【報道事例】介護施設の入居者を脅して暴行を加えて怪我を負わせたとして脅迫罪と傷害罪の疑いで男性を逮捕
今回は、東京都八王子市内の介護施設で起きた脅迫・傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都八王子市の介護施設で入所者に「殺してもいいんだぞ」と暴言を吐き、胸を蹴るなどしてけがをさせたとして、警視庁八王子署は2日までに、傷害と脅迫の疑いで、介護職員の男性A(29)を逮捕した。
Aは、「入居者の中で最も扱いにくい人だった」などと話し、容疑を認めている。
逮捕容疑は10月2日夜、八王子市の介護施設内で、入所する女性V(90代)に「殺してもいいんだぞ」「死んじまえ」などと暴言を浴びせ、頭をたたいたり、胸を蹴ったりして胸部打撲など1週間のけがをさせた疑い。
(中略)
Vが「胸が痛い」と訴え、別の職員が個室内の防犯カメラを確認したところ、Aの暴行や暴言が発覚した。
(※11/2に『時事通信ニュース』で配信された「入所者蹴り「殺してもいいんだぞ」=傷害容疑で介護職員逮捕―警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)
【Aに問われている罪】
今回の事例では、Aは脅迫罪と傷害罪の疑いで逮捕されています。
それでは、それぞれの罪についてみていきましょう。
【脅迫罪とは】
まず、脅迫罪については、刑法第222条で以下のように規定されています。
- 刑法第222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉、財産」に対して「害を加える旨を告知」して「人を脅迫した」場合に成立します。
「脅迫」が認められる程度としては、客観的に相手が畏怖する程度の害悪の告知であることが必要とされています。
今回の事例で考えると、AはVに対し「殺してもいいんだぞ」といった言葉を浴びせています。
「殺す」といった内容の言葉は、脅迫罪における「生命に対する害悪の告知」に該当し、客観的にVが畏怖すると考えられるため、Aに脅迫罪が成立すると考えられます。
【傷害罪とは】
次に、傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、「身体を傷害した」場合に成立します。
つまり、相手に暴行などを加えて怪我を負わせた場合に、傷害罪が成立するということです。
相手に暴行を加えたけど怪我を負わせていない場合は、刑法第208条で規定されている暴行罪が成立します。
今回の事例で考えると、AはVに対して、頭を叩いたり胸を蹴ったりするなどの暴行を加え、Vは胸部打撲などの怪我を負っているため、Aに傷害罪が成立するということになります。
【2つの犯罪が成立した場合の処罰】
今回、Aは脅迫罪と傷害罪の2つの罪の疑いで逮捕されています。
このように、確定裁判を経ていない2つ以上の罪は「併合罪」として扱われ、処罰内容が異なります。
併合罪の場合の処罰内容については、刑法第47条と48条で以下のように規定されています。
- 刑法第47条(有期の懲役及び禁錮の加重)
併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
- 刑法第48条(罰金の併科等)
罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
Aに成立している脅迫罪は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」、傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
これらが併合罪となった場合の処罰内容は、上記条文に当てはめて算出すると、「17年以下の懲役又は80万円以下の罰金」で処罰される可能性があるということになります。
このように、2つ以上の罪を犯してしまうと処罰内容が変わってくるため、自分で判断することが難しいです。
なので、複数の罪を犯して事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、複数の罪を犯した刑事事件の弁護活動を担当した実績を多数持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都八王子市内で刑事事件を起こしてしまった方やご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
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