【解決事例】強制わいせつ事件で示談交渉
強制わいせつ事件で粘り強い示談交渉の結果不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都荒川区南千住在住のAさんは、荒川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日酒に酔って、荒川区内の路上で被害女性Vさんに対して10分以上つきまとったうえ、無理やり手を握り、接吻をしました。
その際、近隣をパトロールしていた荒川区内を管轄する南千住警察署の警察官により声掛けされ、Vさんが被害申告したことから、Aさんは強制わいせつ罪で現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族はすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見を利用され、その後依頼をされました。
弁護士は、Aさんは被疑事実を認めていて証拠隠滅の恐れがなく、家族のサポートにより逃亡の恐れもない、よってAさんには勾留が必要ないということを主張した結果、裁判官はAさんに対する勾留請求を却下し、Aさんは釈放という判断になりました。
しかし、検察官は釈放という判断に対して準抗告(不服申し立て)を行ったため次は3人の裁判官でAさんの勾留の必要性について検討しましたが、当事務所の弁護士の主張が認められ、準抗告棄却でやはりAさんは釈放されるという判断に至りました。
釈放後、弁護士は被害者Vさんとそのご家族との示談交渉を行いました。
後述のとおり示談交渉は難航しましたが、最終的にはVさんとそのご家族は示談に応じてくださいました。
最終的に、諸般の事情を考慮し、Aさんの担当検察官はAさんを不起訴としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ罪について】
(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
今回の事例の場合、被害者は13歳以上の方でしたので、
・暴行は又は脅迫を用いた
・わいせつな行為をした
という事情が要件になります。
Aさんの場合、無理やり手を掴むという暴行を用いて、接吻というわいせつな行為をしていますので、強制わいせつ罪が適用されます。
【示談交渉について】
Aさんの事件では、示談交渉にとても難航しました。
当然のことながら、VさんやVさんのご家族の方はAさんに対し厳しい刑事処罰を求めていて、弁護士としても厳しいお言葉を受けることがありました。
しかし、弁護士は適切なタイミングで粘り強く連絡して示談交渉を行った結果、Aさんの逮捕から4ヶ月経った頃に、被害者様及びご家族の方には納得して頂き、示談締結となりました。
担当する検察官は、Aさん自身の反省や示談締結の結果を踏まえ、Aさんを不起訴処分としました。
示談交渉は、被疑者本人が直接被害者の方に対して行うことができます。
しかし、強制わいせつ事件のような性犯罪事件では、被害者の方は連絡を拒否し連絡先すら聞けないという場合が一般的です。
強制わいせつ事件で示談交渉を行いたい場合、法律の専門家であり第三者である弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を進めていくことが望ましいと言えます。
東京都荒川区南千住にて、強制わいせつ事件で家族が逮捕されてしまい、早期の身柄解放活動や示談交渉などについて知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見を御利用ください。