ひき逃げ事件で自首①

ひき逃げ事件で自首①

人身事故を起こし、更にひき逃げした場合に問題となる罪と、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都多摩市在住のAは、多摩市内の会社に勤める会社員です。
Aは営業回りで多摩市内の路上を社用車で走行していたところ、突然飛び出してきた自転車乗車中のVと接触してしまい、Vは転倒してしまいました。
Aには交通違反での反則歴があり、この事件が発覚することで免許停止や取消などの行政処分になった場合には仕事が出来なくなると思い、通報などをせずにそのまま現場を離れました。
会社に戻ったAですが、社用車に傷が付いていることを同僚に指摘され、事件を打ち明けたところ、ひき逃げ事件になってしまうので自首をした方が良いと言われ、Aは同僚とともに多摩市内を管轄する多摩中央警察署に出頭することにしました。
しかし、自首の前に専門家に相談した方が良いのではないかと考え、刑事事件を専門とする弁護士にひき逃げ事件で問題となる罪と自首について、相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【人身事故について】

まず、車やバイクなどの車両を運転していて事故を起こしてしまった場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)に違反します。
ケースの場合、飲酒や薬物などの影響を想定せず、無謀な運転や無免許状態での運転も想定していませんので、自動車運転処罰法の定める過失運転致傷罪、又は同致死罪により処罰されます。
条文は以下のとおりです。

自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

被害者が死亡した場合には過失運転致死罪、怪我をした場合には過失運転致傷罪と呼ばれ、刑事罰が科せられます。
イメージしやすい事故
・車やバイクで歩行者や自転車を跳ねてしまった
・車同士や車対バイクの事故で相手が怪我をしてしまった
というものでしょう。
そのほかに、操作ミスなどで事故を起こしてしまい、歩行者や他の車両などには接触していないが、自分の車がガードレールに衝突するなどしてしまい、助手席や後部座席に乗っていた同乗者が死亡してしまった/怪我をしてしまった、という場合にも過失運転致死罪・同致傷罪が成立します。
過失運転致傷罪について、その程度は様々で、救急搬送が必要なほどの怪我は勿論のこと、むち打ち症などの比較的軽微な怪我についても、医師の診断書が出た場合には過失運転致傷罪として取り扱われます。

【ひき逃げについて】

≪次回のブログに続きます。≫

【自首について】

≪次回のブログに続きます。≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの過失運転致死事件・過失運転致傷事件やひき逃げ事件を取り扱ってきました。

運転手の多くは強制加入の自動車賠償責任保険(自賠責)に加え、任意加入の保険に加入しているため、保険会社に任せて入れば大丈夫だろう、とお思いの方が非常に多いです。
然し乍ら、任意保険に加入していたからと言って、民事上の責任はカバーできていたとしても、刑事上の責任は問われる可能性があります。
刑事罰を科せられたくない、前科を回避したいという方は、被害者の怪我の程度に関わらず、一度刑事事件を取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。

東京都多摩市にて、人身事故を起こしたのち警察への通報などをせずにその場から逃走してしまったことでひき逃げ事件に発展してしまい、自首を検討されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。

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