自転車事故

・五日市通りを自転車で走行中、歩行者にぶつかり怪我をさせてしまった。警視庁立川警察署で事情聴取を受けている…

・夜間、酒に酔って自転車を運転し、人身事故を起こしてしまった。被害者は打ち所が悪く死亡してしまい、警視庁千住警察署で逮捕・勾留されている…

1 自転車事故

自転車事故を起こした場合、刑法上の罪に問われる可能性があります。

自動車事故の場合には、自動車運転死傷等処罰法による処罰対象となりますが、自転車は同法の対象に含まれていないため、自転車事故の場合には、刑法上の過失傷害罪過失致死罪業務上過失致死傷罪等の成立が問題とされます。

罪名 罰則・法定刑
過失傷害罪(刑法209条) 30万円以下の罰金又は過料
過失致死罪(刑法210条) 50万円以下の罰金
業務上過失致死傷罪・重過失致死傷罪
(刑法211条)
5年以下の懲役若しくは禁錮、又は100万円以下の罰金

2 自転車の交通違反

道路交通法上、自転車は軽車両に分類されており、自動車などと同じように多くの規制が設けられています。

具体的な規制としては、信号無視や通行禁止違反、一時停止違反、追い越し方法違反、整備不良等が挙げられます。

特に、酒酔い運転の場合では、自転車であっても自動車の場合と同じく5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という厳しい処罰の対象となっています。

主な違反の種類

違反名 罰則・法定刑
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法117条の2)
救護義務違反
(ひき逃げ)
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5)
信号無視 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条)
通行禁止違反
一時停止違反
無灯火 5万円以下の罰金(道路交通法120条)
歩道通行 2万円以下の罰金又は科料(道路交通法121条)

自転車における道路交通法違反については、自動車におけるような交通反則金制度は存在しないため、捜査機関に立件されてしまうと全てが刑事手続きにより処分がなされます。

自転車での交通違反では、警察も軽々に立件することは少ないですが、自転車の交通違反についても年々取り締まりが強化される傾向にあります。

自転車での交通違反でも、違反態様が著しい場合などには罰金処分となり、前科が付いてしまうことにもなりかねませんので注意が必要です。

自転車事故事件における弁護活動

1 自転車事故に至る経緯・事件の全体像の把握

自転車事故を起こしてしまった場合、警察官の事情聴取のみで終了することもありますが、被害者の怪我の態様によっては、刑事責任を問われることもあります。

自転車事故で刑事事件となった場合の多くは、過失傷害罪や過失致死罪の適用が問題とされ、過失の態様や被害が軽微である場合には不起訴となることが多いです。

しかし、事故態様や過失の程度が著しく、被害も甚大であるような場合には、略式起訴により罰金処分となる可能性が高くなりますし、場合によっては、業務上過失致死傷罪や重過失致死傷罪に問われ、正式裁判となることも考えられます。

弁護士は、自転車事故に至った経緯や動機、当時の状況、その他の事情を精査し全体像を把握した上、適切な弁護方針をご案内いたします。

逮捕直後から、自転車事故事件に強い弁護士が弁護を引き受けることで、一貫した弁護活動を行うことができます。

2 不起訴処分や刑の減軽・執行猶予の獲得

自転車事故の事実に争いがある場合には、容疑者・被告人に有利な事情を主張して不起訴処分や無罪判決、刑の減軽を目指します。

また、自転車事故の事実を認めている場合には、民事上の賠償として被害者に被害弁償をして示談を成立させることが重要です。

示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。

そのうえで、交通違反の態様・経緯や動機・回数や頻度・前科前歴等を精査した上で、酌むべき事情を主張します。

容疑者・被告人が真摯に反省し、再び事故を起こさないような環境が整っているという事情は、刑の減軽や執行猶予判決獲得に大きなポイントになります。

3 早期の身柄解放

自転車事故事件で逮捕・勾留された場合、容疑者・被告人が反省しており、逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していきます。

早期に釈放されることで、会社や学校を長期間休まずに済み、その後の社会復帰がスムーズに行いやすくすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、自転車事故事件の経験豊富な弁護士による最善のアドバイスを受けることができます。

刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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