【報道事例】小売店の中で下半身を露出した男性を公然わいせつ罪の疑いで逮捕|公然わいせつ罪とは
今回は、宮城県内にある小売店の中で下半身を露出したとして東京都在住の男性が公然わいせつ罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【参考事例】
公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、東京都在住の男性A(23)です。
警察によりますと、Aは2023年10月、宮城県内にある小売店の中で下半身を露出した疑いが持たれています。
店舗内にいた女性店員が警察に通報し捜査が進められていました。
警察の調べに対し、Aは「間違いありません」と容疑を認めているということです。
(※2/8に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「帰省中に店舗内で下半身露出疑い 女性店員が通報…東京都の23歳会社員男逮捕 〈宮城〉」記事の一部を変更して引用しています。)
【公然わいせつ罪とは】
今回、Aは公然わいせつ罪の疑いで逮捕されています。
公然わいせつ罪については、刑法第174条で以下のように規定されています。
- 刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪は、①公然と②わいせつな行為をした場合に成立します。
「公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態を指します。
実際に誰かに見られたということまでは必要ありません。
「わいせつな行為」とは、最高裁判所の判例で「いたずらに性欲を興奮せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と定義されています。
今回の事例で考えると、事件発生場所は小売店の中であり、この場所は不特定多数の人が認識できる場所と考えられます。
不特定多数の人が認識できる場所で、Aは下半身を露出しているため、公然とわいせつな行為をしたとして、公然わいせつ罪が成立するということになります。
【公然わいせつ事件を起こすとどうなる?】
公然わいせつ事件を起こして起訴されると、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料で処罰される可能性が高いです。
公然わいせつ罪は性犯罪に分類されますが、他の性犯罪と大きく異なる点は、被害者がいないケースが多いということです。
被害者がいる場合は、被害者と示談を締結することで、起訴を免れて不起訴処分を獲得できる可能性も高くなりますが、被害者がいないと早期釈放や不起訴処分の獲得が難しくなります。
被害者がいない公然わいせつ事件を起こした場合、なるべく低い金額での罰金・科料処分による略式起訴を目指すことも一つの方法です。
前科はつくものの、略式起訴であれば刑事裁判が開かれないため、肉体的・精神的負担は軽くなります。
弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、略式起訴を獲得できる可能性はグッと高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公然わいせつ罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。