関税法違反で逮捕?!税関で検挙されるのはどういう事案?②

関税法違反 逮捕

前回に引き続き、今回も同様の事例を元に、関税法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

▼前回記事を参照してください。

関税法違反で逮捕?!税関で検挙されるのはどういう事案?①

【Aさんの行為は関税法違反?】

Aさんの事例においては、商標法に違反する物の輸入を疑われているのではないかと思われます。

商標法とは、いわゆる「ブランドロゴ」を保護するという法律です。
偽物や模造品を禁止してブランドそのものの価値を守ろうという法律になります。

商品や会社の名前に「R」を〇で囲った小さな印があるのを見たことはないでしょうか。
「アールマーク(Ⓡ)」と言われることもあるのですが、これは、商標として登録していますという印なのです。
この登録されている商標を勝手に使うことや、勝手に商標が使われている商品を買ったり売ったりする行為は、商標法違反にあたってしまう可能性があります。

インターネットサイトでブランド品を買ったというAさんの事例でも、そのブランド品が偽物で商標法違反になる物であるために、税関で留め置かれているという可能性があります。
その商品を日本に持ち込もうとする行為は関税法違反にも該当してしまうのです。

ただ海外から商品を買おうとしただけなのに関税法違反事件に巻き込まれてしまうことがあるという、1つの例になります。

【税関にある荷物はどうしたらいい?】

Aさんの事例のように、海外から届いた荷物が税関でずっと止め置かれているという場合に対応したらよいのでしょうか。

Aさんが日本に「輸入してはいけない物」を注文してしまったのであれば、何を言おうと日本へ輸入することはできません
一方、「申告しなければならない物」だったのであれば、改めて正しく申告することで解決ができるという場合もあります。

仮にブランド品の偽物として「輸入してはいけない物」に該当していた場合、Aさんに対しては商標法違反関税法違反の二つが成立し得るのです。
この二つに対して、いかに逮捕起訴前科といったような刑事手続きのリスクを最小限に留めて解決するかということが重要になります。

その為に一番最初で一番肝心なのが、税関に対してどのように交渉するかという点になります。
関税法違反の事件については、警察だけでなく税関局が取り扱うという事例も多くあります。
その税関局が「刑事事件化しない、告発しない」という形で終わることができれば、刑事手続きのリスクを最小化できたと言えるでしょう。

税関への対応を適切に進めることで、

  • 告発されず取り調べを受けない
  • 逮捕されない
  • 起訴されず、前科もつかない

というように最良の結果が得られる場合があるのです。

素人判断で勧めてしまうのは非常に危険です。
知識と経験を積んだ専門性の高い弁護士に対応を依頼することで、最悪の自体を避け、最良の結果につなげる可能性を高めることができるのです。

  • 密輸を疑われているが、どうしたらいいか分からない
  • 税関?警察?の違いや対応がよく分からない
  • 逮捕や前科がついてしまうのは困る

いずれかに当てはまるのであれば、早期に弁護士へ相談して、対応を依頼したほうが良いでしょう。

【関税法違反事件でお困りの方は弁護士へ】

荷物が届かなくて不安/税関で荷物が止まっているという方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
実際に弊所で取り扱ってきた事例でも、早期の税関への対応によって、前述したような最良の結果を獲得してきた経験があります。

関税法違反事件で取り調べを受けてしまった、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、不安なことがある方、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
東京都内への初回接見費用は一律33,000円(税込)でのご案内になります。

ご予約・ご相談に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら