【解決事例】大麻所持事件で接見禁止一部解除

【解決事例】大麻所持事件で接見禁止一部解除

大麻所持で問題となる大麻取締法違反事件と、接見禁止一部解除の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都中央区在住のAさんは、中央区内で会社を経営していました。
Aさんは事件当日、乾燥大麻を所持していたところ中央区を管轄する月島警察署の警察官により職務質問を受け、大麻所持が発覚し、Aさんは大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。
その後Aさんは勾留されましたが、その際に裁判官はAさんの勾留に際し接見禁止の決定を下しました。
Aさんの家族から依頼を受けた当事務所の弁護士は、事件の性質から勾留は仕方ないとしても、事件に関係がない家族には面会を認めさせるべきだと考え、接見禁止の決定に対して一部解除するよう申立て、裁判官はそれを認めたため、勾留期間中もAさんの家族はAさんと接見(一般面会)することができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻所持について】

昨今、大麻所持については国によっては緩和の方向に進んでいると報道されていますが、少なくとも現状、我が国では大麻は法禁物の一種であり、所持・譲受け・譲渡し・輸出・輸入・栽培等を禁止しています。
今回のAさんの事案は、乾燥大麻を所持していたという罪ですので、以下の条文が問題となります。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【接見禁止一部解除について】

罪を犯したと疑われる被疑者について、捜査機関が捜査を行う上でやむを得ない場合には被疑者の身柄を拘束して捜査を行います。
これが、逮捕・勾留です。
被疑者を逮捕した場合、72時間以内に勾留請求を行うか、釈放する必要があります。
裁判官が勾留が必要である事案と認めた場合、勾留の手続きが行われ、最大で20日間、被疑者は身柄拘束されます。
この勾留の期間中、被疑者は警察署の留置施設などで生活をすることになりますが、制限のもと、一般人であっても面会が可能です。
しかし、勾留請求の際に検察官から請求を受けた場合、又は職権で、裁判官は勾留の決定と併せて接見禁止を決めることができます。
接見禁止の決定を受けた被疑者は、検察官・警察官等と弁護士以外の者とは面会や文書の受け渡しが出来なくなります。

この接見禁止が認められた場合に、一般面会を実現させるためには
・接見禁止について一部解除するという裁判官の職権を促す請求
・接見禁止を決めた裁判に対し不服申し立てを行う準抗告申立て
のいずれかを行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、これまでに数多くの大麻所持事件を取り扱ってきました。
薬物事件の場合、ほとんどの事件で逮捕・勾留が行われるだけでなく、勾留に際し接見禁止の決定が行われる場合がほとんどです。
そのため、弁護士により接見禁止一部解除を求める請求を行わなければ、たとえ家族であっても一般面会することができません。
東京都中央区にて、家族が大麻所持などの嫌疑で逮捕・勾留され、接見禁止一部解除を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

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