放火関連の犯罪を刑事専門弁護士へ相談!東京都の器物損壊事件
Aさんは、東京都あきる野市の路地に置いてあったバケツに、火のついたポリ袋を投げ込み、バケツを焼損させました。
警視庁の捜査により、Aさんによる犯行であることが発覚し、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんは、家族の依頼を受けてやってきた弁護士に、今後の手続きや対応について、詳しく話を聞くことにしました。
(※平成30年1月26日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)
・火をつけると何罪になる?
上記Aさんは、火のついたポリ袋をバケツに入れ、その行為によって警察に逮捕されています。
一見、Aさんの行為は放火罪にあたりそうですが、Aさんの逮捕容疑は器物損壊罪です。
このように、火をつける行為を行ったとしても、成立する犯罪名は放火罪でないこともあります。
放火罪には、建造物等に放火することで成立する建造物等放火罪(現住建造物等放火罪と非現住建造物等放火罪)と、それ以外に放火することで成立する建造物等以外放火罪があります。
今回のAさんの事例では、Aさんはバケツに火のついたポリ袋を入れているため、このうち建造物等以外放火罪となりそうです。
しかし、この建造物等以外放火罪が成立するためには、「公共の危険を生じさせた」という要件が必要とされています。
つまり、放火行為をして、それによって具体的な公共の危険が発生しなければ、建造物等以外放火罪は成立しないとされているのです。
おそらく、今回のAさんの場合、バケツを焼損したにとどまり、周囲に危険が生じるほどではなかったと判断され、建造物等以外放火罪ではなく、器物損壊罪容疑での逮捕となったのでしょう。
懲役刑のみの規定の多い放火罪に比べ、罰金刑のみの規定のある器物損壊罪の法定刑は軽いものといえます。
ですから、器物損壊罪の範囲内であるにもかかわらず、放火罪と認定されてしまっては、不当に重い刑罰を受けることになりかねません。
そうならないためにも、放火に関連した犯罪で逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門としています。
もちろん、放火罪にお悩みの方のご相談・ご依頼も受け付けておりますので、まずはお問い合わせ用フリーダイヤルまでお電話ください(0120-631-881)。
(各警察署までの初回接見費用はお電話でご確認ください)