【解決事例】酔って痴漢事件を起こすも不起訴処分に
酒に酔って痴漢事件を起こしてしまったものの弁護活動の結果不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都江戸川区在住のAさんは、江戸川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒に酔ってしまい、江戸川区内の路上で塾帰りのVさんの臀部(お尻)を触る痴漢事件を起こしてしまい、Vさんの通報によって臨場した江戸川区内を管轄する葛西警察署の警察官に任意同行を求められました。
Aさんは逮捕されることなく家に帰ることができましたが、酔っていて事件を起こしたこと自体を覚えていませんでした。
そこでAさんは、
・記憶がないとはいえ実際に迷惑をかけている以上謝罪したい
・会社や家族に知られたくない
と考え、当事務所の無料相談をお受けになりました。
Aさんは一度自宅に持ち帰り検討されましたが、やはり当事務所に依頼したいとして、数日後に契約されることになりました。
弁護士は、すぐに捜査機関に連絡をして、家族や会社に連絡をしないよう申入れを行うとともに、被害者に対し謝罪と賠償を行いたいことを伝え、被害者であるVさんの保護者の方に「弁護士限りで」連絡先をお伺いすることができないか確認して頂きました。
連絡先を伺うまでに時間を要しましたが、最終的にVさんの保護者の方は連絡先を教えてくださいました。
その後も、繰り返し電話を行ったりVさんの家の近くまで行って説明を行うなどした結果、最終的に示談に応じてくださることになりました。
担当検察官は、Aさんを不起訴(起訴猶予)とし、Aさんは事件について会社や家族に説明することなく事件を終えることができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件について】
Aさんは、酒に酔ってしまい、路上で女性の臀部に触れるという俗に痴漢と呼ばれる行為をしました。
いわゆる痴漢は各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反するものであり、Aさんの事件は東京都江戸川区で発生しているため、東京都の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、東京都迷惑防止条例)」が問題となります。
根拠となる条文は以下のとおりです。
東京都迷惑防止条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
【不起訴処分に向けた弁護活動】
刑事事件を起こしてしまった場合に行う弁護活動は事件によって様々ですが、痴漢事件のような被害者がいる事件では被害者に謝罪や弁済を行うことは、道義的な責任を果たすだけにとどまらず
・刑事事件での刑事処罰の減軽を目指す
・その後の民事上の問題(損害賠償請求などを受ける等)をなくす
といったメリットが考えられます。
しかし、上記のメリットを享受できるような法的に効力がある示談書が締結できるのか疑問ですし、そもそも性犯罪の被害者の方が加害者側に連絡先を教えてくださるかという問題もあるため、示談交渉を行いたいという場合には弁護士に依頼をすることをお勧めします。
東京都江戸川区にて、酒に酔って痴漢事件を起こしてしまい、会社や家族に知られたくない、示談交渉をしてほしい、不起訴処分を目指したいという方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。