【事例解説】試乗車を長時間乗り回すと詐欺罪が成立する?単独試乗は占有の移転が認められる?

【事例解説】試乗車を長時間乗り回すと詐欺罪が成立する?単独試乗は占有の移転が認められる?

詐欺罪 試乗

男性が試乗車を10時間ほど乗り回した後、自宅の近くに乗り捨てたとして、後日詐欺罪逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【参考事件】

会社員であるAさんは、ある有名海外メーカーの新車に乗ってみたいと思いましたが、あいにくそれを購入するほどのお金はなく、試乗するふりをしてそのまま長時間乗ってしまおう」と考え、その海外メーカーを取り扱うお店に赴きました。

そして、「試乗をする」と店員にうそをいって、新車をディーラーから借りた男性は、途中自分でガソリンを入れながら、約10時間その新車で様々な場所を走り、自宅近くにその車を乗り捨てました
後日、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)

【詐欺罪とは】

今回、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪については、刑法246条にその規定があります。

  • 刑法第246条(詐欺)
    人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
     前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪が成立するための要件(満たさなくてはならない事項)は、①「欺罔行為があること」②「相手が錯誤に陥ったこと」③「錯誤にもとづいて相手が交付行為をしたこと」④「財物の占有が移転したこと」である、と解されています。

①の「欺罔行為」とは取引に関する重要な事実について嘘をつくなどして相手を騙すこと、②の「錯誤」とは思い違いのことです。

【試乗しただけで詐欺罪が成立する?】

それでは、本件で上記の要件があてはまるか、見てみましょう。

まず、Aさんは車を返還するつもりもないのに、「試乗をする」と店員に言って車を返還する意思があるように装っているから、欺罔行為にあたります(①)。
そして、店員は「Aさんが試乗をする(車を返還する)」と思っているので、錯誤に陥っているといえます(②)。

ここで、③の要件について、本件では店員はうそを信じてAさんに車を貸していますから、「錯誤にもとづいた交付行為」があったと考えられます。

そして、④の要件に関して、本件では車は店員からAさんに移転した」と言えるのでしょうか。
あくまで試乗という形式で店員は車を貸し出していますから、一見、まだ店員に占有(物に対する事実上の支配)があるようにも見えます。

しかし、試乗車を乗り逃げした事案で裁判例は、添乗員がいない単独試乗の場合は、ガソリンを補充でき長距離移動が可能になること、また他の車両に紛れて発見が困難になることなどから、「単独試乗をさせた時点で、意思に基づく占有移転が肯定される」としており(東京地八王子判平成3年8月28日)、財物の移転の要件を肯定し詐欺罪の成立を認めています。
よって、本件でも④の要件を充足し、詐欺罪が成立すると考えられます。

【この行為は詐欺罪?そんな時は弁護士へ】

今回のように、詐欺罪が成立するかどうか、判断をするのが難しい事件を起こしてしまったという場合は、早期に法律事務所へ相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を行っている刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で弁護士をお探しの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

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