【解決事例】痴漢事件で勾留を回避

【解決事例】痴漢事件で勾留を回避

痴漢事件で逮捕されたものの弁護活動により勾留を回避することができ、最終的に不起訴となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都文京区在住のAさんは、公務員として生活していました。
事件当日、Aさんは文京区内を走行中の列車内にて、乗り合わせた乗客女性Vさんの臀部(お尻)を触ったいわゆる痴漢事件を起こし、Vさんの申告により乗客複数人によって取り押さえられ、列車から下車を促され、駅員の通報を受けて臨場した文京区を管轄する大塚警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用され、その後弁護を依頼されました。

依頼を受けた弁護士は、依頼の翌日までに書類を作成し、弁護人の立場として意見書を作成し検察官送致の当日に書面を提出しました。
その後電話協議をしたところ、検察官は弁護人の意見を踏まえ、Aさんに勾留は必要ないと判断してAさんの勾留請求を行わずに釈放指揮を出しました。
釈放後も刑事手続きは引き続き行われますが、弁護士は被害者であるVさんに対しAさんの謝罪の意思などを丁寧に説明した結果、Vさんは謝罪を受け入れてくださり、示談締結となりました。
最終的に、Aさんは不起訴となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫

【痴漢について】

Aさんのように公共の施設や乗り物で他人のお尻や胸などに触れるような行為は、俗に痴漢と呼ばれ各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
ケースの場合は東京都文京区での痴漢事件ですので、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

条例第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

罰条は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

【勾留請求を回避する弁護活動】

被疑者(犯人と思われる者)が逮捕された場合、まずは警察署などで司法警察員とのやりとりで弁解録取書と身上調書を作成することになります。
次に被疑者は、逮捕されてから48時間以内に検察庁に書類と身柄が送致されます。
検察庁では、改めて検察官と話をして弁解録取書が作成されます。
それを踏まえ、検察官は送致から24時間以内に当該被疑者に勾留が必要か否かを判断し、勾留が必要と判断した場合には勾留請求を行います。
そして勾留請求を受けた裁判所は、勾留が必要か否かを検討した上で必要に応じて勾留状を発付することになります。

勾留請求が行われた場合、勾留の判断をする裁判官の多くは勾留を認める傾向にあります。
確かに、弁護人の立場でも勾留はやむを得ないという事案もありますが、勾留が不要である事案で勾留が行われる場合も珍しくありません。
当然、被疑者は勾留により職場などを解雇されるなどの不利益が生じますが、それは被疑者ばかりではなく、被疑者の家族の生活にも影響していきます。
そして、被疑者が職場で解雇されてしまうと、被害者の方に対して十分な被害弁済が出来なくなるなどの不利益にも繋がる恐れもあります。
弁護人の立場として勾留が必要な事案であるか慎重に検討し、勾留が不要と考えられる事件では勾留を回避するための的確な主張が重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの痴漢事件に対応してきました。
東京都文京区にて、家族が痴漢事件を起こしてしまい逮捕され、勾留を回避できる可能性について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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