【報道事例】女性を乗用車ではねて死亡させたひき逃げ事件で男性を逮捕|ひき逃げで問われる罪
ひき逃げで逮捕されたというニュースをよく目にすることもあると思いますが、「ひき逃げ罪」という犯罪はありません。
それでは、ひき逃げで問われる可能性がある罪は、何罪なのでしょうか。
今回は、東京都府中市で起きたひき逃げ事件の事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
30日未明、東京・府中市で女性を車でひいて死亡させ、そのまま逃げたとして、会社員の男が逮捕されました。
逮捕されたのは、東京・府中市の会社員男性A(26)で、30日午前1時半ごろ、府中市内の路上で乗用車を運転中に、近くに住む会社員女性V(36)をはねて死亡させ、逃走した疑いがもたれています。
警視庁によりますと、通報を受けて駆けつけた警察官が、現場からすぐ近くの駐車場に血のようなものがついた無人の車を発見し、車に戻ってきたAから事情を聞き、逮捕しました。
取り調べに対し、Aは容疑を認めていて、「人をひいたとは思わなかったが、逮捕状に書かれてることは間違いではない」と話しているということです。
(※9/30に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京・府中市でひき逃げ事件 女性はねられ死亡 26歳男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
【ひき逃げで問われる罪】
ひき逃げとは、車などの自動車を運転している際に人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、警察や救急の連絡といった措置を行わずに現場を逃走する行為を指します。
冒頭でも記載しましたが、「ひき逃げ罪」という罪はありません。
ただ、ひき逃げは立派な犯罪行為であり、以下のような犯罪が成立する可能性が高いです。
- 道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)
- 過失運転致死傷罪
- 危険運転致死傷罪
それぞれどのように規定されているのかについて、見ていきましょう。
【道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)】
通常、自動車などを運転中に交通事故を起こしてしまった場合は、負傷者の救護や警察へ事故が起きたことの報告といった措置を取ることが義務付けられています。(道路交通法第72条)
道路交通法第72条前段が「救護義務」、同法後段が「報告義務」として規定されています。
救護義務があるにも関わらず負傷者を救護しなければ救護義務違反、報告義務があるにも関わらず警察などに報告しなければ報告義務違反となり、処罰されます。
救護義務違反の処罰内容は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条第2項)、報告義務違反の処罰内容は3月以下の懲役又は5万円位以下の罰金(道路交通法第119条第1項17号)と規定されています。
【過失運転致死傷罪】
自動車などを運転するにあたって必要な注意を怠り、相手に怪我を負わせたり死亡させてしまった場合は、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致死傷罪については、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。
- 自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【危険運転致死傷罪】
前述した過失運転致死傷罪は、運転中の過失(不注意)が原因で相手を死傷させた場合に成立しますが、自身の運転が危険だということを認識していた場合は、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
危険運転致死傷罪に該当する行為は、自動車運転処罰法第2条で以下のように規定されています。
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
⑥高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為
⑦赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑧通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
上記の行為によって、相手に怪我を負わせた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役で処罰されます。
【ひき逃げ事件を起こしてしまったら弁護士へ】
ひき逃げは、一度事故現場から逃走しているため、逮捕される可能性があり、今回の事例のように、相手が死亡している場合は逮捕される可能性も高まります。
ひき逃げで逮捕されてしまうと、検察官から勾留請求がされる可能性も高く、勾留が決定すれば最大20日間身体が拘束されるおそれがあります。
また、ひき逃げは起訴される可能性も高く、起訴されてしまえば、罰金刑か懲役刑で処罰されることになり、前科もつきます。
ひき逃げで不起訴処分や執行猶予判決、減軽判決を獲得するためには、被害者や被害者が死亡している場合は遺族と示談を締結することが重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多く、とくに被害者が死亡している場合、被害者遺族は処罰感情も強い傾向にあります。
なので、ひき逃げ事件で示談交渉を進めたい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼することで、弁護士が代理人となり、被害者や被害者遺族との示談交渉を進めてくれるので、当事者間で示談交渉を行うよりもスムーズに進められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内でひき逃げ事件を起こしてしまった方や、ご家族がひき逃げで逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて、お電話をお待ちしております。