【解決事例】人身事故で謝罪同行

車やバイクなどの車両を運転していた際に事故を起こしてしまい、その結果被害者が怪我をしたという人身事故で問題となる罪と、謝罪同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都日野市在住のAさんは日野市内の路上で自動車を運転していたところ、交差点で左右の確認が不十分なまま交差点内に侵入してしまい、結果的に左右から走行してきた自動車2台と接触する事故を起こしてしまいました。
結果的にAさんを含め自動車を運転していた運転手3人が怪我を負う人身事故になりました。
日野市を管轄する日野警察署の警察官は、人身事故の加害者としてAさんの取調べを行いました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【人身事故について】

自動車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、自分以外が怪我をした場合、人身事故として処理されます。
人身事故は法律上の用語ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)の定める「過失運転致死傷罪」に当たります。
条文は以下のとおりです。

自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

人身事故事案で相談される方の中に、「いわゆる任意保険に加入していて被害者の治療費等は支払われているため、刑事処罰を受けない」と誤解をしている方がおられます。
しかし、これは間違いで、人身事故の場合には
・法律に違反したことによる刑事上の責任
・被害者に治療・通院費や車の修理費等の損害を負わせたことによる民事上の責任
・車両を運転するうえでのルールに違反したとして運転免許についての制限を科す行政上の責任
の3つが問題となります。
任意保険に加入していた場合には、民事上の責任について全うするだけであり、刑事上の責任・行政上の責任は別途負うことになります。

【弁護士が謝罪に同行】

Aさんの場合、任意保険に加入していたため民事上の責任は問題となりませんでしたが、刑事上の責任は問われる可能性がありました。
そこで弁護士は、依頼を受けてすぐ捜査機関に対して被害者の怪我の程度を確認するとともに、保険会社に対して手続きが滞りなく行われているのか確認しました。
そのうえで被害者に連絡をとり、Aさんが事件について謝罪と弁済を行いたい旨を伝えたところ、当初は「謝罪は不要」というお気持ちでしたが、弁護士がその後もしっかりと説明を繰り返した結果、謝罪を受け入れてくださるということになりました。
そこで、被害者の自宅近くにAさんと一緒に赴き、改めて状況の説明を行ったうえでAさんが謝罪した結果、被害者はAさんに対する刑事処罰を望まないと言ってくださいました。
弁護士はその状況を書類に纏め、検察官に提出した結果、担当する検察官は被害者に裏付けをとったうえで、Aさんに対しては「不起訴」というかたちで刑事上の責任を問わないという判断をしました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部には、日々人身事故での相談が寄せられます。
東京都日野市にて、人身事故を起こしてしまい刑事上の責任が問われるのか不安な方や、被害者への謝罪に弁護士も同席して欲しいという希望がある方は、24時間365日予約を受け付けている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

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