~事件~
自営業のAさんは、仲間数人と池袋の繁華街にある居酒屋でお酒を飲みました。
その店内でAさんは、大学生のグループとトラブルとなり、仲間数人で大学生1人に対して殴る蹴る暴行を加え、この大学生に入院加療1カ月を要する重傷を負わせてしまいました。
店員の通報で駆け付けた警視庁池袋警察署の警察官に傷害罪で逮捕されたAさん等は、連日厳しい取調べを受けていますが、泥酔していたことから記憶が曖昧で、逮捕された全員が勾留されると共に、接見禁止が決定しました。(フィクションです。)
~傷害罪~
刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と傷害罪を規定しています。
Aさんの様に、仲間数人で被害者を暴行した場合、暴行に加わった全員に傷害罪が適用されます。
~共犯事件と接見禁止~
今回のような共犯事件で、犯行時の記憶が曖昧な場合、共犯者同士での口裏合わせをする等、証拠隠滅のおそれが大きいために、接見禁止が決定することがよくあります。
接見禁止が決定すれば、家族であっても面会が禁止されます。
この場合、ご家族の方の不安はもちろん、身体拘束を受けている本人の精神的な影響も大きなものとなりかねません。
ただし、接見禁止が決定した場合でも、弁護士であれば勾留されている人と警察官の立会なく面会が可能です。
また刑事事件に強い弁護士であれば、接見禁止を解除することもできます。
接見禁止を決定した裁判所に対して接見禁止の解除を申請し、全ての接見禁止を解除したり、一部の接見禁止を解除することができるのです。
ご家族の方が傷害罪などによって逮捕されてしまった方、勾留されている方の接見禁止を解除したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フリーダイヤル0120-631-881で、24時間、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を受け付けております。