~事件~
Aさんは密売人から購入した覚せい剤を所持していた容疑で警視庁日野警察署に逮捕されました。
逮捕された直後に採尿されたAさんは、覚せい剤の使用も疑われています。
(フィクションです。)
もしAさんの尿から覚せい剤成分が検出された場合、Aさんは再逮捕されるのでしょうか?東京の薬物事件に強い弁護士が解説します。
覚せい剤の所持事件
覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持、使用、譲渡、譲受、輸出入等を禁止しています。
Aさんの様に覚せい剤を所持していた場合は、覚せい剤の所持違反となります。
所持違反で逮捕された場合は、ほとんど例外なく、覚せい剤の使用についても疑われて採尿されます。
もし逮捕される前に覚せい剤を使用していれば、採尿された尿から覚せい剤反応が出てしまい、覚せい剤の使用が裏付けられます。
その場合、逮捕された覚せい剤所持事件とは別に、覚せい剤の使用事件でも警察の捜査を受けることになるのです。
覚せい剤の使用、所持共に法定刑は「10年以下の懲役」ですが、2罪で起訴された場合の法定刑は「15年以下の懲役」と厳罰化されます。
余罪の捜査手続き
覚せい剤の使用事件で逮捕された後に、覚せい剤の使用が発覚した場合、余罪となる覚せい剤の使用事件は
①所持事件の捜査が終了してから再逮捕される
②所持事件で起訴された後に、起訴後の勾留期間中に不拘束で取調べを受ける(任意捜査)
③所持事件の勾留期間中に、使用事件につても取調べを受ける
の何れかで捜査されることになります。
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