【解決事例】児童買春事件で在宅捜査

【解決事例】児童買春事件で在宅捜査

児童買春事件で在宅捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都小平市在住のAさんは、小平市内の自宅にて、17歳のVさんに3万円を渡して性行為をしました。
それから数ヶ月が経った後、Aさんのスマートフォンに小平市内を管轄する小平警察署の警察官から連絡が来て、Vさんとの児童買春事件について取調べを行うので出頭するよう求められました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【児童買春の罪】

18歳未満の児童に対し、対価を渡して性行為をする行為は児童買春として、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって禁止されています。
条文は以下のとおりです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
1号 児童
(以下略)
4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

【児童買春事件の捜査】

児童買春事件は、ホテル街などで職務質問が行われて発覚する場合もありますが、多くはSNSでのやり取りがきっかけとなるため、スマートフォン等の電子端末にそのデータが残っていることで発覚する場合が多いです。
当然、何もしていないのにデータを捜査機関が見ることはできませんが、例えば、
・サイバーパトロールで児童買春が疑われ捜査のきっかけになる
・別の事件を起こしてしまい捜査を受けた過程で児童買春のやり取りが発覚する
児童買春の相手方(児童本人)が別の児童買春事件で保護されるなどした際に児童買春のやり取りが発覚する
などが考えられます。
児童買春の罪の公訴時効は5年ですので、児童買春をしたあと5年間はいつ逮捕されるか、連絡が来るか、分かりません。(公訴時効:刑事訴訟法250条2項5号)

【児童買春事件で弁護士へ】

児童買春事件の場合、例えばAさんのように児童買春をしてしまったことについて認めている場合は、反省の意を示したり、相手方である児童の保護者に対し迷惑をかけたことへのお詫び等をするなどして寛大な処分を求めることが考えられます。
また、買春はしたが相手方が18歳未満だとは思わなかったという場合、その根拠をしっかりまとめ、主張していく必要があります。
いずれの場合においても、弁護士によるアドバイスは有益と言えるでしょう。

東京都小平市にて、児童買春の罪で在宅捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
家族が児童買春の罪で逮捕・勾留されている場合はこちら。

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