【報道事例】新宿歌舞伎町でせき止め薬を無許可譲渡したとして少年を逮捕|医薬品医療機器法違反とは?
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、せき止め薬を無許可譲渡したとして逮捕された報道事例をもとに、医薬品医療機器法違反について解説致します。
【参考事例】
若い世代で市販薬の過剰摂取(オーバードーズが問題となるなか、東京都新宿区歌舞伎町にある「トー横」でせき止め薬を無許可で女子高校生に譲り渡した疑いで、少年A(19)が逮捕されました。
(中略)
警視庁によりますと、去年12月、新宿区歌舞伎町の「トー横」で、許可を受けずに17歳の女子高校生に市販のせき止め薬40錠、16歳の女子高校生にせき止めの処方薬50錠を無償で譲り渡したとして、医薬品医療機器法違反の疑いが持たれています。
女子高校生は深夜にはいかいしていたところを補導され、「薬をもらった」と話したことから、警視庁が捜査を進めていました。
調べに対し、容疑を認めたうえで、「女の子と知り合うきっかけになるし、仲よくなれると思った。ほかの女の子にもただであげたり売ったりした」と供述しているということです。
(※2/16に『NHK NEWSWEB』で配信された「トー横でせき止め薬を無許可で譲り渡したか 19歳容疑者逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
【解説】
■医薬品医療機器法違反とは?
まず、「医薬品医療機器法」(以下、法令名省略)とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。
「薬機法」などと略されることも多いです。
今回の報道事例では、「許可を受けずにせき止めの処方薬を無償で譲り渡した」とされているところ、医薬品医療機器法24条1項では、「薬局開設者または医薬品販売業の許可を受けた者」以外が、業として、医薬品の販売・授与・授与目的の貯蔵・陳列することを禁止しています。
ここで、「授与」とは、ある物について所有権を有する者が対価を得ないで、その物の所有権を他人に移転すること、つまり所有権の無償譲渡を意味します。
24条1項を簡単に言い換えると、許認可を受けてない人が、自分の物だからと薬などを売ったり、譲渡することは医薬品医療機器法違反となり犯罪となることを規定しています。
■医薬品医療機器法違反の刑罰
許可を得ずに薬を他人に譲渡する行為は、医薬品医療機器法の24条1項違反であり、本規定に違反した者については、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処される、又はこれを併科されることになります(84条9号)。
■医薬品医療機器法など刑事事件で逮捕されたら弁護士に相談
今回の報道事例のような若い世代を中心に問題となっている薬の過剰摂取(オーバードーズ)などを助長するような悪質な医薬品医療機器法違反の場合には、厳しい処罰となる可能性も高くなるでしょう。
厳しい処罰を回避するには、弁護士に依頼し、深い反省を警察や検察、裁判の中で示してもらうなどの情状弁護を行ってもらう必要があります。
早急に弁護士に相談して対処してもらわなければ、事態が勝手に良くなることはないでしょう。
■参考条文
- 第24条(医薬品の販売業の許可)
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
(※第2項省略)
- 第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(※第一号~八号省略)
九 第24条第1項の規定に違反した者
(※第十号~二十九号省略)
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が医薬品医療機器法違反について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、医薬品医療機器法違反などの刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
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