【事例解説】性的姿態等撮影罪とは?盗撮で逮捕される可能性が高くなった?
2023年7月13日から、性犯罪関連について改正された法律が施行されています。
法律案自体はもっと前に国会で可決されていましたが、施行されたことにより、2023年7月13日以降の実際の行為に対して法律が適用されることになるのです。
改正された性犯罪関連の法案については、大きく分けると2つあります。
1つは、不同意わいせつ、不同意性交等罪についての規定です。
これは刑法の改正によるもので、元々は「強制わいせつ、強姦、強制性交等」と呼ばれていたものが「不同意~」へと名称が変わり、その内容も大きく変わったのです。
「強制」の文言がなくなり、暴行・脅迫による明らかな「無理やり」の行為以外にも、相手が断りずらい状況での行為、虐待などの影響下での行為等も犯罪として処罰するようになったものです。
2つ目は、「性的姿態等撮影罪」です。
これまで、各都道府県の「迷惑行為防止条例」という、いわゆる痴漢・盗撮防止条例、メイボウ、と呼ばれていたものが、法律として全国一律に適用されるものになったのです。
条例だと各都道府県によって処罰されるのかどうか(極論、同じ行為に対しても有罪となったり無罪となったりする)、刑罰の重さに違いがある(懲役が1年の場合や2年の場合がある)など、種々の差異がありました。
今回は、性的姿態等撮影罪による逮捕事例から、新設された性的姿態等撮影罪の規定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【目次】
【事例】
以下の事例はフィクションです。
Aさん(30代・男性)は東京都内のスタジアムで開催されたスポーツの観戦へ行った際、望遠レンズ付きのカメラを持参し、遠くの観客席に座っていた女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
不審に思った周囲の人がAさんを取り押さえ、Aさんは警視庁原宿警察署に連行され、性的姿態等撮影罪によって逮捕されてしまいました。
【性的姿態等撮影罪の成立する場合】
性的姿態等撮影罪は、4つの類型があります。
処罰対象になる行為 | |
1号(ひそかにする盗撮) | 通常は服を着ている場所で、性的姿態等をひそかに撮影すること(被写体が周囲の人見られるのを許容した場合を除く) 例)電車内でスカートをスマホで撮影する |
2号(同意しないうちに盗撮) | 不同意わいせつの事案のように同意することが困難な状態で性的姿態等を撮影すること 例)寝ている人の裸を勝手に撮影する |
3号(勘違いさせてする盗撮) | 性的な行為ではないと勘違いさせたり、誰にも見られないと勘違いさせた状態で性的姿態等を撮影すること 例)医師が診察中に患者の裸を勝手に撮影する |
4号(16歳未満の者への盗撮) | 16歳未満の者の性的姿態等を撮影すること(これは、被写体が公衆の面前で見られると許容した場合も犯罪) 例)小学生の子供が道で着替えているところを撮影する |
性的姿態等とは、身体の部位のうち性的な部位や性的な部位を覆っている下着部分、また、わいせつ行為や性交をしている様子を指しています。
これまでの条例では、「どこで撮影したか」という点が犯罪成立の条件となっていることが多く、公共の場や電車での行為が条例違反の対象となり、個室や居室内での行為は処罰されないというケースがありました。
ですが、性的姿態等撮影罪では、場所の条件は付されておらず、不特定多数の人が行き来する公共の場所であっても、自宅であっても、例えばカラオケの個室の中であっても、ひそかに、性的姿態等を撮影していた場合には性的姿態等撮影罪が成立するということになります。
また、「誰にも見せない」という約束をしておきながら、それを反故にして性的姿態等を撮影する行為も性的姿態等撮影罪に該当します。
友達同士の裸や着替えの様子を、TiktokやX等のSNSに投稿されないと思わせておきながら撮影し、その後SNSに勝手にアップロードする行為は、性的姿態等撮影罪と別に性的姿態等影像送信罪も成立してしまいます。
性的姿態等撮影罪に対しては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が、性的姿態等影像送信罪に対しては5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられる可能性があるのです。
これまで、盗撮画像をアップロードする行為自体は処罰の対象となりにくい(名誉毀損やリベンジポルノ、わいせつ物頒布等)ものとされていましたが、性的姿態等撮影罪が新設されたことにより、アップロード行為も独自の犯罪となり、しかも、盗撮行為それ自体よりもはるかに刑の重たい犯罪として規定されました。
「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」という定め方から、仮に初犯であっても正式裁判で起訴されたり、場合によっては一発で実刑判決を受けてしまう可能性もある犯罪になっています。
【条例から法律に変わったことで逮捕されやすくなった?】
条例から法律に変わったことで、処罰の範囲が広がり、処分の重さも格段に重くなりました。
これに伴って、逮捕や勾留のような身体拘束の可能性については影響があるのでしょうか。
この点について、まだ明確な統計がとられていないため、客観的な数字は明らかではないのですが、現場の実感としては逮捕される事例が増えているように感じられます。
性的姿態等撮影罪が制定される前、盗撮行為が各都道府県の条例違反に留まっていた場合には、早期に弁護士が介入して検察官や裁判官に対して適切な対応をすることができれば、逮捕から48時間、ないし72時間以内の釈放が認められる場合もありました。
また、事案によってはそもそも逮捕されないままで捜査が進むということもありました。
しかし、性的姿態等撮影罪が新設されて以降、逮捕事案が多く報道されています。
<性的姿態等撮影罪施行後の逮捕報道>
・『Yahoo!JAPANニュース』:「列車内で女子高校生のスカートの中を盗撮しようとした疑い 32歳の男を逮捕」
・『サンテレビNEWS』:「「きれいな女性だったので撮影したかった」CT検査中に女性を盗撮か 放射線技師の男を逮捕」
この傾向は、性的姿態等撮影罪が条例違反と比べて厳罰化されたことや、処罰の範囲が広がったこととも関連すると思われます。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が性的姿態等撮影罪の逮捕事例について解説致しました。
身体拘束のリスクが格段に上昇している事件類型ですから、もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
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