【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容

【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容

住居侵入事件で勾留されていた少年を準抗告認容により釈放することができたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都品川区在住のAさんは、都内の進学校に通う高校生でした。
事件当日、Aさんは友人らとともに深夜の品川区内の住宅街を徘徊していたところ、家の中に格好良いバイクが停まっていることに気付きました。
Aさんたちは、バイクに興味があったこともあり、一緒に敷地内に侵入してバイクを眺めたり触ったりしようと考えていました。
Aさんたちの侵入に気付いた被害者は110番通報し、品川区内を管轄する荏原警察署の警察官が臨場したためAさんらは慌てて逃走を図りましたが、Aさんはその場で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、当初、警察官から「弁護士に相談するほどのことではない」と言われていたため弁護士に依頼をしませんでしたが、勾留され10日間以上拘束されることになったため、慌てて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスを利用されて、見通しについての説明を受けた上で弁護を依頼されました。

依頼を受けた弁護士は、Aさんとの接見の内容と、Aさんの保護者から聞いた話を踏まえ、Aさんに対し勾留が必要ではないこと、むしろ勾留が続くことでAさんが退学になる可能性がある旨の主張を準抗告書面で行いました。
その結果、申立ての当日には準抗告が認められ、Aさんの勾留が取り消され釈放されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入事件について】

今回のAさんの事例では、面識のない方の住居に無断で侵入しています。
これは、住居侵入罪に該当します。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

住居侵入事件の場合、法定刑は比較的軽微と言えるかもしれませんが、被害者の住居地を知っているという犯罪の性質上、身柄拘束されるリスクが高いです。
弁護活動としては示談交渉がありますが、被害者の御意向によっては「被疑者(加害者)から家を知られているのでこの家に居たくない。引越し費用を要求する」ということになり、引越しに係る費用の一部または全部を負担することを求められる場合があります。

【準抗告による早期の釈放】

被疑者が逮捕された場合、72時間以内に釈放されるか、裁判官の判断により勾留が行われます。
勾留は原則10日間で、その後1度に限り延長ができるため、勾留請求された日から最大で20日間、行われます。

一度勾留が認められた場合に釈放を求める方法として、準抗告申立てがあります。
準抗告とは、裁判官の判断に対する不服申し立ての手続きです。
簡単に言うと、弁護側は裁判官が勾留決定をした場合に「勾留の判断は間違っている」と主張し、検察官側は裁判官が勾留を付けなかった場合に「勾留を付けない判断は間違っている」と主張することになります。(刑事訴訟法429条1項2号)
今回のAさんの事例では、裁判官が一度勾留が必要であるとした判断に対し、弁護士が不服申し立てをしたという図式になります。

準抗告申立ては、勾留状に書かれていること・文書には書かれていないが考慮されているであろう事実を検討して被疑者に勾留が認められた理由を見抜き、その点をカバーする監督体制や勾留により失われる利益などを的確に主張していく必要があります。
東京都新宿区にて、家族・お子さんが住居侵入事件で逮捕されてしまい、準抗告等による釈放をお求めの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)

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