【報道事例】マッチングアプリで知り合った女性に結婚をほのめかし多額の現金騙し取り|詐欺罪について解説

【報道事例】マッチングアプリで知り合った女性に結婚をほのめかし多額の現金騙し取り|詐欺罪について解説

マッチングアプリ 詐欺罪

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、マッチングアプリを使った詐欺事件の事例をもとに、詐欺罪について解説致します。

【事例】

マッチングアプリで知り合った女性に結婚をほのめかしたうえで現金をだまし取ったとして、外資系の保険会社の元社員が警視庁に逮捕されました。

逮捕されたのは、東京都中央区在住の男性A(32)です。
警視庁によりますと、令和2年8月ごろ、マッチングアプリで知り合い交際していた女性V(30代)に対し、結婚後の税金対策として債権を購入してほしいなどとうそを言って、700万円をだまし取ったとして詐欺の疑いが持たれています。

(中略)

調べに対し、Aは容疑を認め「株の運用に充てていた。ほかにも女性医師など10人くらいから1億円をだまし取った」と供述しているということです。(以下略)
(※3/1に『NHK NEWSWEB』で配信された「結婚ほのめかし現金詐取か 外資系保険会社の元社員 逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

【詐欺罪とは?】

今回、Aは詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪については、刑法第246条1項で以下のように規定されています。

  • 刑法第246条1項 (詐欺)
    人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の成立要件は以下のようになります。

①「人を欺いて」(欺罔行為
②相手方の錯誤
③錯誤に基づいて「財物を交付させた」(処分行為
④財物の移転

①の欺罔行為とは、他人に対して、財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせる行為を意味
します。
②の錯誤とは、嘘を真実だと思うなど、事実の認識に誤りがある状態のことを意味します。
③の処分行為とは、錯誤に基づく財物又は財産上の利益の処分(交付)行為を意味します。
④の財物の移転とは、財物が加害者や第三者の手に渡ることを意味します。

今回の事例で考えると、AはVに対して「結婚後の税金対策として債権を購入してほしい」と嘘を言って700万円をだまし取ったと報道されています。

嘘をついて相手を騙す行為欺罔行為に該当し、VがAの言葉を信じたのであればVに錯誤があると考えられます。
そして、Vは錯誤に基づいて700万円(財物)を交付しているので財物の処分行為に該当し、700万円がAの手に渡っているため財物の移転があったということになります。

つまり、今回のAの行為は詐欺罪に該当する可能性が高いということです。

【詐欺事件で逮捕されたら弁護士に相談】

詐欺罪の罰則は10年以下の懲役刑のみです。
罰金刑が規定されていないため、詐欺罪で起訴されると公判請求となり、刑事裁判が開かれることになります。

詐欺事件においては、被害者側に謝罪をし、示談金を支払うことで示談を成立させることが事件の処分に際して大変有効です。
当事者間で刑事事件の解決ができているという事実は、警察や検察での処遇、裁判になった際の量刑などに大きく影響します。

ただ、当事者間での解決といっても、単純に加害者と被害者の本人同士で示談の交渉を行ってもあまり良い方向に進むことはないでしょう。
そのため、第三者である弁護士に間に入ってもらって、示談成立を目指す手段が有効です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪などの刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。

刑事事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、ご家族がすでに逮捕されているという方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。

東京都内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

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