【事例解説】出版社が掲載する記事に名誉棄損罪は成立する?名誉棄損罪が成立する要件とは?

【事例解説】出版社が掲載する記事に名誉棄損罪は成立する?名誉棄損罪が成立する要件とは?

出版社 名誉棄損罪

芸能人のスクープや政治家の汚職などを報道する出版社に対して、名誉棄損を理由に損害賠償をする事例では、どのような点がポイントになるのでしょうか。

今回は、名誉毀損罪がどのようにして成立するのか、争点になりそうな部分を中心に、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

出版社Xが発売した週刊誌の記事に、男性Vが女性に対して性的暴行を加えたとする内容が掲載されました。
この内容が事実無根であると激怒したVは、Xに対し、名誉毀損に基づく損害賠償請求及び訂正記事による名誉回復請求を求める訴訟を提起しました。

それに対しXは、「一連の報道には十分に自身を持っている」などとしています。
XのVに対する行為は名誉棄損罪が成立するのでしょうか?
(※この事例はフィクションです。)

【名誉毀損罪とは】

今回の事例では、VはXに対して名誉毀損による損害賠償請求や名誉回復請求をする、と訴えています。
本件行為が名誉棄損にあたり、損害賠償請求や名誉回復請求が認められた場合、Xは刑法で規定された名誉棄損罪に問われる可能性もあります。

名誉毀損罪については、刑法230条1項で以下のように規定されていて、その特例として230条の2が規定されています。

  • 刑法第230条(名誉棄損)
    公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
  • 刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
    前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
    2 前項の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
    (第3項省略)

名誉棄損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を棄損する」ことで成立します。
「公然と事実を摘示する」とは、不特定多数の人に人の社会的評価を低下させるような事実を伝えることを言います。

刑法第230条の2では、「公共の利害に関する事実であり、かつその目的が専ら公益を図ることにあった」場合に「真実の存否を判断する、とされています。
この「公共の利害~を図ることにあった」という要件ですが、2項に「公訴に至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」とあるように、犯罪行為に関する事実であれば、公共の利害に関する事実であるとみなすことが出来ます。

【名誉毀損罪に関して相談したいときは弁護士へ】

名誉毀損罪は、事実の認定や取材の十分性の認定などにおいて、内容が難しくなる事件が多く、弁護士による適切なサポートが不可欠です。
名誉毀損罪による刑事事件を起こしてしまった場合は、早い段階で弁護士に相談してアドバイスやサポートをしてもらうことをおすすめします。

早期に弁護士に相談しておくことで、今後の取調べ対応の具体的なアドバイスや今後の見通しについて説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名誉棄損事件はもちろん、様々な事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。

東京都内で名誉棄損に関する事件を含め刑事事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご依頼に関するお電話は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。

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