フリマアプリを利用した詐欺事件で警察の取調べを受けた場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
詐欺罪で逮捕
Aさんは,東京都府中市に住むVさんに販売終了となっているグッズの偽物を本物と偽って,いわゆるフリマアプリを通じて売りました。
Aさんの口座に代金を振り込み商品を手にしたVさんは,グッズが偽物であることに気付き警視庁府中警察署に被害を届けました。
現在,捜査にあたった警視庁府中警察署でAさんは詐欺事件の被疑者として取り調べを受けています。
(フィクションです)
詐欺罪とは
詐欺罪は刑法第246条に規定されている犯罪です。
詐欺罪は一般にも比較的罪名も知られている犯罪ではないでしょうか。
刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,前項と同様とする。
財物を交付させる類型の詐欺罪=刑法第246条第1項に規定されている詐欺罪と区別するため,財産上の利益を得る類型の詐欺罪=刑法第246条2項に規定されている詐欺罪を二項詐欺罪や詐欺利得罪などと言ったりします。
反対に,財物を交付させる類型の詐欺罪は一項詐欺罪とよばれたりします。
今回のケースでは,AさんはVさんにフリマアプリを通じて偽のグッズを売り、その代金を支払わせています。
つまり,Aさんは売上金をVさんに支払わせたということですから,売上金という財物を交付させた一項詐欺罪に当たると考えられるでしょう。
一項詐欺罪が成立するためには,行為者に不法領得の意思が必要であるとされています。
不法領得の意思とは,権利者を排除し,他人の物を自己の所有物と同様に利用しまたは処分する意思であると説明されます。
今回のAさんがVさんから支払われた売上金を自分で使用するつもりであったなら,まさにそのお金を「自己の所有物」として使用するわけですから,この不法領得の意思があると考えられるでしょう。
また,詐欺罪の要件となる欺く行為(欺罔行為)があったというためには,欺かれる人(被欺罔者)が財物の交付などの財産を処分する動機となる事項に関し錯誤(勘違い)を生じさせ得る行為がなければなりません。
今回のケースでは,Aさんは偽物のグッズを本物と偽って販売しており,この欺罔行為で勘違いをしたVさんが支払った代金を得ています。
よってAさんの行為が詐欺罪に問われる可能性は十分にあると考えられるでしょう。
フリマアプリを利用した詐欺事件の弁護活動
詐欺事件で被疑者となってしまった場合,逃亡や犯罪の証拠の隠滅のおそれがあるとして逮捕されるケースは少なくないです。
今回のようなフリマアプリ詐欺事件では,同様のフリマアプリ詐欺行為を複数回行っていることも考えられ,そうなればより逮捕・勾留のリスクが発生することになるでしょう。
逮捕・勾留により身体拘束されていると,会社に行くことはおろか家族と会うことも容易ではありません。
だからこそ,詐欺事件の被疑者となってしまったら,逮捕・勾留されてしまったら,弁護士に相談・依頼することがおすすめです。
事件の依頼を受けた弁護士は,被疑者が逮捕・勾留されている場合は拘束状態からの早期の解放のために活動を始めます。
具体的には,身元引受人を探したり,家族の方等を協力し,犯罪の証拠を隠滅するおそれがないこと等を示していくことになるでしょう。
また,弁護士は取調べの対応について法的なアドバイスをすることで,意図せず不利な調書をとられたりすることを防止することが期待できます。
そして,フリマアプリ詐欺事件では被害者との示談交渉も行ことになるでしょう。
このような被害者と締結した示談内容などを示すことのほか,被疑者の反省の姿勢や更生のための計画を示すことで不起訴や執行猶予の獲得を目指します。
詐欺事件の弁護活動に強い弁護士
詐欺事件の被疑者となってしまった方,警視庁府中警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。