【解決事例】脅迫事件で情状弁護

【解決事例】脅迫事件で情状弁護

脅迫事件の刑事裁判で情状弁護を行ったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都あきる野市在住のAさんは、あきる野市内に住むVさんに恋慕していましたが、Vさんからは相手にされませんでした。
そこで、AさんはVさんに対し「これ以上無視すると俺の部下がお前を襲いに行くぞ」などのメッセージを繰り返し送信しました。
Vさんは不安に思いあきる野市内を管轄する五日市警察署に被害届を提出し、Aさんは脅迫罪で警察官・検察官による捜査を受け、在宅で起訴されました。

Aさんとその家族は、起訴後に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をお受けになり、その後弁護を依頼しました。
その直後、Aさんは別の被害者に対して同様の行為をしていたという余罪事件により警察官に通常逮捕されましたが、連絡を受けた弁護士はすぐに接見を行うとともに担当検察官・裁判官に対して勾留の必要がないことを主張した結果、Aさんは勾留されることなく釈放されました。
既に起訴された事件について弁護士が示談交渉を行いましたが、Vさんについては示談をお断りされました。
他方で、起訴後に余罪として浮上した事件については、弁護士による誠心誠意の対応により、示談をお受けいただくことができ、最終的に起訴されないことになりました。

裁判で、弁護士はAさんが反省していることや、示談交渉は受け入れて頂けなかったものの今後賠償請求などを受けた場合には真摯に対応すること、更生に向けた家族のサポートが期待できること、といった情状弁護を行いました。
結果的に、Aさんに対しては執行猶予付きの判決が言い渡されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【脅迫事件について】

今回Aさんの事件では、Vさんほか1名に対し、「これ以上無視すると俺の部下がお前を襲いに行くぞ」などというメッセージを繰り返し送信していました。
このような言動は、脅迫罪や強要未遂罪に当たります。
Aさんについては、脅迫罪で起訴されているため、起訴された場合には「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」刑が言い渡されます。(刑法222条1項)

【情状弁護について】

今回のAさんの事例では、当事務所に依頼して頂いた時点で既に起訴をされていました。
そして、Aさんは罪について認めていて、反省をしている状況でした。
そのため、裁判で実刑判決を避けるための情状弁護を行う必要がありました。

弁護士は、Aさんが反省していることや謝罪と弁済を試みたことのほか、今後このような事件を起こさないために家族による監督が期待できることなどを証人尋問を通じて行いました。
結果的に、Aさんには執行猶予付きの判決が言い渡されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、脅迫罪や強要未遂罪といった粗暴犯事件を数多く経験してきました。
情状弁護の場合、法廷でどのような証拠に同意するか、どのような証拠・証人を示すかという点とともに、被告人質問での受け答えが極めて重要です。
東京都あきる野市にて、脅迫罪や強要未遂罪で捜査を受け起訴された方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談を御利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫

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