
この報告義務違反の場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金です(道路交通法119条1項10号)。
ひき逃げの場合、交通事故によって、他人を死亡させ又は負傷させた行為について、過失運転致死傷罪が成立します。
過失運転致死傷罪は、7年以下の懲役又は100万円以下の罰金にあたります(自動車運転死傷行為処罰法5条)。
そのためひき逃げをした場合、過失運転致死傷罪にあたるとともに、道路交通法上の救護義務違反や報告義務違反の刑事責任も負うことになります。
これらの罪は併合罪の関係となり、刑が加重されます。そのため、懲役刑の上限は15年以下の懲役となります。
また、酒や薬物摂取し人身事故を起こした際に、アルコールや薬物の影響の発覚を免れる目的で、その場から逃げたひき逃げの場合、特に重い罰則が規定されています。
ひき逃げがアルコールや薬物の影響の発覚免脱罪にあたる場合、12年以下の懲役です(自動車運転死傷行為処罰法4条)。
ひき逃げ・当て逃げに関連する罰則
罪名 | 罰則・法定刑 |
救護義務違反 (道路交通法117条2項、72条1項) |
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
報告義務違反 (道路交通法117条の5第1号) |
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
過失運転致死傷罪 (自動車運転死傷行為処罰法5条) |
7年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
発覚免脱罪 (自動車運転死傷行為処罰法4条) |
12年以下の懲役 |
2 ひき逃げ・当て逃げの相談例
・ひき逃げをした。警察署へ自首する際に弁護士に同行してほしい。
・ひき逃げをして逮捕された。被害者と示談してほしい。
・ひき逃げで逮捕・勾留されている。刑務所へ入るのを避けたい。
・ひき逃げで起訴された。刑を軽くしてほしい。保釈してほしい。
・当て逃げで取調べを受けている。取調べの対応を相談したい。
ひき逃げをした場合、通常の交通事故に比べて、重い処罰になる可能性が高いです。
そして、特に事故の被害の結果が重大である場合には執行猶予判決を獲得できる可能性も低くなると言えます。
それは、ひき逃げの場合には、事故の危険性が高いだけでなく、事故態様の悪質性も高いと判断されてしまうからです。
ちなみに、人身事故を起こし犯罪が成立するためには、加害者の故意・過失(事故を起こすかもしれないとの認識、及び事故を回避するための注意義務を怠ること)が必要になります。
しかし、逃げるという、ひき逃げの場合には異なります。
人身事故については過失がなく処罰対象にならない場合でも、負傷者を救護しなかったという義務違反によってひき逃げで逮捕、処罰されるといったことがありますので注意が必要です。
ひき逃げ・当て逃げ事件における弁護活動
1 ひき逃げ・当て逃げに至る経緯・事件の全体像の把握
ひき逃げで警察に検挙・逮捕され刑事事件となった場合、通常の交通事故の場合に比べ、重い処罰になる傾向にあります。
ひき逃げの場合、一度現場から逃走しているため、逃亡するおそれが認められやすく逮捕・勾留される可能性が高いです。
被害者の死亡や、深刻な後遺症が残ったなど、重大な被害結果が生じているときには、初犯であっても懲役の実刑判決が言い渡される可能性があります。
すぐに弁護士に相談することで、ひき逃げ・当て逃げに至った経緯や動機、当時の状況、その他の事情を精査し全体像を把握した上、適切な弁護方針をご案内いたします。
事件直後から、ひき逃げ・当て逃げ事案に強い弁護士が弁護を引き受けることで、弁護士は一貫した弁護活動を行うことができます。
2 不起訴処分や刑の減軽・執行猶予の獲得
ひき逃げ・当て逃げの事実に争いがある場合には、容疑者・被告人に有利な事情を主張して不起訴処分や無罪判決、刑の減軽を目指します。
また、ひき逃げ・当て逃げの事実を認めている場合には、交通違反の態様・経緯や動機・回数や頻度・前科前歴などを精査した上で、容疑者・被告人の酌むべき事情を主張します。
家族の協力・医療的なケアなど再犯防止の環境が整っており、二度とひき逃げ・当て逃げを繰り返すことがないことを裁判官や検察官に対して、説得的に主張します。
弁護士は、容疑者・被告人が真摯に反省し謝罪していることを被害者らに伝えるとともに被害弁償を行うことで示談をします。
示談は、当事者間で事件を解決しているという事情になりますので、不起訴処分や刑の減軽、執行猶予判決獲得に大きなポイントになります。
3 早期の身柄解放
ひき逃げ・当て逃げで警察に逮捕・勾留された場合、容疑者・被告人が反省しており逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していきます。
早期に釈放されることで、会社や学校を長期間休まずに済み、その後の社会復帰がスムーズに行いやすくすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、ひき逃げ・当て逃げ事件の経験豊富な弁護士による最善のアドバイスを受けることができます。
刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。