【事例紹介】盗撮行為で成立する罪は?逮捕されると何日拘束される?

【事例紹介】盗撮行為で成立する罪は?逮捕されると何日拘束される?

盗撮行為 罪

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、盗撮における逮捕事例について解説致します。

【事例】

Aさんは新宿駅の構内にてエスカレータに乗っている際に、ミニスカートをはく女性のスカートの中身をスマートフォンのカメラ機能で盗撮しました。
カメラのシャッター音・録画開始音は、専用のカメラアプリを使用して出ないようにしていました。

しかし、Aさんの所作に違和感を覚え少し離れた後ろの位置から見ていた駅利用者の男性に盗撮の瞬間を目撃され、その場で警察に通報されてしまいました。
Aさんは現場に臨場した新宿警察署の警察官により逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)

新宿警察署への面会方法

今回の事例のように、ご家族が新宿警察署で逮捕されてしまったという場合は、下記記事より新宿警察署への面会方法弁護士接見のメリットについてご覧ください。

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【解説】

■盗撮とは

盗撮は人の性的姿態等をひそかに撮影する行為であり、原則として撮影罪という罪に該当する行為です。
撮影罪は、2023年7月13日に新たに施行された性的姿態撮影等処罰法(略称)」に規定されています。

性的姿態等とは、体の性的な部位や着用中の下着、性交中の様子などを指します。

■盗撮に該当する行為の典型例

盗撮に該当する行為の典型例は以下のようなものが挙げられます。

  • 駅のエスカレーターに乗った際に、前に立つ女性のスカートの中をスマホなどで撮影する行為
  • トイレや更衣室などで個室を上から撮影する行為
  • 風俗店などでの隠し撮り

■盗撮の刑罰

撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。

■盗撮で逮捕された場合の拘束期間は何日?

盗撮で逮捕された場合、起訴されるまで最大23日にわたり身体拘束が継続する可能性があります。

逮捕・勾留は逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。
そのため、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを弁護士に主張してもらったり、慰謝料などを支払い被害者との示談を成立させてもらうことで、早期の釈放が見えてきます。

■示談の重要性

弁護士に相談・依頼することで、早急に示談を締結でき、早期解決を目指すことができます。
盗撮事件の場合、被害者側からコンタクトを取ること自体を拒否されて連絡先の入手もできないというケースが少なくありません。

しかし、第三者である弁護士が介入することで被害者側の態度の軟化によりコンタクトをとることができる場合があります。
そこから示談締結や謝罪の受け入れ、賠償の受け入れの可能性を高めることができるのです。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が盗撮事件について解説致しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪などの刑事事件少年事件を数多く扱う専門の法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は、弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。

また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。

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