【解決事例】住居侵入事件で不起訴処分に

【解決事例】住居侵入事件で不起訴処分に

住居侵入の罪を犯して逮捕されたものの、勾留請求により釈放され、その後不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都練馬区在中のAさんは、事件当時、練馬区内の大学に所属する大学生(成人済み)でした。
Aさんは事件当日、泥酔して練馬区内の自宅に帰宅した後、マンションのベランダにある隣のVさんの部屋のベランダとの間にある(非常時にのみ破ることを認められている)パーテーションを蹴破り、ベランダからVさんの部屋の中に入ろうとしました。
当時在宅中だったVさんは、Aさんの侵入に気付き、すぐに110番通報し、臨場した練馬区内を管轄する石神井警察署の警察官によってAさんは逮捕されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入について】

今回のAさんの事件では、Aさんが自宅のベランダからVさんの部屋のベランダに侵入した、というものでした。
アパート・マンションのベランダやバルコニーについては居住空間の一部と認められ、住居侵入罪にあたる可能性があります。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

【住居侵入での弁護活動で釈放・不起訴へ】

住居侵入の罪は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑事罰が用意されていますが、決して重い罪であるとは言えません。
しかし、住居侵入罪の場合、被疑者(加害者)が被害者の自宅を知っているという性質から、証拠隠滅のおそれが高いとして、逮捕・勾留が認められる可能性が極めて高い罪です。
逮捕・勾留は罰ではなく、捜査に必要であると判断された場合に行われます。
そのため、たとえ比較的軽微な罪であっても、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると評価された場合には逮捕・勾留が行われるのです。

今回のAさんの事件で依頼を受けた当事務所の弁護士は、依頼を受けた当日に書類を作成し、Aさんは東京都練馬区のアパートではなく他県にあるAさんの実家に住みAさん自身は近寄らないことを誓約すること、Aさんの東京都練馬区のアパートは引き払うことにすること、引越し準備はAさんの家族が行いAさんは近寄らないこと、等を誓約し、Aさんに対する勾留は不要で在宅でも捜査に支障を来さないという主張を行いました。
結果的に、勾留の判断を行う裁判官はAさんの勾留は不要であるとして、検察官による勾留請求を却下しAさんは釈放されました。

釈放されたのちもAさんの事件は続きます。
弁護士は被害に遭ったVさんに連絡し、事件の説明とAさん・Aさん家族の謝罪と賠償の意向を伝えました。
Vさんはとても不安を感じておられましたが、弁護士が丁寧な説明を繰り返した結果、最終的にVさんは御納得され示談に応じてくださいました。
示談が行われたことを担当検察官に伝えたところ、担当検察官はAさんを不起訴にすると判断しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの住居侵入事件を解決して参りました。
東京都練馬区で、アパートのベランダに侵入するなどして家族が住居侵入罪で逮捕され、釈放を求める・不起訴を目指したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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