【解決事例】強制性交・傷害事件で事件化阻止
強制性交等罪や傷害罪にあたるような事件を起こしてしまったものの事件化阻止することができたという解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都荒川区在住のAさんは、荒川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは友人のVさんとその妻Xさんと、長らくの友人関係にありました。
事件当日、Aさんらは3人で荒川区内のVさんら宅で酒を飲んでいたところ、Aさんは泥酔してVさんは眠ってしまったという状況で、AさんはXさんを別室に連れ出しXさんに自分の陰茎を無理やり加えさせました。
Xさんが悲鳴を上げたためVさんが起きてAさんの行為を認めたため、VさんはAさんに殴りかかろうとしましたが、Aさんはそれをかわし反対にVさんの顔を殴打しました。
その後Aさんは我に返ってVさん宅を後にしましたが、後日Vさんの代理人弁護士から「強制性交等事件および傷害事件で被害届を提出予定ですが、7日以内であれば示談交渉に応じます」といった趣旨の通知が届き、当事務所の無料相談をお受けになりました。
その後依頼を受けた当事務所の弁護士は、すぐに代理人弁護士に連絡し、Aさんが謝罪・賠償の意向があることを伝え、事実関係の確認作業を行いました。
弁護士はAさんに謝罪文を作成して頂き添削するなどしたうえで、Vさん・Xさんに対する誠心誠意の謝罪を伝えた結果、最終的に示談締結となり、示談金は当初Vさん・Xさんが求めていた示談金額の半分程度の金額となりました。
また、示談書にて[今後被害届等の提出を行わない]旨の条項を設けることができたため、その後刑事事件化に発展することなく事件は終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制性交等事件について】
今回の事例で、AさんはXさんに対し、自身の陰茎を無理やり口に咥えさせるという行為に及んでいます。
これは、強制性交等罪の言う「口腔性交」にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
【傷害事件について】
また、AさんはVさんに対して顔面を殴打し怪我をさせる傷害事件を起こしています。
これがXさんに対する強制性交等事件の最中に怪我をさせたという事件であれば強制性交等致傷罪として扱われますが、今回はVさんが殴りかかって来たところを回避して逆に殴打したという事件ですので、強制性交等事件とは別の事件として扱われます。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【弁護活動について】
今回の事例は、被害者の自宅で発生した事件だったということもあり、刑事事件として捜査が始まった場合には証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。
また、強制性交等事件と傷害事件ということで、起訴され裁判になった場合は厳しい刑事処罰が科せられる可能性が極めて高い事件でした。
そのため、捜査機関による捜査が開始される前に、両被害者の意向に従い示談交渉を行ったことで、極めて良い結果に繋がったと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの強制性交等事件や傷害事件に携わってまいりました。
東京都荒川区にて、強制性交等事件や傷害事件を起こしてしまい、被害者から示談に応じなければ被害届等を提出すると通知が来た場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談を御利用ください。