【事例解説①】児童福祉法違反とはどのような犯罪?逮捕される可能性は?裁判になった場合はどうなる?

【事例解説①】児童福祉法違反とはどのような犯罪?逮捕される可能性は?裁判になった場合はどうなる?

児童福祉法 とは

今回は、児童福祉法違反について、事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

Aさんは東京都内の児童相談所で一時保護された児童の面接などを行う児童相談所の職員として働いていました。

ある時、Aさんは、受け持った10代の児童であるVさんから好意を持たれ、抱きつかれたり体を触られたりすることがありました。
Aさんも、やや不適切な行為であることを感じつつも、好意を持たれることに悪い気がしなかったこともあり、あまり注意せずにいました。

Vさんの行為を受けて、Aさんからも身体接触するようになり、ついには施設内の個室でキスをしたり、VさんにAさんの陰部を触らせ、口淫するということにまで至りました。

Vさんが施設を出所したあと、家族にAさんとのことを話した結果、Vさんの家族が児童相談所に対して「不適切な性的接触があった、児童福祉法違反として警視庁麻布警察署に被害届を出す」と言われてしまいました。

Aさんは自身の行為について不安に思い、弁護士に相談することにしました。

警視庁麻布警察署児童福祉法違反事件については、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は、フリーダイヤル(0120−631−881)にて24時間365日受け付けています。

【児童福祉法違反とは】

Aさんのように、18歳未満の未成年の人に対して一定の影響力がある人が、その未成年と性交等の淫行をする行為は、児童福祉法に違反する可能性があります。

児童福祉法は次のような規定を定めています。

  • 児童福祉法第34条
    何人も次に掲げる行為をしてはならない。
     児童に淫行をさせる行為

「させる」とあると、未成年に対して第三者と行為をさせる(強いる)というようにも見えますが、自分との行為をさせることも児童福祉法の違反になります。

上記の事例で言うと、AさんがVさんに対して「Aさんと淫行」させた、といえれば児童福祉法の違反になります。

児童福祉法の違反に対しては10年以下の懲役または300万円以下の罰金もしくはその両方が科せられる可能性があります。

児童福祉法の淫行をさせる行為については最高裁判所の裁判例も複数あり、「どのような場合に児童福祉法の違反になるのか」という点について論点も複雑になっています。

法律上は「させた」と言えるのかどうかが争われることが多くあり、後述のような無罪の判決が言い渡された事例もあります。
児童相談所の職員や学校の教員、保育施設の職員、警察官など、日常的に児童(18歳未満の未成年)と関わる職務にある人によるわいせつ行為に対して、適用されることが多い法律です。

近年、刑法の規定が大幅に改正され、不同意わいせつ罪不同意性交等罪という規定もできました。
これまで、強制わいせつ罪や強制性交等罪(旧強姦罪)と言われていたものが、更に名称が変わり、処罰範囲も広がりました。
その中でも特に大きな改正が、性交同意年齢が引き上げられた、というものです。

これまで、13歳」とされていた同意可能年齢が「16歳」にまで引き上げられたのです。
そのため、16歳未満との性交やわいせつ行為は、たとえ同意があったとしても犯罪になる可能性が広がったということです。

これを、青少年健全育成条例との兼ね合いも絡めてみると、同意があった場合の未成年との性交に対する処罰は、次のような図になります。

18歳未満との性交13歳未満13歳以上16歳未満16歳以上18歳未満
改正前強制性交等児童福祉法違反or条例違反児童福祉法違反or条例違反
改正後不同意性交等不同意性交等不同意性交等or児童福祉法違反
or条例違反
改正後の変化変わりなし実刑可能性↑実刑可能性↑

上記の表の通り、16歳未満の未成年との性交に関しては初犯でも実刑の可能性が高い不同意性交等罪が成立することになるため、相当重くなったと言えます。

また、従来は児童福祉法か条例違反が成立するのみであった16歳から18歳の間の未成年との性交に対しても、不同意性交等が成立する可能性がある規定にもなっています。

児童福祉法違反というのは、暴行や窃盗などと違って、あまり耳馴染みのない犯罪かもしれません。
また、実際の事件の中でも、適用例は少ない法律です。

ただ、刑法が改正されたあとでも、児童相談所の職員や学校の教員、保育施設の職員、警察官など、日常的に児童(18歳未満の未成年)と関わる職務にある人に対しては、依然として適用されるケースが多くあるようです。

児童福祉法違反の事例では、職務上関わる未成年の人が被害者となる犯罪であるため、加害者が被害者に対して不当な働きかけをすることが疑われやすいといえます。

上記のAさんのような事例では、AさんがVさんに対して「あのときのことは秘密だよ/誰にも言ってはいけないよ」と言えば、Vさんは親や警察に対しても被害申告することをためらわれるとみなされるのです。
そのため、警察に被害申告があった場合には、逮捕されることが多い事案であると言えます。

【児童福祉法違反の成立が否定された事例】

前述の通り、児童福祉法は単純な文言ゆえに解釈が複雑であり、近年でも児童福祉法が成立しないという判断が出された事例があります。

ここでは福岡地方裁判所が令和2年6月22日に言い渡した判決の事例を紹介します。

この事案も、児童相談所の職員が施設で担当した18歳未満の児童と口淫をしたという事件で、「口淫をした」ということ自体は争われませんでしたが、「させた」と言えるか、児童福祉法の違反と言えるのかどうかが争われました。
裁判所は具体的な事実関係を認定して、「本件の場合には児童福祉法が成立すると言えるほどの影響力はなく、児童が真に自分の意思に基づいて行動した可能性もあるのだから、児童に口淫をさせた、とまで評価できない」として、児童福祉法が成立するという検察官の主張を退けました。
なお、口淫をしたこと自体は間違いがなかったため、青少年健全育成条例の限度では有罪の判決が言い渡されています。

【児童福祉法違反により有罪判決となった場合】

一方、児童福祉法違反の成立を争わず、有罪の判決を前提として刑の重さを争った場合にはどの程度になるのでしょうか。

いくつかの裁判例でも判断が分かれていて、初犯であっても1〜2年程度の実刑判決を言い渡しているもの、ギリギリの執行猶予を付しているものが見られます。
これは不同意性交等罪ができる前の裁判例ですから、今後の動向としてはより刑罰としては重くなる(同じような事案で執行猶予が付きにくくなる)とも考えられます。

刑罰を決める要素としては、どのような行為を、どれくらいの期間にわたって繰り返していたのか、児童との関係はどのようなものか、といった点をベースとして捉え、示談ができているかどうか再犯の可能性はあるのか家族が監督を引き受けているかといった点を考慮して最終的は刑の重さが決まります。

【児童福祉法違反事件を起こしたら弁護士へ】

児童福祉法は条文の解釈が複雑であるということもあり、適用される場面が流動的に変化している事件類型です。
しかし、適用される事件では逮捕されやすく、初犯であっても実刑になる可能性が高い類型であるとも言えます。

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が児童福祉法違反の裁判、量刑事例について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。

児童福祉法違反でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、ご不安・ご心配なことがある方は、まずは弊所までご連絡ください。

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