【事例解説】公務執行妨害罪で逮捕|刑罰や成立要件は?

【事例解説】公務執行妨害罪で逮捕|刑罰や成立要件は?

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が公務執行妨害罪の逮捕事例について解説致します。

【事例】

24日朝早く、東京池袋駅前の交番で男が警察官に包丁を突きつけるなどして暴れ、その場で逮捕されました。
けがをした人はいませんでした。

24日午前5時半ごろ、池袋駅東口にある交番で、男が外に立っていた女性警察官に「すみません」などと声をかけたあと、リュックサックから取り出した刃渡りおよそ15センチの包丁を突きつけました。

ほかの警察官たちが駆けつけると包丁を振り回して暴れましたが、取り押さえられ、公務執行妨害罪と銃刀法違反の疑いで、その場で逮捕されました。

警視庁によりますと、逮捕されたのは自称、東京練馬区に住む無職のA(43)で、調べに対し「死にたかった。警察官に包丁を差し向ければ拳銃で撃ち殺してくれると思った」などと供述しているということです。

警視庁が詳しいいきさつを調べています。
(※8/24に『NHK NEWS WEB』で配信された「東京 池袋駅前の交番で警察官に包丁突きつけるなどした男 逮捕」記事を一部変更して引用しています。 

【解説】

1.公務執行妨害罪とは? 

公務執行妨害罪は公務の円滑な遂行を保護するために、刑法95条に規定されている犯罪になります。

①「公務員が職務を執行するに当たり」、②「これに対して暴行又は脅迫を加えた」場合に犯罪が成立します。

公務員とは、役所の職員なども含まれますが、実際に事件に関わってくる職種の公務員とは、警察官、消防士、救急隊員、教員などです。
今回の事例では、警察官が本罪の対象の「公務員」となっています。

「執行するにあたり」とは、職務を執行する際にという意味です。

  • 刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)
    公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2.公務執行妨害罪の刑罰

公務執行妨害罪で有罪となった場合には以下のような法定刑が科されることとなります。

3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部公務執行妨害罪の逮捕事例について解説しました。

公務執行妨害罪は、被害者が国であるため示談などを行うことができません
しかし、弁護士などを通じで反省の意思を示すことが起訴不起訴などの処分に影響してくると考えられます。
そのため、弁護士にすぐに依頼して捜査機関などに働きかけてもらうことが大切でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を数多く扱う法律事務所です。

公務執行妨害罪などなんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は、弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。

また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。

東京都豊島区及び池袋の周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631−881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。

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