~事件~
大学生のAさん(22歳・男性)は夏休みを利用して、友人と歌舞伎町に遊びに来ました。
お酒に酔ったAさんと友人は、通行中の女性をカラオケに誘おうとナンパしましたが断られてしまいました。
諦めきれないAさんは、この女性の腕を掴む等して強引にナンパを続けたところ、女性は、目撃者からの110番通報で駆け付けた警視庁新宿警察署の警察官に暴行罪の被害を訴えました。(フィクションです。)
~暴行罪~
刑法第208条で定められている暴行罪は、他人に暴行することによって成立する犯罪です。
暴行とは「人の身体に不法な有形力を行使すること」と定義されていますが、どのような行為が暴行罪に当たるのでしょうか。
それは、殴る、蹴る、突く、押す、引くなど物理的に、人の身体を攻撃する行為はもちろんのこと、狭い室内で刃物を振り回したり、人がいる方向に石を投げつけたり、唾をかきかけたりする行為にも暴行罪が適用されます。
Aさんはナンパの際に、立ち去ろうとする女性の腕を掴んでいるので、暴行罪が適用される可能性は極めて高いでしょう。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、結果が非常に軽微であることから、法定刑は非常に軽いものですが、前科の有無や、犯行形態によっては実刑判決が言い渡されることもある犯罪です。
~暴行罪の弁護活動~
暴行罪は、被害者と示談して不起訴処分を目指す弁護活動が主となります。
被害者に謝罪、弁済して示談することで前科を回避することができるのです。
また暴行罪は微罪処分の対象事件です。
犯情軽微な偶発的な事件で、被害者が犯人の処罰を希望していない場合は、微罪処分の対象となり、事件は検察庁に送致されませんので、検察官の取調べを受けることもなく、事件を起こした方の負担が軽減されます。
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