【報道事例】女性の遺体を遺棄したとして男性を逮捕|死体遺棄罪が成立する要件や刑事処分は?
今回は、東京都在住の女性の遺体を山梨県に遺棄したとして、死体遺棄罪の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
都内で行方が分からなくなっていた女性の遺体が山梨県内で見つかり、警視庁は女性の遺体を遺棄したとして会社員の男を逮捕しました。
東京都江戸川区在住の女性V(当時18歳)は今年6月以降、行方が分からなくなり、家族が行方不明届を出していました。
警視庁が行方を捜していたところ、今月27日午後に山梨県の山林で白骨化した遺体を見つけ、鑑定の結果、Vの遺体と特定したということです。
警視庁は28日、Vの遺体を遺棄したとして千葉県在住の男性A(30歳)を死体遺棄の疑いで逮捕しました。
警視庁は認否について明らかにしていません。
(※11/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【速報】東京・江戸川区の当時18歳女性の遺体を山梨に遺棄した疑い 30歳男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
【死体遺棄罪とは】
死体遺棄罪については、刑法第190条で以下のように規定されています。
- 刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する
死体遺棄罪は、遺体を不適切な方法で放置または隠匿する行為を禁じています。
「死体」とは、死亡した人の身体を指し、人の形体を備えている限り、死胎も含まれます。
また、「遺棄」とは、通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄することを意味し、遺体を不適切な場所に放置する行為や隠匿する行為、埋葬の義務を有する者が死体を放置する行為が該当します。
今回の事例で考えると、死亡しているVを山梨県の山林に運んだAの行為は、通常の埋葬とは認められません。
つまり、Aの行為は死体を遺棄したとなるため、死体遺棄罪が成立する可能性が高いということになります。
【死体遺棄罪の刑事処分】
死体遺棄罪における刑事処分のプロセスを理解することは、法律の適用を深く知る上で重要です。
このプロセスは、警察の取調べから始まり、検察庁への送致、起訴の決定に至ります。
初めに、警察は犯罪の疑いがある場合、関係者を取り調べます。
この段階で、警察は事件の事実関係を明らかにし、必要な証拠を収集します。
次に、事件は検察庁に送致されます。
ここで検察官が、被疑者を起訴するか否かを決定します。
起訴されなかった場合、事件は不起訴となり、刑事裁判は開かれず、刑事処分は科されません。
もし起訴された場合、刑事裁判が開かれ、処分が決定されます。
日本の刑事裁判における有罪率は99%以上と非常に高いことが特徴で、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
有罪率が高い理由は、「疑わしきは罰せず」という原則が、裁判を提起するか否かを判断する時点で採用されていることに起因します。
つまり、検察官は被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、容易に起訴しないということです。
なので、刑事裁判は主に量刑が争点となります。
量刑とは、被告人に課せられる罰則のことで、その範囲は法定刑で定められています。
今回の死体遺棄罪の法定刑は「3年以下の懲役」なので、この範囲で処罰が下されるということです。
【死体遺棄罪で逮捕されたら弁護士へ】
死体遺棄罪に関わる事件に直面した場合、適切な法的支援を受けることが非常に重要です。
刑事事件においては、弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士は、法的なアドバイスを提供し、被疑者や被告人の権利を守る役割を果たします。
特に、死体遺棄罪のような重大な犯罪の場合、専門的な法律知識と経験が必要とされます。
また、法的支援を求める際には、信頼できる法律事務所や弁護士を選ぶことが重要です。
経験豊富な弁護士は、複雑な法的問題に対処し、最良の結果を導くための戦略を提供できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
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