児童買春で警察に逮捕されるのか?事前に弁護士に相談することについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
児童買春で警察から呼び出し
Aさんは、SNSで援助交際を希望している女性を探しているうち、女子高生(16歳)を見つけ、その女子高生と、国立駅で待ち合わせの約束をしました。
当日、女子高生と落ち合った後、性交の対価として5万円を要求されたので、女子高生に5万円を支払い、、ラブホテルで性交しました。
女子高生の両親がこの事実を知ることになり、激怒した両親は交番に被害届を提出したようで、後日、Aさんは警察署から呼び出しを受けました。
Aさんは逮捕されてしまうのではないかと不安です。
(フィクションです)
児童買春の罪について
児童買春の罪とは
(1)①児童、②児童に対する性交等の周旋をした者、③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者に対し
(2)対償を供与し、又はその供与の約束をして、
(3)当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいいます)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます)をする
ことをいいます。
Aさんの事件を検討
「児童」とは18歳未満の者を指します。
女子高生は16歳ですから、「児童」に該当します。
児童であるVに性交の対価として5万円を供与して性交を行ったのですから、Aさんの行為が児童買春の罪を構成する可能性は極めて高いと思われます。
もしAさんが起訴され、裁判で有罪が確定すれば、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
今後の捜査はどのように進むか?
Aさんと同様の立場になった方は、今後逮捕されてしまうのかどうか、とても気になると思います。
もっとも、一旦被疑者になったら、必ず逮捕されてしまう、というわけではありません。
ケースのAさんがもし逮捕されるとすれば、「通常逮捕」がなされる可能性があります。
「通常逮捕」とは、捜査機関が裁判官から発付を受けた逮捕状を被疑者に呈示して執行するものです。
通常逮捕が認められる要件として
①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
②逮捕の必要性があること(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)
が必要です。
そのため、捜査機関が被疑者を拘束する必要がなく、在宅での捜査が可能であると判断した場合には、逮捕状を請求せず、日時を決めて被疑者を呼びだし、取調べをするなどして捜査を続けていくことになります。
もし逮捕されてしまうと・・・
当然ですが、同じ事件であっても、逮捕されてしまう場合と在宅で捜査が進行する場合では、後者の方が被疑者にとって有利です。
一旦逮捕され、勾留・勾留延長されると、捜査段階で最長23日間身体拘束を受けることになり、Aさんはその間勤務先にも出勤できませんし、学校に登校することもできません。
さらに、勾留されたまま起訴されれば、自動的に起訴後勾留に移行し、さらに身体拘束が継続することになります。
こうなると、よほど理解のある勤務先でなければ、クビになったり、学校を留年するなど、Aさんの社会復帰後にも多大な悪影響が生じます。
事前に弁護士相談を
Aさんは警察に呼ばれていますが、できれば取調べに臨む前に、弁護士と相談することをおすすめします。
法律相談では、今後の見込み、取調べの対応策について助言を受けることができます。
この時点で弁護活動を依頼すれば、早期にVとの示談交渉を開始することができ、示談が成立すれば逮捕される可能性も低くなり、不起訴処分の獲得も期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、児童買春事件の解決実績も豊富です。
児童買春事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。