放火・失火事件

・自転車やバイクの連続放火事件の容疑で,警視庁下谷警察署に逮捕・勾留された…

・タバコの火の不始末で自宅と隣の家屋を全焼させた。警視庁板橋警察署に失火の疑いで捜査されている…

1 放火・失火事件

放火・失火事件は,火力によって建造物や財物などを焼損させることを内容とする犯罪です。

刑法では,現住建造物等放火罪,非現住建造物等放火罪,自己所有非現住建造物等放火罪,建造物等以外放火罪,自己所有建造物等以外放火罪,建造物等延焼罪,建造物等以外延焼罪,放火予備罪,消火妨害罪,業務上失火罪,重失火罪,爆発物破裂及び過失爆発物破裂,業務上爆発物破裂・重過失爆発物破裂罪,ガス漏出等及び同致死傷罪が規定されています。

現住建造物等放火罪の法定刑は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です(刑法第108条)。

非現住建造物等放火罪の法定刑は,2年以上の懲役です(刑法第109条)。

建造物等以外放火罪の法定刑は,1年以上10年以下の懲役です(刑法第110条1項)。

ただし,自己の所有にかかるものの場合は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

失火罪の法定刑は,50万円以下の罰金となります(刑法第116条1項)。

2 放火罪

「放火」とは,目的物の燃焼を惹起させる行為,あるいは客体の燃焼に原因力を与える行為をいいます。

積極的に目的物や媒介物に点火することはもちろん,すでに火のついているところに油を注ぐ行為など,既発の火力の勢いを助長・増幅させる行為も「放火」に該当する可能性があります。

放火罪は刑法上の犯罪の中でも重大な犯罪に分類されます。

特に現住建造物放火罪は,死刑,無期若しくは5年以上の懲役と重い法定刑が定められています。

2 失火罪

失火罪は、失火により、①現住建造物等を焼損すること(116条1項)、又は②自己所有の非現住建造物等を焼損すること(同2項)によって成立します。

失火罪の法定刑は、50万円以下の罰金です。

失火により」とは,過失によって出火させることをいいます。

放火・失火事件の弁護活動のポイント

1 放火・失火事件で逮捕されたら

放火・失火事件で逮捕されたら、すぐに弁護士へ相談して下さい。

失火事件を認めているような場合には、短期間の身柄拘束で釈放される可能性もあります。

しかし、現住建造物等放火罪など重大犯罪ですと、逮捕・勾留・勾留延長と引き続き身柄拘束が長期化するおそれがあります。

また、逮捕されたもととなった事件のほかに放火事件が複数発生しており、それらへの関与が疑われる場合、取調べや捜査の状況によって再逮捕される可能性も否定できません。

放火・失火事件で逮捕直後から弁護士を選任することで、弁護士が接見に行き、警察・検察での取調べの対応、今後のアドバイス等を行います。

また、定職があることや身元引受人がおり監督がなされることなど証拠隠滅や逃走のおそれがないことを説得的に主張し、早期の釈放を目指します。

2 謝罪や賠償・示談交渉を行う

放火・失火事件を行ってしまった場合、被害者の方へ謝罪や賠償を行い、示談交渉することが事件の早期解決につながります。

たとえば、軽微な焼損でしたら、被害弁償を行い、被害者から許してもらうことができれば、身柄が釈放されることや、不起訴処分となる可能性もあり得ます。

まだ警察に被害届が提出される前であれば、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができる可能性もあります。

放火・失火事件で、不起訴処分となれば、刑事裁判にもなりませんし、前科がつくこともありません。

捜査されている段階から弁護士を付けて弁護活動を行うことで、早期の社会復帰を目指すことができます。

3 情状弁護

放火・失火事件で起訴された場合、放火罪の種類によっては裁判員裁判となる可能性があります。

放火・失火事件の裁判では、放火・失火の動機、犯行の態様・手口、結果の重大性、前科の有無や反省・被害弁償の有無など諸般の事情を考慮し、量刑が判断されます。

弁護士は、被告人に有利になる事情を積極的に主張し、刑の減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、放火・失火事件の経験豊富な弁護士による最善のアドバイスを受けることができます。

刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています

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